景観重点地区の指定

公開日 2017年05月17日

更新日 2017年05月22日

「会津若松市景観計画」において定める景観計画区域のうち、特に重点的かつ計画的に整備していく必要のある地区については、「景観重点地区」に指定します。この地区指定は、「歴史的な特徴のある地区」や「眺望景観を保全する地区」などにおいて、建築物等の高さや色彩など具体的な景観形成基準を設け、景観重点地区として指定し、良好な景観の形成を進めます。平成29年4月1日より以下の地区について景観重点地区に指定しました。

 

景観重点地区の区域

1)鶴ケ城周辺地区 

  鶴ケ城公園及びその周辺地区  鶴ケ城周辺地区 区域図(2MB)

2)眺望景観保全地区 

  飯盛山から鶴ケ城を望む眺望を保全する地区  眺望景観保全地区 区域図(2MB)

3)城下町回廊地区

  中心市街地の景観まちづくり協定地区 城下町回廊地区 区域図(2MB)

  (1)七日町通り中の区地区

  (2)七日町通り下の区地区

  (3)町方蔵しっく通り地区

  (4)野口英世青春通り地区

  (5)会津ふれあい通り地区

  (6)融通寺町通り地区

  (7)博労町通り地区

  

4)東山温泉街地区 

  東山温泉街における景観まちづくり協定地区 東山温泉街地区 区域図(3MB)

 

5)鶴亀ハイタウン地区

  鶴亀ハイタウンにおける景観まちづくり協定地区 鶴亀ハイタウン地区 区域図(2MB)

 

景観重点地区における届出対象行為と景観形成基準

景観重点地区における主な届出対象行為は次のとおりです。届出対象となる場合は、工事着手前に景観条例に基づく大規模行為届出が必要になります。

 届出対象行為(394KB)

景観形成基準については、市全域の景観形成基準に加え、重点地区ごとに高さや色彩の制限があります。

景観重点地区 景観形成基準(576KB)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 都市計画課
  • 電話:0242-39-1261
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