社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
2019年4月2日
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
この制度は、社会福祉法人等が介護保険サービスを利用する所得の低い方に対して、利用料の減免を行うものです。
下記の条件に該当する方については、申請により「社会福祉法人等による利用者負担減免確認証」が交付されます。
下記の条件に該当する方については、申請により「社会福祉法人等による利用者負担減免確認証」が交付されます。
認定条件
- 住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方
- 利用者負担が減免されなければ生活保護受給者になってしまう方
軽減割合
- 住民税非課税世帯で老齢年金を受給している方 ⇒ 1/2
- 上記以外の方 ⇒ 1/4
助成対象となるサービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(特別養護老人ホームなどへのショートステイ)※
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護※
- 小規模多機能型居宅介護※
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護老人福祉施設サービス
- 通所型サービス(総合事業)
- 訪問型サービス(総合事業)
必要な添付書類
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 世帯全員の前年中の収入が分かる書類(源泉徴収票、年金支払通知書、その他収入を証する書類等)
- 世帯全員の預貯金等の額が分かる書類(預貯金通帳、有価証券の写し等)
受付期間
- 随時
受付窓口
- 高齢福祉課(栄町第二庁舎)
社会福祉法人等による利用者負担軽減にかかる申請書・報告書
- 申請書及び実施団体の毎月の報告書等は こちら にあります。
社福軽減申請書及び毎月の報告書はこちらからダウンロードできます
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