公開日 2018年11月13日
更新日 2026年03月06日
スーパーや病院、公共施設などには、歩行が困難な「障がい者、要支援高齢者等、妊産婦」などが車を停めるためのスペース(車いすマークのある駐車場)が設置されています。このスペースを必要としない方々が利用されることにより、「必要としている方が必要としている時に」利用できない場合が多くあります。
この「おもいやり駐車場利用制度」は、福島県内の「おもいやり駐車場」を利用する際に利用証を車内に掲示し、利用できる方を明らかにすることで、おもいやり駐車場の適正利用を促進するための制度です。
福島県おもいやり駐車場利用制度のホームページ(外部リンク)
この「おもいやり駐車場利用制度」は、福島県内の「おもいやり駐車場」を利用する際に利用証を車内に掲示し、利用できる方を明らかにすることで、おもいやり駐車場の適正利用を促進するための制度です。
注:「おもいやり駐車場利用証」は、平成22年4月19日から各都道府県公安委員会が実施している「高齢運転者等専用駐車区間」では使用できません。
福島県おもいやり駐車場利用制度のホームページ(外部リンク)
対象者
利用対象者(外部リンク)申請方法
必要な書類や申請方法について(外部リンク)※会津若松市 障がい者支援課で申請する場合は、手帳等の書類の他に、返信用封筒(角2)と140円分の切手をご準備いただく必要があります。
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