児童発達支援等の利用者負担の無償化が実施されています

公開日 2022年01月24日

「幼児教育・保育の無償化」にあわせて、就学前の障がい児発達支援にかかる費用の無償化が実施されています。

 

制度の概要

趣旨・目的

就学前の障がい児を支援するため、令和元年10月から就学前の障がい児発達支援にかかる利用者負担の無償化が実施されています。無償化にあたり、新たな手続き等は必要ありません。

 

対象期間

無償化の対象期間は、「満3歳になって初めての4月1日から、小学校就学までの3年間」です。

 

対象の福祉サービス

無償化の対象となる就学前の障がい児の発達支援の範囲は、以下のとおりです。

サービスの種類内容
児童発達支援 未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援に加え、治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して、発達支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園等、子どもが集団生活を営む施設を訪問し、障がい児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
福祉型障害児入所施設 施設に入所している障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。
医療型障害児入所施設 施設に入所又は指定医療機関に入所している障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行います。

 

 

留意点

無償化の対象外の費用

食事の提供に要する費用や日用品費など、実費負担の費用は、無償化の対象外です。

 

手続きなど

児童発達支援等の福祉サービスの無償化にあたり、特別な手続きは必要ありません。

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 こども家庭課 支援グループ
  • 電話番号:0242-23-4545
  • ファックス番号:0242-39-1434
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