公開日 2023年05月22日
更新日 2024年12月03日
保険証の新規発行・再発行がなくなる令和6年12月2日以降の取り扱いについて
これまで、70歳から74歳までの被保険者の方には、年齢及び所得等に応じた自己負担割合を記載した高齢受給者証を交付し、国民健康保険証(以下「保険証」)と併せて医療機関等の窓口で提示することにより受診していました。
令和6年12月2日以降は、保険証の新規発行・再発行はなくなりましたので、令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入する方、保険証の記載内容に変更がある方、保険証を紛失した方については、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちかどうかにより、次のいずれかの方法で医療機関等を受診することになります。
- マイナ保険証をお持ちの場合は、高齢受給者証は使用せず、マイナ保険証で負担割合が確認できますので医療機関等の窓口に設置してある顔認証付きカードリーダーで受付して受診します。また、マイナ保険証をお持ちの方には、自身の被保険者情報を簡易に確認できるよう「資格情報のお知らせ」が交付されます(70歳から74歳までの被保険者には負担割合と発行期日を記載)。なお、マイナ保険証の読み取りができない場合については、スマートフォンなどでマイナポータルにログインし表示された資格情報画面をマイナ保険証とともに提示するか、もしくは「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示してください。
- マイナ保険証をお持ちでない方の場合は、保険証の代わりとして資格確認書を交付しますので、高齢受給者証と併せて医療機関等の窓口で提示することで受診します。
※参照記事を確認ください。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行・再発行はなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました
令和6年12月1日時点で有効な保険証をお持ちの方
令和6年12月1日時点で有効な保険証をお持ちの方は、令和7年9月30日の有効期限まではこれまでと同様に保険証と高齢受給者証を医療機関等の窓口で提示することで受診できます。
※転居や、世帯主・被保険者の変更、就職などで保険証の記載内容が変更する場合には、有効期限前であっても、従来の保険証は使用できなくなります。
令和7年8月1日以降の取り扱いについて
令和7年8月の高齢受給者証の一斉更新は、従来どおりすべての対象者の方へ令和7年7月中下旬頃にご自宅へ郵送により交付する予定です。保険証の有効期限(令和7年9月30日)までは、マイナ保険証をお持ちの方も保険証と高齢受給者証を医療機関等で提示することで受診することができます。
高齢受給者証の対象となる期間は
70歳の誕生日の翌月1日から75歳の誕生日の前日までです。
誕生日が1日の人は誕生月の1日から75歳の誕生日の前日までです。
※一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に認定された人は、国民健康保険から脱退するため、高齢受給者の対象から外れます。
交付の時期は
70歳の誕生日を迎え新たに高齢受給者になる人には、誕生月の末日までに高齢受給者証を送付します。(誕生日が1日の人には誕生月の前月末日までに交付します)
※手続きは不要です。
医療機関に支払う自己負担割合
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
一般 | 2割負担 |
現役並み所得者 | 3割負担 |
所得に応じて自己負担割合が変わります
毎年7月に、みなさんの前年の所得および収入により、負担割合を判定しています。
なお、 70歳以上の国保加入者が二人以上いる世帯は、世帯ごとに判定します。
(判定基準は下記のとおりです)
自己負担割合の判定基準
70歳以上の国保加入者が一人だけの世帯の場合
- 住民税課税所得(※)が145万円未満の人は2割です。
- 住民税課税所得(※)が145万円以上の人は3割です。
ただし、総収入が383万円未満の人は、2割になる場合があります。
70歳以上の国保加入者が二人以上いる世帯の場合
- 70歳以上の国保加入者の住民税課税所得(※)が、それぞれ145万円未満の場合は2割です。
- 70歳以上の国保加入者で住民税課税所得(※)が、145万円以上の人がいる場合は3割です。 ただし、70歳以上の国保加入者全員の合計収入が520万円未満だと、2割になる場合があります。
※課税年度の前年12月31日に世帯主であって、同じ世帯に合計所得(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合は、調整控除後の金額で判定されます。
※70歳になった被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額の合計額が210万円以下の場合は2割となります。
自己負担限度額
同じ月内1ヶ月間の医療費が高額になった場合、申請により認められると、限度額を超えた分を高額療養費としてあとから支給します。
75歳になったら「後期高齢者医療制度」に変わります
75歳になると国民健康保険を脱退して、新たに「後期高齢者医療制度」に加入します。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話:0242-39-1249
- FAX:0242-39-1432
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