公開日 2016年12月15日
更新日 2025年04月01日
そんな「住みよい環境」が損なわれている、との声があがっています。身近な問題では、ポイ捨て、飼い犬のふん放置、生活排水による川の汚濁。大きな問題では地球温暖化や、ダイオキシンなどの化学物質の排出。原因の多くは、普通に生活している私たちの何気ない行動です。「住みよい環境」を損ねているのは、私たち自身です。
「住みよい環境」を守るためには、どうしたらよいのでしょう。
まず、「環境を汚す行為をはしない、許さない」という強い気持ちを持ちましょう。他人に厳しくするにはまず自分から、を心がけたいものです。そして「普段の行動」を振り返ってみてください。面倒だから、誰も見ていないからと、環境によくない行為をしてはいませんか?特にポイ捨て、犬のふん放置は環境によくない上、無責任でだらしない行為です。
お互いの「住みよい環境」を守るために、守らなければいけないことがあります。それをルール化したものが、「会津若松市生活環境の保全等に関する条例」です。大切なのは「条例を守る」という意識ではなく「住みよい環境を自分で守る」という意識です。住みよい環境のために、できることから始めましょう。
条例の概要
この条例は、平成12年10月1日に施行されました。全8章、44条で構成されております。大きな特徴は次のとおりです。市・事業者・市民の責務を規定
3者が連携・協力し、責務を果たすことを定めています。多様な公害・環境問題への対応
従来の産業型公害防止に加え、ポイ捨て、犬ふん放置などの生活型公害防止、更には、地球環境保全のための努力義務をも含んでいます。
罰則規定
ポイ捨ての禁止、犬のふん放置禁止に違反すると、悪質な場合には罰則が適用 されます。
回収命令に従わない場合には、2万円以下の罰金が科せられます。
回収命令に従わない場合には、2万円以下の罰金が科せられます。
すべての人が対象
観光客や通勤・通学者なども、会津若松市にいる間は条例の対象となります。主な内容
ポイ捨ての禁止 | 空き缶や紙くず、タバコの吸殻などのポイ捨てを禁止しています。 何もないとことに最初の一本を捨てるのと、二本目を捨てるのでは捨てやすさが違います。最初の一本は責任重大です。 |
犬のふん放置の禁止 | 犬のふんは誰が見ても嫌なものです。気分を害されるうえ、悪臭や衛生上の問題もあります。また、観光名所でのふん放置は、せっかく来て頂いた観光客の皆さんに失礼で、会津若松市のイメージも悪くなってしまいます。飼い犬のふんは持ち帰りましょう。 |
空き地の適正管理 | 空き地を放っておくと、ポイ捨てや犬のふん放置の恰好の場所となります。また、雑草の中から害虫が発生し、近所に迷惑となることもあります。空き地のきれいな管理を、所有者の方々にお願いします。 |
自転車の放置の禁止 |
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宣伝物の散乱防止 | 宣伝物とは、街頭で配っているチラシやティッシュ等で、商行為だけではなくボランティアなどで配るものも含まれます。宣伝物が捨てられている場合には、配った側が回収しなければなりません。しかし、一番の責任は捨てた人にあります。自分のモラルのなさを宣伝する行為はやめましょう。 |
野焼きの禁止 |
なお、以下の行為は野焼きになりませんが、ゴムやプラスチックな ど燃やすと悪臭やひどい煙が出るものは燃やせません。 【野焼き禁止の例外】 ・歳の神 ・焚き火(落ち葉を燃やすなど暖をとる程度) ・土手等の焼却 ・キャンプファイヤー ・松明(照明) ・農家で行う土壌改良目的の焼却 |
小規模焼却炉による自家焼却の自粛 | 廃棄物処理法の改正により、構造基準を満たさない焼却炉は野焼きと同様に禁止となりました。基準を満たしていても、小型の焼却炉は煙や臭いが出やすく、近隣の迷惑となりがちです。家庭ごみは市のごみ収集に出し、事業系のごみは収集業者に委託するなど、できるだけ小規模焼却炉は使わないようお願いします。 |
アイドリングストップ |
アイドリングストップでエコドライブ。環境にも財布にもやさしく、いいことづくめです。 |
ごみ持ち帰りの努力義務 | 使ったら、元に戻す。借りたら、返す。自分で使ったものに最後まで責任を持つのは常識です。ごみも同じだと思いませんか?家の外でも、自分のゴミは持ち帰りましょう。 |
生活排水について | 川や湖の汚れの大きな原因は、家庭からの排水が直接流れ込むことです。昔は当たり前だったメダカの学校が、今ではほとんど見られません。残飯や油を流さな い、洗剤を使いすぎない、下水道や合併浄化槽を利用するなどの努力で汚れはぐんと少なくなります。川や湖をいつまでも美しく保つため、台所からの協力を お願いします。 |
省エネやリサイクルの促進 |
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生活環境保全推進員 | 生活環境保全推進員は、生活環境保全に関する条例に基づく情報収集や啓発などの活動をしています。会津若松市の18の地区に数名ずつ配置されており、地域の住みよい環境を守るために力を尽くしています。推進員の活動に対する皆様のご協力をお願いします。 |
生活環境保全重点区域 |
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公害の防止 | 事業活動を行なう際には、従来どおり公害が発生しないよう十分な防止対策を講じなければなりません。 |
回収容器の設置義務 | 自動販売機で飲食料品を販売する場合は、ポイ捨て防止のための回収容器を設置しなければなりません。 |
自動販売機の設置届出義務 | 自動販売機で飲食料品を販売する場合は、市に設置届を提出する必要があります。届出の方法は、廃棄物対策課へお問い合せください。 |
持ち帰り飲食料品のポイ捨て防止義務 |
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お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境共生課
- 電話番号:0242-23-4700
- FAX:0242-29-1618
- メール
自転車の放置に関すること
- 会津若松市役所 危機管理課
- 電話番号:0242-39-1227
- FAX:0242-29-0842
- メール