会津若松市の情報公開制度・個人情報保護制度
2019年7月23日
市が保有している公文書の開示を求める権利を実現する「情報公開制度」と、個人のプライバシー権を保障する「個人情報保護制度」が平成9年4月1日から施行されています。
情報公開制度の概要
市民のみなさまからの請求に応じ、市が保有している公文書を開示することを義務づけ、市民の「知る権利」を具体化する制度です。 この制度では、市は、開示請求の対象となる公文書のすべて開示するという「原則開示」の立場に立ちますが、その一方で、個人のプライバシーの保護や公益との調和を図らなければならないため、例外として次のような不開示情報を条例で規定しています。
原則開示の例外
次のような情報は原則開示の例外(不開示情報)として取り扱うことがあります。- 法令秘情報 ・・・ 法令等の規定により公にすることができない情報
- 個人情報 ・・・ 特定の個人が識別される情報
- 事業情報 ・・・ 法人等の営む事業に関する情報のうち、公にすることで競争上の地位等正当な利益を害するおそれがある情報
- 公共安全情報 ・・・ 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
- 審議、検討又は協議に関する情報 ・・・ 市の機関等における検討段階の情報
- 事務事業執行情報 ・・・ 市の機関等の事務・事業に関する情報のうち、公にすることにより適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
利用できる人
公文書の開示は申請に基づいて行われますが、開示するか否かは請求の日から15日以内に決定し、お知らせします。 利用できるのは以下に該当する人(団体)です。- 市内に住んでいる人
- 市内に事務所や事業所を持つ人や団体
- 市内に通勤、通学する人、市内に事務所や事業所がある法人その他の団体に所属している人
- 市の事務事業に利害関係のある人(その利害関係の範囲で請求することができます)
個人情報保護制度の概要
この制度は、市における個人情報の取扱いルールを明確にするとともに、市が保有する自己情報をコントロールする権利を保障し、市民の皆さんのプライバシーの保護を目的とするものです。 平成16年4月からは、個人情報保護制度をより強固なものとするために、個人情報の漏えい等に対する罰則規定を個人情報保護条例に設けました。
個人情報の取扱いルールの明確化
市の機関が個人情報を取り扱う場合のルールを定めています。- 主なルール
- 個人情報を収集する場合は、取扱い目的を明確にし、その目的に沿った必要最小限の範囲で利用すること
- 本人からの収集を原則とすること
- 収集した目的以外での個人情報の利用(目的外利用)と市の機関以外への個人情報の提供(外部提供)を原則認めないこと
※ 市の機関とは・・・市のすべての機関で、市長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、 農業委員会、
固定資産評価審査委員会及び議会です。
平成16年4月から、個人情報の不適切な取扱いに対して次のような罰則規定が設けられました。
職員及び市からの委託業務に従事している者の個人情報の漏えい等に係る罰則 |
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市からの委託業務に従事している者の雇用者(会社等)に対する罰則 | 市からの委託業務に従事している者が上記の行為をした場合は、その雇用者(会社等)に対しても同様の罰金が科されます。 |
職員による個人情報の収集に係る罰則 | 職員が職権を濫用して、職務以外に用いるため個人情報を収集した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。 |
不正な手段で自己情報の開示を受けた者に係る罰則 | 成りすまし等の不正手段によって、自己情報の開示を受けた者に対して、5万円以下の過料が科されます。 |
自己情報のコントロール権の保障
自己に関する情報がどのように市役所で扱われているのかを市民のみなさまが把握するために、市が保有している個人情報について、開示や訂正、削除又は利用等の中止を請求することができます。 個人情報の開示は請求の日から15日以内に、訂正・削除・利用などの中止は30日以内に決定し、お知らせします。
- 利用できる人
- 請求権
- 開示請求権 実施機関が持っている自己情報について開示を請求する権利
- 訂正請求権 実施機関が持っている自己情報について、誤りや不正確な内容があるときはその訂正を請求する権利
- 削除請求権 実施機関がこの制度で禁止や制限したものについて自己情報を収集したときは、その削除を請求する権利
- 利用等の中止請求権 実施機関がこの制度に基づかずに自己情報の目的外利用や外部提供をしているとき、その中止を請求する権利
お問い合わせ
- 会津若松市役所 [総務部総務課]
- 電話:[0242-39-1211]
- FAX:[0242-39-1410]
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