合併浄化槽について
2020年4月1日
浄化槽の設置届
浄化槽を設置したり、構造、規模を変更しようとするときは、工事の着手前に所定の手続きをしなければなりません。
1 新築・増築の場合 (建築確認申請を伴う場合)
建築確認申請といっしょに必要書類を付けて、建築主事の確認を受けます。
2 トイレの改造のみの場合 (建築確認申請を伴わない場合)
下水道施設課へ届け出でてください。
※こうした手続きは、一般に工事業者が代行しますが、工事に入る前に、この手続きが済んでいるか確認するようにしましょう。手続きをしないで工事したときは、浄化槽法により罰せられますので注意してください。
浄化槽の保守点検
- 浄化槽を設置した人や使用している人(浄化槽管理者)は、浄化槽の保守点検をしなければなりません。
- 保守点検は、知事の登録を受けた業者に委託することになります。
- 点検は、家庭用の小型合併処理浄化槽の場合、4カ月に1回以上行わなければなりません。
浄化槽の清掃
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥などの固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで汚泥などを取り除き、浄化槽内部の機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。
- この清掃は、浄化槽の維持管理の上、とても重要な作業であり、年1回以上(全ばっき型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。
法定検査
浄化槽が適正に施工されているかどうか、適正に保守点検・清掃が行われているかどうか、浄化槽が本来の機能を発揮しているかどうかについて確認するため、指定検査機関の検査を受けることが義務づけられています。検査には、使用開始後3ケ月経過した日から5ケ月間に受ける検査(浄化槽法7条)と毎年1回受ける検査(浄化槽法第11条)があります。
【会津若松市内の検査機関】
公益社団法人 福島県浄化槽協会 浄化槽検査委員会 会津支所
会津若松市インター西13-2 電話 0242-22-6867
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
- 電話 0242-23-9507
- FAX 0242-23-8870
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