国民健康保険高齢受給者証
70歳から74歳までの人は国民健康保険証と高齢受給者証で医療を受けます。
高齢受給者証には年齢並びに所得などに応じた自己負担割合が記載されています。
医療機関を受診するときには、必ず、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の両方を病院の窓口に提示してください。
なお、高齢受給者証の有効期限は、8月1日から翌年の7月末日までの1年間で、毎年8月に更新となります。
7月下旬になりましたら、新しい高齢受給者証を郵送いたします。
高齢受給者証の対象となる期間は
70歳の誕生日の翌月1日から75歳の誕生日の前日までです。
誕生日が1日の人は誕生月の1日から75歳の誕生日の前日までです。
※一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に認定された人は、国民健康保険から脱退するため、高齢受給者の対象から外れます。
交付の時期は
70歳の誕生日を迎え新たに高齢受給者になる人には、誕生月の末日までに高齢受給者証を送付します。(誕生日が1日の人には誕生月の前月末日までに交付します)
※手続きは不要です。
医療機関に支払う自己負担割合
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
一般 | 2割負担 |
現役並み所得者 | 3割負担 |
所得に応じて自己負担割合が変わります
毎年7月に、みなさんの前年の所得および収入により、負担割合を判定しています。
なお、 70歳以上の国保加入者が二人以上いる世帯は、世帯ごとに判定します。
(判定基準は下記のとおりです)
自己負担割合の判定基準
70歳以上の国保加入者が一人だけの世帯の場合
- 住民税課税所得(※)が145万円未満の人は2割です。
- 住民税課税所得(※)が145万円以上の人は3割です。
ただし、総収入が383万円未満の人は、申請により2割になる場合があります。
70歳以上の国保加入者が二人以上いる世帯の場合
- 70歳以上の国保加入者の住民税課税所得(※)が、それぞれ145万円未満の場合は2割です。
- 70歳以上の国保加入者で住民税課税所得(※)が、145万円以上の人がいる場合は3割です。 ただし、70歳以上の国保加入者全員の合計収入が520万円未満だと、申請により2割になる場合があります。
※課税年度の前年12月31日に世帯主であって、同じ世帯に合計所得(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合は、調整控除後の金額で判定されます。
※70歳になった被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額の合計額が210万円以下の場合は2割となります。
自己負担限度額
同じ月内1ヶ月間の医療費が高額になった場合、申請により認められると、限度額を超えた分を高額療養費としてあとから支給します。
75歳になったら「後期高齢者医療制度」に変わります
75歳になると国民健康保険を脱退して、新たに「後期高齢者医療制度」に加入します。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話:0242-39-1249
- FAX:0242-39-1432
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