『公債費負担適正化計画』

公開日 2023年10月06日

更新日 2023年10月06日


  起債※1が許可制から協議制へ移行したことに伴い※2、実質公債費比率※3が18%以上となった場合、起債発行許可団体になることとされました。
  起債発行許可団体は、許可条件として『公債費負担適正化計画』の策定が必要になり、原則7年以内に実質公債費比率を18%未満に低減することが求められます。
  本市では、平成17年度決算において実質公債費比率が18%以上となったことから、『公債費負担適正化計画』を策定し、実質公債費比率を18%以下に低減させる取組を行ってきました。
 平成22年度に計画の目標を達成してからも、適正な市債管理のために公債費負担適正化計画による進行管理を行っており、平成23年度以降は翌年度の予算編成方針とともに公表しています。
 
  • ※1 起債・・・地方公共団体が、公共施設や道路、水道、下水道などの整備に充てた借入金を地方債といい、地方債を発行することを起債という。
  • ※2 許可制から協議制への移行・・・平成17年度以前は、全ての地方公共団体の起債について国県の許可が必要であったが、平成18年度以降、実質公債費比率が18%未満の団体は、国県との協議に基づく同意のみで起債が可能となった。
  • ※3 実質公債費比率・・・一般会計等が負担する元利償還金※4及び準元利償還金※5の標準財政規模※6に対する比率。地方債協議・許可制移行基準である18%以上になると起債発行に許可が必要となる。また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、早期健全化基準である25%、財政再生基準である35%以上となった場合、以下同法の規定に基づき財政健全化に取り組むことが必要になる。
  • ※4 元利償還金・・・地方債の返済のための元金と利子。
  • ※5 準元利償還金・・・他会計への繰出金や他団体の負担金のうち公債費に充てたものなど元利償還金に準ずる性格のもの。
  • ※6 標準財政規模・・・地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準で行政を行うための標準的な一般財源の規模で、全国一律の算出方法に基づき、毎年度、普通交付税の算定時に算出される。

各年度の『公債費負担適正化計画』

平成28年度

平成23年度

 

平成22年度

 

平成21年度

 

平成20年度

 

平成19年度


平成18年度

 

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