障がい福祉サービス

公開日 2024年02月05日

 障害者総合支援法において身体・知的・精神の障がいの種別に関わらず、障がいのある方が必要なサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みが一元化されました。

 

 このサービスは障がい福祉サービスといい、障害総合支援法に基くサービスを提供する介護給付・訓練等給付、障がい児のための福祉サービス障害児通所給付、市が障がい者の地域での生活を総合的に支援する地域生活支援事業があります。

介護給付・訓練等給付

   障がいの程度が一定以上の方に、生活上または療養上必要な介護サービスを提供します。

対象者

   障がい支援区分認定により、サービスごとに定まっています。(平成26年3月31日までに申請された方は、障害程度区分による)

利用の仕方

   1.申請・・・障がい者支援課に申請します。
   2.計画作成依頼・・・相談支援事業所に依頼し、サービス等利用計画を作成します。
   3.調査・・・調査員が訪問し、ご本人の生活状況や利用意向、その他必要事項を聞き取ります。
   4.判定・・・介護給付のサービスについては、審査会の判定結果をもとに、「障がい支援区分」を決定し、受給者証が交付されます。
   5.利用・・・交付された受給者証をもとに利用したい事業者と契約を結び、サービスを利用します。

申請の仕方とその他の届出(転出、転入、転居)

  各種届出の場合は次を参考にして下さい。

新規・更新

次のものを持参し、手続きをして下さい。
1.所定の様式(申請書、申告書、同意書)※窓口に用意してあります。
2.障害年金・遺族年金受給者の方は、年金の前年収入額がわかるもの
    例)年金証書、振込まれた金融機関口座の通帳、振込通知書等
3.工賃収入がある方は、事業所が発行する「工賃証明」

4.サービスを受給される方のマイナンバーがわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)

5.窓口に来られた方の身元確認ができる証明書等(運転免許、障がい者手帳など)

6.代理申請の場合、代理権の確認できる書類(委任状等)

※18歳未満の短期入所、補装具の支給及び障がい児相談支援については、給付を受ける児童とその保護者それぞれのマイナンバーが必要となります。

転  出 転出先の市町村にて引続きサービスを受けるための手続きをして下さい。
転  入 新たに申請が必要となりますので、上記の新規申請を参照して下さい。
転  居 受給者証の記載事項を変更する必要があります。窓口までお出下さい。

費用

    家計の負担能力その他の事情をしん酌して、自己負担の月ごとの上限額が設定されます。

   ※ 負担上限額の算定にあたり、寡婦控除等のみなし適用の対象となります。詳しくは、「寡婦控除等みなし適用」を実施します  のサイトを確認ください。

サービスの種類(介護給付)

サービス名 内容 対象者
居宅介護 自宅において入浴、排泄、食事等の介助やホームヘルプサービスを行います。 ○障がいのある方(障害支援区分1以上)
○障がいのある児童
重度訪問介護  重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な方に、自宅で入浴・排泄・食事の介助を行います。外出時の移動を助け、移動中の介護も行います。 ○ 重度の肢体不自由者で常に介護が必要な方(障害支援区分4以上で一定条件を満たす障がい者)
○一定条件を満たす15歳以上の障がいのある児童
行動援護  知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときの危険を回避する援助や外出時の移動の補助を行います。 ○知的障がい又は精神障がいにより行動に著しい困難がある方(障害支援区分3以上)
○一定条件を満たす障がいのある児童
重度障害者等包括援護  居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。 ○常時介護の必要性が著しく高い重度の障がいのある方(障害支援区分6)
○一定条件を満たす障がいのある児童(おおむね15歳以上)
短期入所  在宅で障がいのある方を介護する家族が病気などの理由により一時的に介護できなくなる場合、短期間施設において介護を行います。 ○障がいのある方(障害支援区分1以上)
○障がいのある児童
療養介護  医療の必要な方で、常に介護が必要な方に、医療機関での機能訓練やその他療養上の介護サービスを提供します。 ○病院などへの長期入院による医療ケアに加え、常時の介護が必要な方(障害程度区分5以上)で、一定条件を満たす障がい者
生活介護  常に介護が必要な障がいのある方に、昼間、施設において入浴、排泄、食事等の介護の提供をします。また、創作活動や生産活動の機会も提供します。 ○常に介護が必要とする障がいのある方(障害支援区分3以上)
※50歳以上の場合は障害支援区分2以上
○施設入所で50歳未満の場合は障害支援区分4以上
○施設入所で50歳以上の場合は障害支援区分3以上
施設入所支援  施設に入所する方に入浴や排泄・食事の介助などを行います。 ○夜間において、介護が必要な障がいのある方(障害支援区分4以上)
※50歳以上の場合は障害支援区分3以上
○通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者
 

サービスの種類(訓練等給付)

サービス名 内容 対象者
自立訓練  自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力を向上させるための訓練を行います。 身体機能・生活能力の向上などのために支援が必要な障がいのある方
機能訓練:身体障がいのある方
生活訓練:知的障がい、精神障がいのある方
就労移行支援  就労を希望する方に、一定期間、生産活動やその他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を行います。 一般企業などへの就労を希望しており、知識・能力の向上や実習、職場探しなどを通じて、適性にあった職場への就労が見込まれる65歳未満の障がいのある方
就労定着支援  通常の事業所に雇用された方が就労を継続できるよう、企業や医療機関等との連絡調整や日常生活・社会生活上の相談対応など行います。 就労移行支援を利用した後、通常の事業所へ雇用された方の中で就労を継続している機関が6か月を経過した方
就労継続支援  通常の事業所で働くことが困難な障がいのある方に、就労の機会や生産活動の機会を提供し、知識や能力の向上に関する支援を行います。
A型とB型があります。
A型:就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、就労が可能と見込まれる方(利用開始時に65歳未満の方に限ります)
B型:就労移行支援事業などを利用したが就労できなかった人や一定年齢に達している人などで、就労の機会提供により生産活動の知識・能力の維持・向上が期待される方
自立生活援助  居宅で単身生活をする障がいのある方が、自立した日常生活を送れるように定期的な巡回や訪問、相談対応等を行い、情報の提供や助言などの支援を行います。 障がいのある方で、施設やグループホーム、精神科病棟から地域での単身生活を始めた方や、日常生活を送る上での問題に対する支援が見込めない状況にある方
共同生活援助(グループホーム)  地域で共同生活を営む知的障がい又は精神障がいのある方に、住居において共同生活を営むための相談や日常生活上の援助を行います。 就労継続支援などの日中活動や就労をしている知的障がいのある方・精神障がいのある方で、障害程度区分が区分1か非該当の方

サービスの種類(計画相談支援等)

サービス名 内容 対象者
計画相談支援 障がい福祉サービスを利用する方の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障がい福祉サービス等の計画を作成。また、当該計画が適切であるかモニタリングを実施。 障がい者
障がい児相談支援 障がい福祉サービスを利用する方の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障がい福祉サービス等の計画を作成。また、当該計画が適切であるかモニタリングを実施。 障がい児
地域移行支援 障がい者支援施設に入所している方、又は、精神科病院に入院している方の住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。 障がい者支援施設に入所している方、又は、精神科病院に入院している方で直近の入院期間が原則として1年以上の者
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がいのある方に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行う。 居宅において単身で生活する障がいのある方で、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保に、緊急時等の支援体制が必要な方


サービスの種類(補装具)

 
サービス名 内容 対象者
補装具の支給 身体障がいのある方(身体障害者手帳所持者)が障がい部分を補うための用具(補装具)の購入及び修理に要する費用の一部を支給します。

○視覚障がい・・・眼鏡、義眼、盲人安全つえ
○聴覚障がい・・・補聴器
○肢体不自由・・・義肢、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ等
(種目により判定基準があります。)


原則、上記の補装具の購入・修理・借受費のⅠ割を、利用者が負担します。
ただし、世帯の所得状況に応じて負担上限額が設けられます。

※ 負担上限額の算定にあたり、寡婦控除等のみなし適用の対象となります。詳しくは、「寡婦控除等みなし適用」を実施します  のサイトを確認ください。

補装具費の支給に当たっては、一部品目については、身体障がい者巡回相談会の参加が必要な場合があります。
詳しくは、補装具事業者とご確認いただき、障がい者支援課に事前申し込みの上ご参加ください。

障害児通所給付

児童福祉法の規定に基づき、障がいのある児童又は療育等の支援が必要な児童に対し生活上必要な支援を行います。

対象者

身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童、精神に障がいのある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障がい児を含む。)

利用の仕方

  1.申請・・・こども家庭課に申請します。
   2.計画作成依頼・・・相談支援事業所に依頼し、サービス等利用計画を作成します。
   3.調査・・・調査員が訪問し、ご本人の生活状況や利用意向、その他必要事項を聞き取ります。
   4.利用・・・調査にもとづき交付された受給者証をもとに、利用したい事業者と契約を結び、サービスを利用します。

申請の仕方とその他の届出(転出、転入、転居)

  各種届出の場合は次を参考にして下さい。
新規・更新

次のものを持参し、手続きをして下さい。
1.所定の様式(申請書、申告書、同意書)※窓口に用意してあります。

2.給付を受ける児童と保護者それぞれのマイナンバーがわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)

3.窓口に来られた方の身元確認ができる証明書等(運転免許、障がい者手帳など)

4.代理申請の場合、代理権の確認できる書類(委任状等)

転  出 転出先の市町村にて引続きサービスを受けるための手続きをして下さい。
転  入 新たに申請が必要となりますので、上記の新規申請を参照して下さい。
転  居 受給者証の記載事項を変更する必要があります。窓口までお出下さい。

費用

  利用者は原則、サービスにかかる費用の「1割」が自己負担となります。
ただし、世帯の所得に応じて、自己負担の月での上限が設定されます。
※ 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。詳しくは、「児童発達支援等の利用者負担の無償化について」のサイトを確認ください。
※ 負担上限額の算定にあたり、寡婦控除等のみなし適用の対象となります。詳しくは、「寡婦控除等みなし適用」を実施します  のサイトを確認ください。
 

サービスの種類(障害児通所給付)

サービス名 内容 対象者
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 療育の観点から集団療育及び個別療育を行なう必要があると認められる未就学の障がい児。
医療型児童発達支援 (※) 児童発達支援及び治療を行います。 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児。
放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 学校教育法第一条に規定している学校に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児。
居宅訪問型児童発達支援 (※) 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 重度の障がいの状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児。
保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児。
 (※)印のサービスは、会津若松市内にはサービスを提供している事業所がありません。

 

地域生活支援事業

各事業名 内容 窓口等 利用料
手話通訳者派遣事業 聴覚障がいの方との意思疎通を円滑にするため手話通訳者を派遣します。 対象者)聴覚障がいのある方等
窓口)障がい者支援課
FAX)39-1430
電話)39-1241
無料

日常生活用具費

助成事業

障がい者(児)に対して、自立生活支援用具等の日常生活用具費を助成し、日常生活の便宜を図ります。

 

日常生活用具費助成申請書.pdf(29KB)

同意書(日常生活用具)(28KB)

 

 日常生活用具一覧【R6.1.1最新版】.pdf(193KB)

対象者)障がいのある方、障がいのある児童
窓口)障がい者支援課・各支所
手続きに必要なもの)

・身障手帳

・助成を受ける方と、対象者が18歳未満の場合はその保護者のマイナンバーがわかる書類(個人番号カード、通知カードなど)

・窓口に来られた方の身元確認ができる証明書等(運転免許、障がい者手帳など)

・代理申請の場合、代理権の確認できる書類(委任状等)

費用の1割を自己負担。
ただし、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。
ガイドヘルパー 屋外での移動が困難な障がいのある方や障がいのある児童に外出のための支援を行います。

対象者)
○身体障害者手帳をお持ちで視覚障がいの方(ただし、同行援護対象者を除く)。または肢体不自由1・2級の常時車椅子使用している方。
○療育手帳をお持ちの方
○精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
○自立支援医療(精神)受給者

・申請にあたって、マイナンバーが必要になります

 

窓口)

・障がい者支援課

・(児童の場合)こども家庭課

費用の1割を自己負担。
ただし、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。
地域活動支援センター 障がいのあるかたが通い、地域の実情に応じた創作的活動または生産活動を行います。活動を通じて社会との交流の促進を図ります。

事業所名)ジョイ 電話 28-5400
窓口)障がい者支援課

・申請にあたって、マイナンバーが必要になります

1回 250円
ただし、世帯の所得状況に応じて月額負担上限が設定されます。
余暇活動支援  障がいのある方が参加しやすいイベントや講習会を開催したり、気軽に訪れ仲間作りの場となる「余暇活動支援センター〈ふらっと〉」の運営しており、余暇活動の充実のお手伝いをします。  余暇活動支援センター「ふらっと」
(中町1-23)

電話・FAX 29-2149
 無料
※内容によって実費負担あり
訪問入浴サービス  日常生活を営むのに支障のある重度の障がい者宅に訪問し、入浴介助のサービスを行います。

・申請にあたって、マイナンバーが必要になります

窓口)

・ 障がい者支援課

・(児童の場合)こども家庭課

 1回につき 1,250円
ただし、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。
タイムケア事業  障がいのある方に、時間制で日中活動の場を提供するとともに、その家族の就労支援や休息の確保を図ります。

・申請にあたって、マイナンバーが必要になります

窓口)

・障がい者支援課

・(児童の場合)こども家庭課

 1時間につき 200円
ただし、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。
生活サポート  軽度の障がいのある方に日常生活に関する支援を行います。  対象者 障害支援区分認定において非該当となった方(原則単身世帯)
窓口  障がい者支援課
費用の1割を自己負担。
ただし、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます。

点字・声の広報等

の発行

 ご希望により点字または録音により市政だよりを発行します。  対象者)視覚障がいのある方
 窓口  秘書広聴課
 無料
手話奉仕員養成講座  日常会話程度の手話表現技術を習得するための講座を開催します。  窓口  障がい者支援課  無料
※テキスト代は実費

自動車運転免許

取得費補助

 身体に障がいのある方が、就労等社会活動参加のために自動車運転免許を取得した場合の費用の一部を助成します。
必要経費の範囲以内で10万円を限度とします。自動車学校入校前の手続きが必要です。

 対象者) 下肢又は聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちのかた
 窓口  障がい者支援課

・申請にあたって、マイナンバーが必要になります

 -

自動車改造費助成

補助金

 身体に障がいのある方が、就労等のため自ら所有し、運転する自動車の操向及び駆動装置の一部を障がいに適応して運転が可能になるように改造する場合に、その経費の一部を助成します。
※自動車改造に取りかかる前に手続きが必要です。

 対象者 身体障害者手帳を有し、下肢又は体幹機能障がいの個別等級が2級以上のかた(所得制限有)
 窓口  障がい者支援課

・申請にあたって、マイナンバーが必要になります

 -

 

利用方法

   サービスの利用には手続きが必要となりますので、事業ごとにお問合せ下さい。

お問い合わせ

会津若松市役所 障がい者支援課

  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

会津若松市役所 こども家庭課

  • 電話番号:0242-23-4545
  • ファックス番号:0242-39-1434
  • メール