公開日 2023年10月04日
更新日 2026年03月04日
(1)納税貯蓄組合とは
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納税貯蓄組合は、お隣近所(地域)や勤務先の方々によって任意に組織された組合で、市税等の納税資金を計画的に貯蓄して税金を無理なく納期限内に確実に納付するために活動している団体です。
(2)納税貯蓄組合への加入方法
- 地域や勤務先で既に設立されている組合へ加入する場合は、組合の代表(組合長)へお申し出ください。ご連絡先等はお問い合わせください。
- 新たな組合を設立する場合は、次の手続きが必要です。
(1)組合加入者の把握(市税等を納める人が10人以上必要)
(2)設立総会の開催(以下の事項を決定)
規約の制定
役員の選出(組合長、副組合長、会計、理事、監事等)
納税方法及び予算の決定
(3)設立の届出(市納税課へ提出)
組合設立届
組合役員名簿
組合員名簿
組合規約
(3)納税貯蓄組合の加入特典
- 組合(組合員)が納税を行うための資金として金融機関に預け入れをしている預金(納税準備預金)の利子については原則として所得税が非課税となります。
- 組合の業務及び組合預金に関する書類については、印紙税が非課税となります。
- 組合の事務に必要な費用を補うための補助金の交付が認められています。
(4)口座振替による納付
- 平成13年7月から納税貯蓄組合についても口座振替による納付が認められています。
- ご希望の方は、市内金融機関、郵便局で口座振替の手続きをしてください。
(5)奨励金
(1)制度の趣旨
組合に対する補助金(奨励金)については、納税貯蓄組合法において組合の運営上必要な事務経費を補うための補助金(奨励金)の交付が認められています。市では会津若松市納税貯蓄組合奨励規則に基づいて、組合に対し運営奨励金を交付しております。
この運営奨励金は納税に対する見返りということではなく、あくまで組合の運営上必要な経費を補うため交付されるものです。
(2)交付対象と対象経費、必要書類
金融機関の窓口で納付報告書により納付している組合で、同報告に10件以上の納付が一度でもある場合に奨励金対象となります。
・印刷費、事務用品費、通信費(郵券代)(詳細は次表のとおり)
・領収書があるもののみ補助対象とし、出納簿の提出は求めません。
・個人の口座への振込は認めません。必ず、納税貯蓄組合名義の口座をお知らせください。
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対象項目 |
対象経費 |
必要書類 |
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印刷費 |
総会及び役員会の会議資料コピー代(1枚1面あたり10円×ページ数×出席者数限度) |
領収書、レシート、会議資料、会議出席者名簿 |
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事務用品費 |
事務用品購入費(6千円)を限度 |
領収書、レシート(購入品名が明らかであること) |
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通信費 |
郵券代 |
領収書、レシート、送付先名簿 |
(6)固定資産税共有名義分の組合加入について
- 組合員の加入については、納税義務者の名義(納税通知書)ごとに管理していますので、個人と共有名義それぞれ加入していただくことになります。
例えば、固定資産税の共有名義の場合、個人とは別の納税義務者とみるため、個人として加入しているにもかかわらず、共有名義個人のみに納付書が送付されることがあります。
この場合は、その名義について改めて加入の届出をお願いします。
(7)組合員が納める税金の種類
- 組合に加入(脱退)した場合は、市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の4税目全てが加入(脱退)することになります。このため、組合を通して納付している個人の方が、新たに軽自動車や土地・家屋を取得した場合等も、組合に自動的に軽自動車税や固定資産税の納付書が送られることになります。
- なお、共有名義で取得した場合は、新たに加入の届出が必要になります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 納税課
- 電話番号 0242-39-1270
- FAX番号 0242-39-1407
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