公開日 2023年04月01日
更新日 2023年04月01日
市が保有している公文書の開示を求める権利を実現する「情報公開制度」が平成9年4月1日から施行されています。
情報公開制度の概要
市民のみなさまからの請求に応じ、市が保有している公文書を開示することを義務づけ、市民の「知る権利」を具体化する制度です。 この制度では、市は、開示請求の対象となる公文書のすべて開示するという「原則開示」の立場に立ちますが、その一方で、個人のプライバシーの保護や公益との調和を図らなければならないため、例外として次のような不開示情報を条例で規定しています。
原則開示の例外
次のような情報は原則開示の例外(不開示情報)として取り扱うことがあります。- 法令秘情報 ・・・ 法令等の規定により公にすることができない情報
- 個人情報 ・・・ 特定の個人が識別される情報
- 事業情報 ・・・ 法人等の営む事業に関する情報のうち、公にすることで競争上の地位等正当な利益を害するおそれがある情報
- 公共安全情報 ・・・ 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
- 審議、検討又は協議に関する情報 ・・・ 市の機関等における検討段階の情報
- 事務事業執行情報 ・・・ 市の機関等の事務・事業に関する情報のうち、公にすることにより適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
利用できる人
公文書の開示は申請に基づいて行われますが、開示するか否かは請求の日から起算して15日以内に決定し、お知らせします。 利用できるのは以下に該当する人(団体)です。- 市内に住んでいる人
- 市内に事務所や事業所を持つ人や団体
- 市内に通勤、通学する人、市内に事務所や事業所がある法人その他の団体に所属している人
- 市の事務事業に利害関係のある人(その利害関係の範囲で請求することができます)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 総務部総務課
- 電話:0242-39-1211
- FAX:0242-39-1410
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