流出事故防止対策について

公開日 2023年05月17日

更新日 2023年05月30日

特定施設の届出について

 下水道法(昭和33年第79号)において、特定施設の設置等の届出は、工場等から下水を排除して公共下水道を使用する者は、下記内容について特定施設となった日から30日以内に公共下水道管理者に届出なければならないとなっております。シアン等の有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生した時は、直ちに応急の措置を講ずるとともに速やかに上下水道事業管理者に届けなければならないことになります。

届出の内容

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名
  • 工場又は事業場の名称及び所在地
  • 特定施設の種類
  • 特定施設の構造
  • 特定施設の使用の方法
  • 特定施設から排出される汚水の処理の方法
  • 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項

 

特定事業所へのお願い

 特定事業所からの流出事故は、人の健康や生活環境に係る被害が出る恐れがありますので、非常事態対応の為、未だ「特定施設の設置等の届出」を提出されていない特定事業所につきましては、至急提出をお願いいたします。合わせて、十分な防止対策をされますようお願い致します。

 

特定事業所以外の事業所へのお願い

 その他の事業所(特定事業所以外の工場・各種店舗・病院・他施設等)につきましても、公共下水道の機能を妨げるもの及び施設を損傷する恐れのある下水を、継続して排除し公共下水を使用する者は、下水道法第12条により、除害施設を設置することとなっております。この除害施設については、維持管理の不十分な飲食店からの排水に油脂が含まれることが原因により、下水道本管が詰まる事故がおきています。除害施設についても、排水の水質基準がありますので定期的な清掃を実施して、水質基準を遵守されますようお願い致します。なお、排水設備確認申請時には、「除害施設維持管理届出書」の提出と共に、排水設備の使用開始にあっては、除害施設の清掃契約をされますよう、皆様方のご協力の程、よろしくお願い致します。

除害施設の設置等【会津若松市下水道条例(昭和56年第21号)第10条】 

 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1)温度 45度未満

(2)水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満

(3)ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4)沃(よう)素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(5)その他の物質及び詳細等については、担当までご連絡ください。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
  • 電話番号:0242-0242-23-9507
  • ファックス番号:0242-23-8870
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