ふくしま産業復興投資促進特区について

公開日 2021年04月01日

更新日 2021年09月01日

※ご注意ください。

  • 本制度の新規指定の申請受付は令和3年3月31日付で終了しています。ご注意ください。
  • 詳細は、下記「5.注意事項」の「対象地域の重点化について」をご参照ください。

 

 1.東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」)

  • 復興特区法とは、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として平成23年12月26日に施行されました。
  • 東日本大震災により一定の被害が生じた県及び市町村は、国が策定する基本方針に基づき、復興推進計画を作成し、内閣総理大臣に申請し、認定を受けることができます。

 

 2.復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区)

  • 平成24年4月20日、復興特区法に基づき、福島県と県内59市町村が共同申請した復興推進計画「ふくしま産業復興投資促進特区」が認定されました。
  • 平成26年2月28日、復興産業集積区域(製造業等)の拡大について認定されました。

 

 3.制度の概要

(1)概要

  • 本制度は、集積を目指す業種に該当する事業者が、復興産業集積区域内において、復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用など)を行う適正な計画を有する場合、税制上の特例措置を受けることができる制度です。
  • 特例措置の要件や詳細は以下の資料をご参照ください。
  • 制度の概要.pdf(414KB)

 

(2)集積を目指す業種

  • 福島県復興推進計画に適合する以下の業種に係る事業を営む事業者が対象となります。
  • 対象業種一覧.pdf(121KB)

 

(3)復興産業集積区域

 

 4.手続き

手続きの流れ

  • (1)事業者は、事業決算前までに市へ指定申請書を提出します。(→※現在は終了しています)
  • (2)市で申請書を審査し、要件を満たしていれば事業者に対して指定書を交付します。(→※現在は終了しています)
  • (3)指定を受けた事業者は、決算後1ヶ月以内に実施状況報告書を提出します。指定期間中は毎事業年度ごと報告書の提出が必要となります。
  • (4)市で報告書を審査し、問題なければ事業者に対して認定書を交付します。
  • (5)事業者は、市で交付された認定書等を添付して、各税の窓口において税制優遇の手続きを行います。

 

法第37条

 

法第38条

雇用者が被災者であることを証明する書類
平成23年3月11日以前からの雇用者 平成23年3月11日以降の新規雇用者
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 住民票の写し
当時の賃金台帳 など 戸籍の附票の写し など

 

法第39条

 

共通

期限までに決算書の準備が難しい場合は、下記の様式を報告時に添付し、決算確定後、速やかにご提出ください。

指定を受けた際の代表者や指定の有効期間、指定事業者事業実施計画書等に変更が生じた場合は、必ず下記の変更届を提出してください。

 

 5.注意事項(必ずお読みください)

税制上の特例措置について

  • 設備投資に係る特別償却等(37条)と、被災雇用者等を雇用した場合の税額控除(38条)については、一事業年度において、いずれか選択適用となります。
  • 認定書の交付を受けた場合であっても、税制特例の適用の可否については、所管する税務署(各種税関係の窓口)の判断となります。ご注意ください。

 

対象地域の重点化について

  • 令和3年度税制改正により、本制度の対象地域は、令和3年4月1日付で本県の沿岸(浜通り)地域等に重点化されました。
  • そのため、本市を含む会津地域や中通り地域は、令和3年度以降、本制度の新規申請の受付を終了しました。
  • 本市から指定を受けた事業者のうち、指定の有効期間が残っている方は、今後のお手続き等について担当課までご相談ください。

 

 6.会津若松市の指定状況

 

 7.関連リンク/資料等

 

  • 農林水産業のお問合せ:会津若松市役所 農政課
  • ふくしま観光復興促進特区のお問合せ:会津若松市役所 観光課

 

 8.お問合せ

  • 会津若松市役所 観光商工部 企業立地課 企業立地グループ
  • 所在地:〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 電話:0242-39-1255
  • FAX:0242-39-1433
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