公開日 2022年11月14日
このページでは、会津若松市の景観条例のあらましなど紹介しています。
基本理念
「自然と歴史・文化を活かし育む、誇りあるふるさと会津」 ~会津若松らしい景観をまもり、つくり、そだてる~
会津若松市景観条例の改正について(平成29年4月1日施行)
会津若松市景観条例は、会津若松市らしい景観を「まもり」「つくり」「そだてる」との基本理念のもと、快適でうるおいのある「ふるさと」を創造するため、市民・事業者と市がそれぞれの立場から積極的に都市景観の形成に努めることを目的として、平成4年3月に自主条例として制定されました。
この条例に基づき、自然景観、歴史的景観、地区景観の3つの柱により、良好な都市景観の形成に先進的に取り組んできましたが、これまでの条例では大規模建築物や屋外広告物等に対する規制・誘導に強制力がないことから、景観法を根拠とした規制・誘導を行うとともに、これまでの取り組みを踏まえ、より一層の魅力にあふれる会津若松らしい景観を目指し、市民、事業者、行政の協働による、より効果的で実効性の高い景観づくりに取り組むため、景観法に基づく「会津若松市景観条例」の全面改正と「会津若松市景観計画」を策定し、平成29年4月1日より施行となりました。
- 会津若松市景観計画
- 景観重点地区の指定
- 大規模行為の届出
- 景観まちづくり協定の認定
- 美しい会津若松景観助成制度
- 歴史的景観指定建造物の指定
- 自然景観指定緑地の指定
- 大好きな会津絵画コンクール
- 美しい会津若松景観賞
- 表彰・景観フォーラム
会津若松市景観計画では、会津若松市全域を景観計画区域とし、その中でも特に重点的かつ計画的に整備をしていく必要がある地区については「景観重点地区」として指定しています。
指定した地区ごとに、建築物の建築や工作物の建設、開発行為等に関して、形態や意匠、色彩等について一定の基準(景観形成基準)を定め、良好な景観の形成を図っていきます。
市内全域(福島県景観条例に基づく景観形成重点地域を除く)において、一定規模以上の行為を行う場合には、事前に市への届出が必要です。
なお、届出対象行為に該当しない場合においても、「会津若松市景観計画」に定める景観形成基準に配慮した設計をお願いします。
景観まちづくり協定の認定
自然景観指定緑地の指定
市内の通りや建物、鎮守の森、将来の会津若松のまちなどを描いてもらうことで、将来を担う子どもたちに「景観」に対する関心をもってもらいたいと考えています。
また、子どもたちの絵画を展示することで、景観形成に対する意識の高揚を広く市民に働きかけます。
美しい会津若松景観賞
表彰により、快適で潤いのあるまちづくりに対する市民の方々の関心を高めてもらうことを目的としています。