公開日 2016年05月06日
更新日 2023年02月16日
平成16年4月1日に施行された「会津若松市男女共同参画推進条例」に基づく機関です。市長から委嘱された3名の男女共同参画苦情処理委員(学識経験者1名、有識者2名)が、市民の皆さんからの男女共同参画に関する苦情等の申出に対し、適切に処理にあたります。
- 市の施策について男女共同参画の観点から苦情がある場合
- 性別による差別的取扱いなどにより人権が侵害された場合
このようなときに、苦情処理委員に申し出てください。
苦情処理委員は
- 必要に応じて、皆さんや関係者からお話を伺います。
- 裁判や調停のような手続はありません。
- 男女共同参画の視点から検討します。
- 必要な調査を行い、助言や是正の要望を行います。
どんなことを申し出ることができますか?
- 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策
- 性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害事案で、具体的な被害や不利益をこうむり、相手方に対し改善等を求めるもの
誰が申し出ることができますか?
- 会津若松市内に住所を有する市民・事業者のほか、在勤・在学している方も申し出ることができます。
申出はどのように処理されるのですか?
- 苦情処理委員が、申出内容について必要な調査を行い、その結果、必要があると認めるときは、市の機関に対して是正の要望、意見表明を、人権に関する事案については、関係者に対して助言、是正の要望を行います。
すべての申出が対象になるのですか?
次の申出は、この制度の調査の対象となりません。その場合は申出人にお知らせします。
- 判決、裁判等により確定した事項
- 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立の審理中の事案に関する事項
- 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に定める紛争の解決の援助の対象となる事項
- 議会に請願し、又は陳情している事項
- 条例又はこの規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
- 専ら私人間の紛争の解決を目的としていると判断される事項
- その他、苦情処理委員会が調査することが適当でないと認める事項
- 人権侵害に係る申出が、当該申出に係る人権侵害があった日から1年を経過した日以後になされたとき(正当な理由がある場合はこの限りではありません)
調査結果はどうなりますか?
- 申出について調査の対象とならない場合は、調査しない旨及びその理由を、申出人に対して通知します。
- 調査した内容や結果については、申出人や市の機関、関係者にお知らせします。
過去の受付内容・処理状況
申出方法
書面で申し出てください。
- (受付窓口は、会津若松市役所 企画調整課 協働・男女参画室 です)
- 郵送による申出も受け付けます。
送付先
郵便番号965-8601 会津若松市役所 企画調整課 協働・男女参画室
(※宛先住所の記載は必要ありません)申出書
苦情等申出書は、こちらからダウンロードできます。
- 苦情等申出書 → ODF形式(14キロバイト)、WORD形式(31キロバイト)、PDF形式(49キロバイト) ※ODF形式について
- 申出書の記入要領 → ODF形式(15キロバイト)、WORD形式(32キロバイト)、PDF形式(59キロバイト)
お問い合わせ先
- 会津若松市役所 企画調整課 協働・男女参画室
- 郵便番号:965-8601(宛先住所不要)
- 電話:0242-39-1405
- FAX:0242-39-1400
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