介護保険負担限度額認定申請について

公開日 2022年12月16日

 介護保険施設などに入所している方、ショートステイを利用している方の食費・居住費は、原則として全額自己負担となっておりますが、一定の要件に該当する方には食費・居住費が軽減される制度があります。

 負担限度額認定申請により要件に該当することで、収入、所得に応じた負担限度額が認定され、認定証を施設に提示することにより軽減が受けられます。

 

  •  対象のサービスは以下のとおりです。

    (1)介護老人福祉施設入所、(2)介護老人保健施設入所、(3)介護療養型医療施設入所、(4)介護医療院入所、(5)短期入所(ショートステイ)
  •  入所施設でも特定施設入居者生活介護、有料老人ホーム等は対象になりません。
  •  宿泊サービスを含みますが、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護は対象になりません。

 

※令和3年8月1日から負担限度額認定の基準などが一部変わりました。現制度の詳細については下記をご覧ください。

介護保険負担限度額認定について

各利用者負担段階の認定要件

第1段階

  • 生活保護を受給している方など

第2段階 (両条件を満たす方)

  • 市民税非課税世帯で合計所得金額+年金収入額(遺族年金、障害年金等を含む)が80万円以下の方
  • 対象となる預貯金の額:(65歳以上の方)単身の場合650万円以下、夫婦の場合1,650万円以下の方

              (2号被保険者)単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下の方

第3段階(1) (両条件を満たす方)

  • 市民税非課税世帯で合計所得金額+年金収入額(遺族年金、障害年金等を含む)が80万円超から120万円以下の方
  • 対象となる預貯金の額:(65歳以上の方)単身の場合550万円以下、夫婦の場合1,550万円以下の方

                 (2号被保険者)単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下の方

第3段階(2) (両条件を満たす方)

  • 市民税非課税世帯で合計所得金額+年金収入額(遺族年金、障害年金等を含む)が120万円を超える方
  • 対象となる預貯金の額:(65歳以上の方)単身の場合500万円以下、夫婦の場合1,500万円以下の方

                 (2号被保険者)単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下の方

 ※2号被保険者とは会津若松市の介護保険被保険者のうち、40歳から64歳の被保険者の方のことです。

 

 施設利用自己負担上限額(日額)

  • 実際に施設サービスを利用するときにかかる費用は、施設と利用者の契約内容により異なります。
  • 従来型個室欄及び多床室欄については上段が介護老人福祉施設、下段の( )内が老人保健施設及び療養病床等での限度額で、その他各欄については各施設共通です。

 

自己負担上限額(日額)
居住費と食費の
基準費用
第1段階 第2段階 第3段階 基準額
(1) (2)

居住費

ユニット型個室

820円 820円 1,310円 1,310円 2,006円

居住費

ユニット型個室的多床室

490円 490円 1,310円 1,310円 1,668円

居住費

従来型個室

320円
(490円)
420円
(490円)
820円
(1,310円)
820円
(1,310円)
1,171円
(1,668円)

居住費

多床室

0円 370円 370円 370円 855円
(377円)
食費(入所している方) 300円 390円 650円 1,360円 1,445円
食費(ショートステイ利用の方) 300円 600円 1,000円 1,300円 1,445円

 

 

申請書類

  • 負担限度額認定申請には申請書と同意書及び通帳の写し等の提出が必要になります。
  • 高齢福祉課窓口及び河東支所・北会津支所(住民福祉課)で配布しています。

    申請書類はこちらからダウンロードできます

 

資産の勘案について

 配偶者の所得の勘案

確認方法

  • 必要に応じて戸籍調査を行います。

配偶者の範囲

  • 婚姻届けを提出しない事実婚も含みます。
  • DV防止法における配偶者からの暴力を受けた方、行方不明の方、左記に準ずる方は配偶者としての対象外になりますので、該当する場合は市役所にご相談ください。

 

預貯金等の勘案

  • 資産性があるもの、換金性が高いもの、かつ価格評価が容易なものを資産勘案の対象とします。

 

  種類 確認方法
勘案の対象となるもの 預貯金(普通、定期、定額など)

直近2ヶ月分の通帳の写し

(口座番号及び口座名義のわかるページの写しが必要です。)

有価証券(株式など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
金、銀(積み立て購入を含む)などの貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金、住宅ローンなど) 借用証書
対象外 生命保険、自動車、貴金属(腕時計、宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、その他高価な価値のあるもの(絵画、骨董品、家財など)

 

 

負担限度額認定申請受付について

 軽減(負担限度額認定)を希望する方は毎年必ず申請が必要ですが、介護保険施設またはショートステイを利用する予定のない方は、申請の必要はありません。

受付期間

 随時(ただし、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、有効期限後もサービス利用される場合は再度申請が必要です。)

受付窓口

  •  高齢福祉課(栄町第二庁舎)
  •  北会津支所(住民福祉課)
  •     河東支所(住民福祉課)

申請書類

 ※申請書類については高齢福祉課、北会津・河東支所(住民福祉課)の各窓口でも配布しております。

お問い合わせ

    • 会津若松市役所 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険給付グループ
    • 電話:0242-39-1247
    • FAX:0242-39-1431
    • メール送信フォームへのリンクメール