情報公開及び個人情報の開示等請求について
2022年7月25日
開示できる公文書は?
実施機関の職員が職務上作成したり、取得したりした文書、図面、写真及び電磁的記録などで、職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものは、開示の対象となります。実施機関とは、市長部局、上下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の「市のすべての機関」のことをいいます。
利用できる人は?
情報公開
公文書の開示は申請に基づいて行われますが、開示するか否かは請求の日から15日以内に決定し、お知らせします。 利用できるのは以下に該当する人(団体)です。
- 市内に住んでいる人
- 市内に事務所や事業所を持つ人や団体
- 市内に通勤、通学する人、市内に事務所や事業所がある法人その他の団体に所属している人
- 市の事務事業に利害関係のある人(その利害関係の範囲で請求することができます)
個人情報の開示
個人情報の開示は請求の日から15日以内に、訂正・削除・利用などの中止は30日以内に決定し、お知らせします。
- 利用できる人
自分自身に関する情報を実施機関(市)が持っていれば、誰でも請求できます。
どこに請求するの?
公文書を保管している担当課へ請求してください。以下の場所でも請求することができますが、受付後、公文書を保管している担当課から電話などにより対象となる文書の確認をすることがあります。
- 総務課 (会津若松市役所 追手町第二庁舎2階) ・・・ 電話 0242-39-1211
- 北会津支所まちづくり推進課 ・・・ 電話 0242-58-1801
- 河東支所まちづくり推進課 ・・・ 電話 0242-75-2113
- 各市民センター (湊、大戸、北、南、一箕、東の6か所)
ただし、所定の請求書によらず便せん等を使用して請求があった場合は、必要事項が整っていれば、所定の請求書により請求されたものとみなします。
郵送は認めますが、電話やファクシミリによる請求は認めないものとします。
郵送は認めますが、電話やファクシミリによる請求は認めないものとします。
郵送による請求の場合は、電話などにより請求対象の文書等の確認をします。
- 公文書開示請求書様式 (Word形式).doc(32KB) (PDF形式).pdf(71KB)
個人情報の開示
所定の請求書により、請求者本人が請求するものとします。ただし、所定の請求書によらず便せん等を使用して請求があった場合は、必要事項が整っていれば、所定の請求書により請求されたものとみなします。
個人情報の重要性から、電話、ファクシミリ及び郵送による請求は認めないものとします。
これは、本人の直接請求を基本とするためです。
- 自己情報開示請求書様式 06 自己情報開示請求書.rtf(82KB) 06 自己情報開示請求書.pdf(91KB)
- 自己情報訂正請求書様式 07 自己情報訂正請求書.rtf(80KB) 07 自己情報訂正請求書.pdf(88KB)
- 自己情報削除請求書様式 08 自己情報削除請求書.rtf(77KB) 08 自己情報削除請求書.pdf(87KB)
- 自己情報利用等の中止請求書様式 09 自己情報利用等の中止請求書.rtf(77KB) 09 自己情報利用等の中止請求書.pdf(88KB)
開示の方法は?
実施機関は、公文書及び自己情報の開示請求については15日以内に、自己情報の訂正・削除・利用等の中止請求については30日以内に可否を決定し、通知します。請求対象の文書の分量が多いことや、年末年始等で休日が重なることなどにより、上記の期間内に開示等の決定ができない場合は、決定期間を延長することがあり、その際は請求者に通知します。
写しの交付を受ける場合や写しを郵送する場合は、それに必要な費用がかかります。
この不服申立てについては、第三者機関である審査会が中立的な立場から審査をします。
お問合せ
- 会津若松市役所 [総務部総務課]
- 電話:[0242-39-1211]
- FAX:[0242-39-1410]
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