公開日 2023年05月17日
更新日 2026年09月29日
浄化槽法では、浄化槽の機能を正常に発揮、維持するために、浄化槽の所有者や使用者を「浄化槽管理者」として定め、適正な維持管理を実施する義務を課しています。浄化槽管理者は、公共用水域の水質保全のため浄化槽法に基づく適切な管理を行ってください。
(要確認)下水道が使用できる区域内の建物を所有している方
- 浄化槽は速やかに廃止して下水道に接続してください。特に、トイレの汚水だけ処理する「単独処理浄化槽」の場合、水洗トイレや台所、風呂場の排水が側溝などにそのまま流れています。
- 宅内の排水設備工事は、市に登録されている公認排水設備工事業者でなければ工事をすることはできません。(関連リンク:下水道へ接続する工事 ・ 公認排水設備工事業者一覧)
- 排水設備工事にかかる費用の融資をあっせんしています。(関連リンク:融資あっせん制度について)
浄化槽管理者の主な義務(保守点検、清掃、法定検査)
保守点検(浄化槽法第10条)
- 保守点検は法に基づく技術上の基準に従い、浄化槽の点検、調整、修繕や、消毒薬等の消耗品の定期的な補給、交換などを行うものです。浄化槽の規模(人槽の大きさ)別や処理方式ごとに定められる回数を定期的に行う必要があります。浄化槽の保守点検は、福島県知事の登録を受けた保守点検業者へ委託し、保守点検の記録票は3年間保存してください。
保守点検に関する質問
浄化槽の保守点検は、どこに頼めばいいのか
- 必ず、福島県知事の登録を受けている保守点検業者と契約してください。登録業者は下記の「浄化槽の保守点検業者一覧」を参照ください。保守点検の費用は、浄化槽の種類、人槽や使用人員等から業者が判断しますので、まずは、点検費用の見積をしてもらうことをお勧めします。なお、清掃と法定検査も一括した契約プランを実施している業者もおりますので、直接お尋ねください。
- 会津若松市に本店もしくは営業所がある保守点検業者に依頼する方 会津若松市に営業所を持つ保守点検業者[PDF:300KB]
- 市外の保守点検業者に依頼する方(上記名簿一覧中「営業区域市町村」の項目に「会津若松市」と記載のある業者が対象) 福島県ホームページ「浄化槽保守点検業の登録状況」(外部リンク)
浄化槽の最初の保守点検は、いつの時点で行えばよいですか
- 浄化槽の最初の保守点検は、トイレなどの水周りを使用する直前に行ってください。これは、浄化槽を使用した後で保守点検を実施しますと、保守点検前の汚水は処理されないこととなります。また、使用する前に保守点検を行ってしまうと消毒剤から塩素ガスが生じて、屋内の排水トラップに「たまり水」が無い場合、排水設備を通じて屋内に塩素ガスが入りこみ、住宅設備のステンレス等に錆びを生じさせた例があります。 事前に、浄化槽保守点検業者と保守点検の実施日を協議してください。
浄化槽保守点検業者と名乗る者が、乗り換えれば安くするとの営業にきましたが、契約しても大丈夫ですか
- 浄化槽保守点検業者との契約は、浄化槽管理者の判断に委ねられます。
- 浄化槽保守点検を業として行うには、福島県知事の登録を受けている必要があります。
- 保守点検を行うと称して、金銭を搾取するなどの詐欺行為の被害に遭わない為に次の確認をする等、注意しましょう(下の1から3を確認してください)。
- 業者から名刺を受け取り、記載の業者名と所在が上記の「福島県ホームページ「浄化槽保守点検業の登録状況」(外部リンク) 」に記載のある業者なのか、必ず確認しましょう。
- 記載のある業者でも、名簿一覧の事務所の電話番号と一致するかなどを十分確認してください。
- 確認出来ない場合や「微生物資材を入れると清掃が不要」、「法定検査は受ける必要は無い」など、浄化槽管理者の法の義務を否定するような営業行為を受けた場合、トラブルを避けるため契約しないようにしましょう。
浄化槽の保守点検を委託していますが、委託した業者が適正に保守点検を実施しているか確認する方法はありませんか
- 法定検査を受検しましょう。
- 法定検査を毎年受検することにより、保守点検の実施状況も含め、浄化槽が適正な状態であるか確認できます。
- 法定検査は浄化槽法に基づき、受検義務を浄化槽管理者に課しております。
浄化槽から臭いがします
- 浄化槽の使い始めは臭いが生じますが、概ね半年程度経過しますと臭いが落ち着きます。
- 臭いにつきましては、保守点検業者にご相談ください。
- 急に浄化槽から悪臭が生じた場合は、ただちに保守点検業者に連絡して、確認してもらいましょう。
浄化槽のブロワの音がうるさいです
- ブロワの故障が原因の場合もありますが、故障以外に、屋外の構造物と稼動するブロワが接触し、共振して大きな音が生じている場合があります。
- ブロワに木の棒や板で囲いをしている場合、風や落雪による接触が原因の可能性もありますので、保守点検業者に点検を依頼する前に確認してみましょう。
清掃(浄化槽法第10条)
- 浄化槽は汚水をきれいにして放流しますが、取り除いた汚れは浄化槽内部に汚泥として蓄積されます。汚泥が溜まりすぎると、浄化機能の支障となりますので、汚泥を引き出しする必要があります。あわせて、浄化槽内部を清掃し、浄化槽内に異常がないか点検する目的もあります。浄化槽法では浄化槽は年1回以上(単独処理浄化槽は6か月に1回以上)の清掃が義務付けられています。
浄化槽清掃業者一覧
浄化槽の清掃は、市の許可を受けた清掃業者が行うことができます。浄化槽の設置場所(住所)により、許可業者が異なりますのでご注意ください。なお、清掃の依頼につきましては、担当区域の業者へ直接依頼していただくか、委託している保守点検業者経由で依頼することもできます。
旧会津若松地区(旧北会津村、旧河東町を除く)
- 会津清掃有限会社 電話 0242-27-0269
- 第一清掃有限会社 電話 0242-25-2512
旧北会津村地区(北会津町、真宮新町)
- 株式会社ニヘイ 電話 0242-26-0113
- 北会津清掃有限会社 電話 0242-58-2744
旧河東町地区
- 有限会社タケダ綜合衛生センタ- 電話 0242-75-3024
- ホクエイ興業 電話 0242-75-3427
法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)
- 法定検査は、保守点検や清掃の実施状況の確認を含め、正常な機能を発揮し放流水質の技術上の基準を守られているかについて、浄化槽の状態を総合的に確認し、浄化槽の健康診断となる検査で福島県知事が指定する浄化槽指定検査機関(公益社団法人 福島県浄化槽協会)が行います。
- 浄化槽法7条検査は初回のみ、翌年以降に浄化槽法11条検査を毎年1回行なわなくてはなりません。
法定検査に関する質問
法定検査の申込み方法を教えてください
- 法定検査の申込みは「公益社団法人 福島県浄化槽協会 浄化槽検査委員会 会津支所 (電話0242-22-6867)」もしくは、委託された保守点検業者・清掃業者経由にて申込みを行なうこともできますので、未受検の方はすみやかに申込みましょう。
浄化槽法7条と11条検査の違いは何ですか
- 浄化槽法7条検査は、新たに設置された、またはその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽を対象としてます。浄化槽を使用開始して3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内が検査実施期間としています。浄化槽の工事、保守点検が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮され、きれいな水が流されているかどうかを確認する検査で、機能上支障があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。
- 浄化槽法11条検査は、7条検査の翌年以降に毎年1回浄化槽を使用し続ける限り行なわなくてはなりません。保守点検や清掃が法律の規定通りに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて検査するものです。
法定検査と保守点検の違いを教えてください
- 浄化槽の保守点検は、浄化槽の点検、調整やこれらに伴う「維持管理」です。 法定検査の11条検査では、それらの通常の保守点検や清掃(汚水のくみ取り等)の作業が適正に実施されているかを判定します。法定検査の結果は市に報告され、不適正となった場合は改善のため文書等による改善報告を求めております。特に、不適正の結果を受けた場合、ただちに保守点検業者に不適正の検査票を提示し、指摘事項の改善や使用上の助言を依頼してください。保守点検業者に点検を委託されていても目的が異なりますので、必ず法定検査を受けるようにしてください。
浄化槽に関する手続き
浄化槽を設置したり、構造、規模を変更しようとするときは、工事の着手前に所定の手続きが必要です。こうした手続きは、一般的に工事業者が代行する場合がほとんどですが、工事に入る前に、この手続きが済んでいるか、工事業者に確認するようにしましょう。手続きをしないで工事してしまうと、浄化槽法により罰せられますので注意してください。
- 新築・増築の場合(建築確認申請を伴う場合)は、建築確認申請と一緒に必要書類を付けて、建築主事の確認を受けます。
- トイレの改造のみの場合(建築確認申請を伴わない場合)は、下水道施設課へ届け出てください。
浄化槽に関するページリンク(国、県など)
- 環境省HP「浄化槽サイト」(外部リンク) 環境省の浄化槽に関するわかりやすい解説があります。
- 福島県ホームページ「浄化槽保守点検業の登録状況」(外部リンク) 福島県一般廃棄物課のHPです、浄化槽保守点検業登録者の名簿があります。
- (公社)福島県浄化槽協会ホームページ(外部リンク) 福島県知事が指定する唯一の法定検査機関です。
浄化槽に関する様式
用紙は「A4」サイズ、普通紙で印刷してください。
浄化槽設置届出書[DOCX:17.2KB] 浄化槽設置届出書[PDF:77.6KB]
使用開始報告書(浄化槽)[DOCX:20.8KB] 使用開始報告書(浄化槽)[PDF:82KB] (使用開始日から30日以内)
浄化槽管理者変更報告書[DOCX:15KB] 浄化槽管理者変更報告書[PDF:47.8KB] (浄化槽管理者を変更した日から30日以内)
浄化槽廃止届出書[DOCX:15KB] 浄化槽廃止届出書[PDF:100KB] (浄化槽を廃止した日から30日以内)
- 届出方法は、下水道施設課窓口に持参、もしくは郵送してください。
- 届出先は、下記お問い合わせ先を参照してください。
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
- 住所:965-0055 会津若松市神指町大字黒川字石上33番地の2
- 電話番号:0242-23-9507
- ファックス番号:0242-23-8870
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