下水道法に定める特定施設

公開日 2023年05月17日

更新日 2026年09月29日

特定施設とは

 人の健康もしくは生活環境にかかる被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水または廃液を排出する施設を『特定施設』と呼びます。この特定施設を設置している工場または事業場を『特定事業場』といいます。下水道管にはなんでも流してよいわけではなく、適切な水質を維持することによって、長く下水道を使用することにつながります。下水道管の損傷や下水処理場での処理機能を阻害する要因を排除するよう、対象となる施設を設置する場合は届出が必要となります。必要書類を添付の上、対象施設の設置2か月前に提出をお願いします。

特定施設の対象、特定施設の照会

下水道法に定める特定施設届出様式

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
  • 電話番号:0242-0242-23-9507
  • ファックス番号:0242-23-8870
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