情報公開及び保有個人情報の開示等請求について
2023年4月1日
開示できる公文書は?
実施機関の職員が職務上作成したり、取得したりした文書、図面、写真及び電磁的記録などで、職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものは、開示の対象となります。実施機関とは、市長部局、上下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の「市の全ての機関」のことをいいます。
利用できる人は?
情報公開
市が保有する公文書の開示は申請に基づいて行われますが、開示するか否かは請求があった日から起算して15日以内に決定し、お知らせします。利用できるのは以下に該当する人(団体)です。
- 市内に住んでいる人
- 市内に事務所や事業所を持つ人や団体
- 市内に通勤、通学する人、市内に事務所や事業所がある法人その他の団体に所属している人
- 市の事務事業に利害関係のある人(その利害関係の範囲で請求することができます)
保有個人情報の開示等
市が保有する保有個人情報の開示は請求があった日から14日以内に、訂正、利用停止などは請求のあった日から30日以内に決定し、お知らせします。
- 開示請求ができる人
誰でも、自分に関する個人情報の開示を請求できます。
- 訂正請求ができる人
誰でも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思ったときは、訂正を請求できます。
- 利用停止請求ができる人
誰でも、開示を受けた個人情報について、一定の法令に違反していると思ったときは、利用停止を請求できます。
どこに請求するの?
公文書及び個人情報を保管等している担当課へ請求してください。以下の場所でも請求することができますが、受付後、公文書及び個人情報を保管等している担当課から、電話などにより対象となる文書の確認をすることがあります。
- 総務課 (会津若松市役所 追手町第二庁舎2階) ・・・ 電話 0242-39-1211
- 北会津支所まちづくり推進課 ・・・ 電話 0242-58-1801
- 河東支所まちづくり推進課 ・・・ 電話 0242-75-2113
- 各市民センター (湊、大戸、北、南、一箕、東の6か所)
ただし、所定の請求書によらず便せん等を使用して請求があった場合は、必要事項が整っていれば、所定の請求書により請求されたものとみなします。
また、郵送による請求は認めますが、電話などによる請求は認めないものとします。
また、郵送による請求は認めますが、電話などによる請求は認めないものとします。
郵送による請求の場合は、電話などにより請求内容の確認を行う場合がございます。
- 公文書開示請求書様式 (Word形式).doc(32KB) (PDF形式).pdf(71KB)
保有個人情報の開示
所定の請求書により、請求者本人が請求するものとします。また、必要な書類が整っていれば、代理人による請求も可能です。
郵送による請求は認めますが、電話などによる請求は認めないものとします。
郵送による請求、代理人による請求の場合は、電話などにより請求内容の確認を行う場合がございます。
(請求書様式)
- 保有個人情報開示請求書 開示請求書.docx(18KB) 開示請求書.pdf(84KB)
- 保有個人情報訂正請求書 訂正請求書.docx(17KB) 訂正請求書.pdf(76KB)
- 保有個人情報利用停止請求書 利用停止請求書.docx(17KB) 利用停止請求書.pdf(78KB)
(請求する場合に必要)
- 運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど(郵送にて請求する場合は、加えて住民票の写し等を添付してください。)
(法定代理人が請求する場合に上記に加えて必要)
- 戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など
(任意代理人が請求する場合に上記に加えて必要)
- 委任状(開示請求用) 委任状(個人情報に係る開示請求用).docx(16KB) 委任状(個人情報に係る開示請求用).pdf(82KB) 委任状(特定個人情報に係る開示請求用).docx(16KB) 委任状(特定個人情報に係る開示請求用).pdf(82KB)
- 委任状(訂正請求用) 委任状(訂正請求用).docx(16KB) 委任状(訂正請求用).pdf(65KB) 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用).docx(16KB) 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用).pdf(78KB)
- 委任状(利用停止請求用) 委任状(利用停止請求用).docx(16KB) 委任状(利用停止請求用).pdf(77KB) 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用).docx(16KB) 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用).pdf(64KB)
※議会に対し、保有個人情報の開示などを請求される場合は、請求書の様式が上記と異なりますので、詳細は議会事務局(電話39-1323)にお問い合わせください。
開示の方法は?
実施機関は、上記の期間以内に可否を決定し、通知します。しかし、請求対象の文書の分量が多いことや、年末年始等で休日が重なることなどにより、期間内に開示等の決定ができない場合は、決定期間を延長することがあり、その際は請求者に通知します。 開示決定の通知があった後、担当課までご来庁いただいて、文書を閲覧いただいたり、写しをお渡ししたり、写しを郵送したりするなどの方法により開示を行います。
必要な費用は?
閲覧等に係る手数料は、無料です。 ただし、写しの交付を受ける場合や写しを郵送する場合は、それに必要な費用がかかります。