地方債と公債費の状況

公開日 2023年10月27日

更新日 2023年10月27日

1 地方債

(1) 地方債発行額

  地方債とは公共施設や道路、水道、下水道などの整備に充てた借入金で、市が発行する地方債を市債といいます。
  地方債を発行することで、後年度に返済のための元利償還金が発生しますが、公共施設は将来にわたって使用できることから、世代間の公平性の観点から、公共施設の整備に必要な財源として活用しています。
  しかし、地方債の発行は、後年度の財政負担を増加させる要因になりますので、地方債の元金償還額とのバランスが重要となります。
  本市の地方債発行額は次のとおりです。

 

(2) 地方債元金償還額

  地方債元金償還額とは、地方債の返済の元金分で、他に利子の支払があります。
  元金償還額が大きいことは、財政負担が大きいことを表しますが、同時に、地方債残高が大きく減る要素ともなります。
  本市の地方債元金償還額は次のとおりです。
 
  

(3) 地方債残高

  地方債残高とは公共施設や道路、水道、下水道などの整備に充てた借入金である地方債の残高で、市の地方債残高を市債残高といいます。
  主に、財務省などの公的資金や銀行等の金融機関から借り入れており、借入後5~30年にわたり返済のための元利償還金が発生し、残高が大きいことは元利償還金も多いことを意味します。
  本市の地方債残高は次のとおりです。
 
 

2 公債費

  公債費とは、過去の地方債の返済にかかる元利償還金と、一時借入金の利子です。
  公債費の割合が高いと、歳出構造が硬直化し、他の行政サービス実施に影響が生じるなどの問題があります。
  本市の公債費は次のとおりです。
 
 

3 実質公債費比率

  実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金※3の標準財政規模※4に対する比率です。
  18パーセント以上になると地方債発行に許可が必要となり、25パーセント以上になると一部の地方債発行が制限されます。
  一般会計の公債費のほか、下水道事業など他の会計の公債費に対して一般会計から繰出す経費や、近隣の市町村と合同で行うごみ処理施設や消防などへの負担金で公債費に充てるものなど、借入金の返済に対する義務的な負担を総合した比率で、この比率が高まると歳出に占める実質的な公債費の割合が高く、他の経費を圧迫する状態となります。
  この比率は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」)における健全化判断比率の一つになっています。
   本市の実質公債費比率は、平成17年度以降、地方債協議・許可制移行基準である18パーセント以上となり、地方債発行許可団体となったことから、実質公債費比率の低減のため『公債費負担適正化計画』を策定し、実質公債費比率が18パーセントを下回るための取り組みを行ってきました。
    その結果、平成22年度決算において実質公債費比率が基準を下回り、それ以降も年々改善しています。
 
  • 『公債費負担適正化計画』についてはこちらをご覧ください。
  • ※3 準元利償還金・・・他会計への繰出金や他団体の負担金のうち公債費に充てたものなど元利償還金に準ずる性格のもの。
  • ※4 標準財政規模・・・地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準で行政を行うための標準的な一般財源の規模で、全国一律の算出方法に基づき、毎年度、普通交付税の算定時に算出される。
 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 財務部 財政課
  • 電話: 0242-39-1203
  • FAX: 0242-39-1401
  • メール送信フォームへのリンクメール