水道のよくある問合せ

公開日 2023年04月03日

更新日 2024年06月06日

水道に関する問合せのなかでも、よくあるものをまとめました。このほかに質問のある方は、下記連絡先に問合せください。

もくじ

手続き・検針・料金について

メーター・漏水・その他について

 

Q 窓口の営業時間は何時までですか?

料金の支払い、水道の使用開始・中止の受付について

会津若松市上下水道料金センター(電話:0242-22-6172)

  • 平日 8時30分から19時15分まで
  • 土曜日 8時30分から14時30分まで
  • 日曜日・祝日 8時30分から17時00分まで ※12月29日から1月3日までを含む

給水工事の申請等について

会津若松アクアパートナー(電話:0242-22-6171) 

  • 平日 8時30分から17時15分まで ※12月29日から1月3日までを除く

漏水の修理について

会津若松アクアパートナー(電話:0242-22-6171)

  • 平日 8時30分から17時15分まで
  • 土曜日・日曜日・祝日 8時30分から17時15分まで ※12月29日から1月3日までを含む

 

ページトップへ

 

Q 水道の使用者の名義を変えたいのですが

 ご家族など同一世帯の場合は、名義を変更することができます。それ以外の場合は、一度水道料金を精算していただき、新しい名義で新規申込の手続きをしてください。

問い合わせ先

  • 会津若松市上下水道料金センター
  • 電話:0242-22-6172

 

ページトップへ

 

Q 水道の使用開始、中止の手続きは?

 水道の使用開始・中止の手続きは「電話」または「インターネット」で申し込みができます。4~5日前までにご連絡ください。詳しくは、以下のリンクのページをご覧ください(新しいウインドウ等で開きます)

ページトップへ

 

Q 配水管が整備されている地区で水道を引きたいのですが

  • 安全な水の供給を安定して継続的に受けられる水道のご使用を、ぜひおすすめします。工事は指定給水装置工事事業者へお申込みください(工事費は自己負担となります。)。
  • 水道管の埋設状況や申請の手続きについては会津若松アクアパートナー(電話:0242-22-6171)へ
  • 工事費の見積等については、市指定給水装置工事事業者へ
  • 市指定給水装置工事事業者が不明な場合は会津若松アクアパートナー(電話:0242-22-6171)へ

 

ページトップへ

 

Q 長期間、自宅を留守にする場合は?

 入院などで長期にわたり自宅を留守にする場合は、水道の使用中止届をされることをおすすめします。届出がない場合、留守で水道を使用していない期間も基本料金がかかります。
 また、凍結破裂などにより漏水した場合にもその水道料金をお支払いただくことになります。
 中止の手続きの方法は、このページ内の「水道の使用開始、中止の手続きは?」をご覧ください。
 

ページトップへ

 

Q 水道料金のメーター検針と料金請求はいつですか?

 検針員が2か月に1回、皆様のお宅に水道メーターの検針に伺います。料金の請求も2か月に1回(検針日翌月)で、支払い方法により次のとおりとなります。

納入通知書によるお支払の場合

  • 請求日:検針日の翌月10日頃納入通知書を発送します
  • 納期限:検針日の翌月末日

口座振替によるお支払の場合(別途申込が必要です。)

  • 振替日:検針日の翌月15日(再振替日:検針日の翌月末日)

 

ページトップへ

 

Q 「使用水量・汚水量のお知らせ」の「認定」って何ですか?

 水道メーター検針のときに、積雪、自動車、荷物などの障害物など何らかの原因でメーターを見ることができなかった場合に、やむを得ず過去の使用水量を基に水量を算定することを「認定」と言います。実際の使用水量と認定水量との差は、次回以降の検針水量で調整します。
※適正な検針のため、メーターボックスの上に障害物を置かないようご協力をお願いします。

 

ページトップへ

 

Q メーター検針と「使用水量・汚水量のお知らせ」の見方を教えてください

 水道料金・下水道使用料を算出するため、各地区担当の検針員が、2か月に1度みなさまのお宅にお伺いし、水道メーターの検針をして使用水量を計量しています。「使用水量・汚水量のお知らせ」の見方について、詳しくは以下の資料をご覧ください。

 

ページトップへ

 

Q 水道料金は自治体によって違うのですか?

 水道料金の額や計算方法は自治体ごとに異なります。これは、地域によって水源、水質、供給範囲などが異なるため、飲み水として供給するためのコスト等に差があるためです。
 会津若松市の水道料金は、「基本料金」と「水量料金」との合計額に消費税相当額を合わせて算出します。

  • 「基本料金」とは、各戸に設置されているメーターの口径別に定められた月額一定の料金です。
  • 「水量料金」とは、一般家庭用メーター(口径13mm~25mm)の場合、1月あたり10立方メートルを超えた分の料金です。

 なお、詳しい料金表は、検針の際の「使用水量・汚水量のお知らせ」の裏面に記載してありますので、そちらをご覧ください。

 

ページトップへ

 

Q 水道料金を滞納するとどうなりますか?

 水道事業は、利用者の皆さんから支払われる水道料金で運営しています。
 「滞納」が発生してしまうと、水道事業の収入が確保できないだけでなく、徴収に係る費用も発生し、事業全体に支障をきたす恐れがあります。
 水道事業の健全経営と利用者間の公平性を保つため、滞納すると以下のような処分の対象となりますので、「期限内納入」にご協力ください。

督促状の送付

 水道料金が納期限までに支払われない場合、「地方自治法施行令」および「会津若松市水道事業給水条例」の規定に基づき、納期限後から20日以内に「督促状」を発送します。督促状発送後、水道料金を支払うときは、督促手数料(100円)が加算されます。
 なお、金融機関等で納入した場合、入金が確認できるまで時間がかかり、督促状が行き違いで発送される場合がありますのでご了承ください。

給水停水

 督促状の発送後も支払いがない場合は、「停水予告書」の発送後、水道法第15条や会津若松市水道事業給水条例第44条に基づき、やむを得ず給水停水をすることがあります。

 

ページトップへ

 

Q 水道料金の支払方法は?

以下のページをご覧ください。(新しいウインドウなどで開きます)

 

ページトップへ

 

Q 水道メーターはどこにあるのですか?

  一般住宅の場合、家屋周辺に水道メーターボックスがあり、その中にメーターが設置されています。
 マンションの場合は各戸の入口付近の壁にピット室があり、ガス・電気メーターと一緒に設置されていることが一般的です。
日頃から自分の家の水道メーターがどこにあるのか、メーターボックスの上に物が置かれていないかを確認するとともに、水漏れを早期に発見するために、メーターをこまめに見る習慣をつけましょう。

 漏水の確認方法は、このページ内の「漏水を簡単に調べる方法は?」をご覧ください。)

 

ページトップへ

 

Q 水道メーターの交換はどうして必要なのですか?

  水道料金算定に使用している水道メーターは、計量法により有効期間が8年と定められています。そのため上下水道局では、8年ごとに新しい水道メーターに交換しています。詳しくは、会津若松アクアパートナー(電話:0242-22-6171)へお問い合わせください。

 

ページトップへ

 

Q 不凍水抜栓って何ですか?

  不凍水抜栓は、冬の間水道を使わないときに凍らないようにするためのバルブのことです。このバルブを操作することにより、蛇口の方へ水が流れないように、また同時に水道管の中に残っている水を地下や排水管に流し水道管の中を空にします。

バルブを操作する際は以下の点にご注意ください

  • しっかりと「開」・「閉」の方へ廻しきらないと漏水の状態になってしまうことがあります。
  • バルブを操作し「閉」にした時には、蛇口は空気が入るよう開いた状態にしてください。
  • バルブ操作のあとは、水道メーターのパイロットで漏水していないかの確認をお願いします。

不凍水抜栓の図

 

ページトップへ

 

Q 漏水を簡単に調べる方法は?

 まず、ご自宅の水道のメーターボックスがどこにあるか確認しましょう。
 そして、すべての蛇口を閉め、水道メーターのパイロット(銀色の円盤)が回っていないかで漏水をチェックします。
 パイロットが回っていれば漏水の疑いがありますので、市指定給水装置工事事業者に調査・修理を依頼してください。(修理費用は自己負担となります。)
 特に、冬期間、雪が積もる前のチェックがおすすめです。適正管理で積雪下での長期漏水を防ぎましょう。

 水道メーター.png

ページトップへ

 

Q 水が漏れているのですが、どうしたらいいですか?

メーターで漏水を発見した時

 すべての蛇口を閉め、水道を使用していない状態で水道メーターのパイロットが回転している場合は漏水の可能性が高いです。
 至急市指定給水装置工事事業者に調査・修理を依頼してください。(修理費は自己負担となります。)

蛇口から水が漏れている時

 多くはパッキンが摩耗していることが原因だと思われます。
 パッキンは水道工事店または、ホームセンター等で販売されていますので、自分で交換するか、交換できないときは、市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。(修理費は自己負担となります。)

宅地内で水が漏れている場合

 メーターより道路側の漏水であれば、電話にてご連絡をお願いします。(会津若松アクアパートナー 電話0242-22-6171)
 メーターを通過してからの漏水であれば、市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。(修理費は自己負担となります。)

水漏れが止まらない時

 メーターボックス(量水器の箱)の脇の水抜栓を止めてから、市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。(修理費は自己負担となります。)

トイレの水が止まらない時

 タンクの中で浮き玉がひっかかっていることがあります。ハンドルを動かしてみたり、タンクの中を確認してください。

道路上で水が漏れている時

 水道管の漏水が考えられます。お手数ですが、電話にてご連絡をお願いいたします。(会津若松アクアパートナー 電話0242-22-6171)

 

ページトップへ

 

Q 漏水を修理したのですが、水道料金の減免制度はありますか?

 市指定給水装置工事事業者で漏水修理が完了し、減免申請をしたお客さまで条件を満たした場合は、水道料金の減免措置を受けられます。
 減免制度の適用になるのは、お客さまが給水装置の適正な管理に務めていても、なかなか発見が困難な漏水の場合等に限られます。

 漏水した水道料金がすべて減免になるわけではありません。詳細は会津若松市上下水道料金センター(電話:0242-22-6172)へお問い合わせください。

減免の対象となるもの

  • 地下漏水等(容易に発見できない壁の中など)
  • 不凍水抜栓の不良による漏水
  • 特殊器具(受水槽ボールタップ・水洗トイレのタンク・石油温水器等)の不良及び高架タンクの給水装置の器具不良による漏水
  • 凍結にともなう給水管破裂による漏水(積雪のため漏水箇所が容易に発見できない場合に限る)
  • 不凍水抜栓の操作不良による漏水

減免の対象とならないもの

  • 故意に給水装置を破損した場合
  • 漏水の事実を認めながら修繕を怠った場合
  • 漏水の事実を容易に確認できる場合
  • 漏水頻度が高い老朽管で、その布設替え勧告されたものについて、その布設替えがなされない期間(漏水減免を認めるのは通常2回までとし、布設替えを勧告)

 

ページトップへ

 

Q 水が出ないのですが

自分の家だけ水が出ない時

  • メーターボックス(量水器の箱)の脇の水抜栓が閉まっている場合がありますので、確認してください。
  • 冬期間で、気温が0度以下になると水道管が凍結して水が出なくなることがあります。自然にとけるのを待つか、凍った部分にタオルをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけてとかしてください。ひどい凍結の場合は、市指定給水装置工事事業者に連絡してください。(修理費は自己負担となります。)
  • 「督促状」さらには「停水予告通知書」をお送りし、料金のお支払を再三お願いしてもお支払頂けず、やむを得ず給水停止の執行をした場合は、「停水執行票」をお届けしています。(会津若松市上下水道料金センター 電話0242-22-6172)

受水槽を使用していて水が出ない時

  • 受水槽から高架水槽に揚水するポンプ、または、受水槽から直接送水するポンプが故障している可能性があります。管理人等に連絡してください。

ご近所も水が出ない時

  • 断水工事中もしくは突発事故の可能性がありますので、会津若松アクアパートナー(電話:0242-22-6171)へご連絡をお願いします。

県営住宅で水がでない時

 下記まで連絡してください。  

  • 平日の日中の連絡先(会津若松建設事務所 電話0242-29-5463)
  • 上記以外の時間帯の連絡先(県営住宅管理事務所 電話0242-29-5526)

市営住宅で水がでない時

  • 会津若松市建設部建築住宅課(電話:0242-39-1269)へ連絡してください。

 

ページトップへ

 

Q 色のついた水が出るのですが

白く濁っている時  

  • コップに注いだ水が白くなり、しばらくすると透明になるのは、水道水に空気が混ざった現象なので、心配ありません。

赤く濁っている時

  • 宅内の給水管から鉄サビが流れ出していることも考えられます。おさまらないようであれば、市指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。
  • 水道工事・突発事故などで赤い水が出た場合は、水は出しっ放しにせず止めてから、会津若松アクアパートナー(電話:0242-22-6171)へご連絡をお願いします。

泥水が出る時

  • 水道管の破損が考えられます。使用を中止し、直ちに会津若松アクアパートナー(電話:0242-22-6171)へご連絡をお願いします。

※その他気になることがありましたら、会津若松アクアパートナー(電話:0242-22-6171)お問い合わせください。

 

ページトップへ

 

Q 鉛管を使用している家庭の水道水は心配ないですか

  鉛管は、加工しやすいことから、過去に給水管として使用されていた時期があり、その一部が残っているところがありますが、上下水道局では、安全でおいしい水をお届けするため、市内の給水栓で定期的に水質検査を行っており、この結果、厚生労働省で定めている水質基準(鉛の含有量1リットルあたり0.01mg以下)を大きく下回っていますので、安心して水道水をご利用いただけます。
 ただし、長時間鉛管に滞留した水道水は、鉛の含有量が増加するおそれがありますので、宅内の給水管が鉛管であるご家庭は、朝一番の水や長期間留守にした後は、バケツ一杯程度の水は飲料水以外の用途に使用されることをお勧めします。
 なお、上下水道局では、配水管の分岐~宅地内メーターまでの鉛管については、配水管の布設替工事等により順次取替を実施しています。

 

ページトップへ

 

問い合わせ

漏水・配管などに関すること

会津若松アクアパートナー株式会社

  • 電話:0242-22-6171
  • FAX:0242-22-6178

料金の支払いなどに関すること

会津若松市上下水道料金センター

  • 電話:0242-22-6172
  • FAX:0242-25-1307
  • メール送信フォームへのリンクメール