公開日 2023年05月17日
更新日 2026年09月29日
特定施設とは
人の健康もしくは生活環境にかかる被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水または廃液を排出する施設を『特定施設』と呼びます。この特定施設を設置している工場または事業場を『特定事業場』といいます。下水道管にはなんでも流してよいわけではなく、適切な水質を維持することによって、長く下水道を使用することにつながります。下水道管の損傷や下水処理場での処理機能を阻害する要因を排除するよう、対象となる施設を設置する場合は届出が必要となります。必要書類を添付の上、対象施設の設置2か月前に提出をお願いします。
特定施設の対象、特定施設の照会
- 下水道法で定める特定施設(下水道法第11条の2)
- 水質汚濁防止法に定める水質基準対象施設(福島県ホームページを参照してください。外部サイトへリンク)
- 市に届出が出ている特定施設が知りたい場合は、直接お問い合わせください。
下水道法に定める特定施設届出様式
- 特定設置設置届出書[DOCX:15.9KB] 特定設置設置届出書[PDF:135KB]
- 特定施設使用届出書[DOCX:22.2KB] 特定施設使用届出書[PDF:204KB]
- 氏名変更等届出書[DOCX:16.8KB] 氏名変更等届出書[PDF:132KB]
- 添付書類(別紙1-5)[XLSX:40.2KB] 添付書類(別紙1-5)[PDF:98.6KB]
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
- 電話番号:0242-0242-23-9507
- ファックス番号:0242-23-8870
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