公開日 2023年12月25日
更新日 2025年04月01日
お知らせ
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに変わりました
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、医療機関などで受診する際には、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用することが基本となる仕組みに変わりました。これに伴い後期高齢者医療制度においても、従来の紙の健康保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなりました。
※お手元にある従来の紙の健康保険証は、住所などが変わらない限り、令和7年7月31日まで使用できます。
詳しくは「【後期高齢者医療制度】令和6年12月2日から保険証の発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わります」のページをご覧ください。
「医療費のお知らせ」を発送します
後期高齢者医療制度に加入されている方の医療費や健康に関する理解を深めていただくため、受診された医療機関からの請求書に基づき、年一回、保険者である福島県後期高齢者医療広域連合より「医療費のお知らせ」を送付します。
詳しくは、「後期高齢者医療保険『医療費のお知らせ』を発送します」のページをご覧ください。
医療機関窓口での自己負担割合の見直しについて
後期高齢者医療被保険者の医療機関窓口での自己負担割合は1割または3割のいずれかでしたが、令和4年10月1日から『2割』負担が新設されました。
詳しくは、「医療機関での窓口負担割合の見直しについて」のページをご覧ください。
後期高齢者医療保険料のお知らせと納入通知書について
後期高齢者医療保険料の納入通知書は、例年8月初めに対象の方へ発送しています。
還付金等詐欺にご注意ください
市職員が電話などで銀行などのATM(現金自動預払機)の操作を指示したり、保険料納付のため、金融機関の口座を指定して振込みを求めることは絶対にありません。
詳しくは、「還付金等詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度とは
目次
- 後期高齢者医療制度のしくみ
- 後期高齢者医療の被保険者になる方
- 後期高齢者医療の「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」
- 後期高齢者医療の被保険者証
- 後期高齢者医療の保険料の算定
- 後期高齢者医療保険料の納付方法
- 後期高齢者医療保険料の納付方法の変更
- 後期高齢者医療保険料を納付しなかったら
- 医療機関を受診したときの自己負担割合
- 医療機関を受診した際の自己負担の限度額と入院したときの食事代について
- 資格確認書への自己負担限度額区分併記申請
- 『特定疾病療養受療証』
- 申請により給付を受けることができるもの
- 後期高齢者医療様式
後期高齢者医療制度のしくみ
広域連合と市町村の事務
福島県後期高齢者医療広域連合が行う主な業務 | 市町村が行う主な業務 |
---|---|
被保険者の認定・資格管理 | 被保険者の加入・脱退の届出等の受付 |
資格確認書等の発行 | 資格確認書等の引渡し |
医療費の支給決定と支払 | 高額療養費、葬祭費等の給付に関する申請の受付 |
保険料の決定 | 保険料の徴収 |
なお、各種届出・申請書は、広域連合ホームページからダウンロードできます。
後期高齢者医療制度の被保険者になる方
後期高齢者医療制度の対象者の方は、75歳以上の方と、65歳から74歳までの方で一定の障がいのある方です。
これから75歳になられる方
65歳から74歳までの方で一定の障がいのある方
後期高齢者医療に加入できる障がいの程度
- 身体障害者手帳1級~3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能、言語機能、下肢障害1号、3号又は4号の障がい
- 国民年金(障害年金)年金証書の等級が1級又は2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級
- 療育手帳の障がいの程度が重度
障がい認定申請を行う際に注意すること
障がい認定により、後期高齢者医療制度に加入されると、今まで加入されていた健康保険などに喪失の手続をする必要があります。また、社会保険の被保険者で、かつ、扶養している方がいる場合、その被扶養者の方も同時に社会保険を脱退することになります。
そのため、後期高齢者医療制度に加入手続をされる前に、現在、加入している健康保険の保険者に脱退する際の手続などを確認してから申請を行うようにしてください。
なお、国民健康保険以外の保険に加入されている場合は、脱退の手続きの前に障がい認定申請を行ってください。
必要書類 | |
75歳になったとき |
手続き不要 (ただし、社会保険等に加入している場合、脱退の手続きが必要な場合がありますので、加入している社会保険・勤務先等にご確認ください。) |
65歳から74歳の方で障がい認定を受けるとき |
(1) 身体障害者手帳など障がいの状態がわかる書類 (2) 加入する方のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類 (3) 現在加入している健康保険の資格確認書等 (4) 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) (5) 人工透析を受けている方など『特定疾病療養受療証』をお持ちの場合は、その証 ※代理人が申請する場合、以下の書類が必要になります。 (1) 委任状[PDF:48.5KB] (2) 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) |
県外から転入するとき |
(1) 負担区分等証明書 (2) 障害認定証明書(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療の資格をお持ちだった方)等 ※どちらも前住所地の市町村から交付されます。 |
県内他市町村から転入するとき |
(1) 広域内異動連絡票 ※前住所地の市町村から交付されます。 |
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」
交付するもの | 交付対象者 | 用途 |
---|---|---|
資格情報のお知らせ |
・令和7年8月以降、新規加入者や保険の情報が変わった方で、マイナ保険証をお持ちの方に交付 |
・ご自身の保険の加入情報を確認するための書類 ・マイナ保険証で受診できない場合に、マイナ保険証と資格情報のお知らせの併用で受診 |
資格確認書 |
・令和7年7月まで、新規加入者や保険の情報が変わった方、従来の健康保険証を紛失した方等に交付 ・令和7年8月以降、新規加入者や保険の情報が変わった方等で、マイナ保険証をお持ちでない方に交付 |
・従来の保険証と同様、受診時に利用 |
75歳になったとき | 誕生日の前月(下旬)に住所地に郵送します。 |
---|---|
県外から転入したとき | おおむね1週間から10日後に住所地に郵送します。 |
県内他市町村から転入するとき | 後日、住所地に郵送します。(3日から4日程度かかります。) |
障がい認定を受けたとき | おおむね1週間から10日後に住所地に郵送します。 |
「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」がお手元に届きましたら、住所・氏名など記載事項の確認をして、間違いがあれば、国保年金課もしくは、北会津支所住民福祉課、河東支所住民福祉課へ届け出てください。なお、以下のことは絶対にしないでください。
- 勝手に記載事項を書き換えないでください。無効となります。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」は、使用できません。
もし、資格確認書を紛失してしまったら
手続に必要なもの(本人が行う場合)
- 本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
手続に必要なもの(本人以外の代理人が行う場合)
- 委任状[PDF:48.5KB]
- 本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※身分証明書
- 1点で確認できるもの・・・マイナンバーカードや運転免許証など顔写真がついているもの
- 2点で確認できるもの・・・年金手帳(年金証書)、預金通帳、キャッシュカード、診察券など
後期高齢者医療被保険者証
令和6年12月1日以前に後期高齢者医療制度に加入している方に交付しています。有効期限である令和7年7月31日まで引き続きお使いいただけます。
被保険者証を紛失した方や、住所や負担割合等の情報が変更になった方には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
- 勝手に記載事項を書き換えないでください。無効となります。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした後期高齢者医療被保険者証は、使用できません。
後期高齢者医療制度の財源
医療費から医療機関の窓口などで支払う一部負担金(1割、2割又は3割)を差し引いた額の約1割を被保険者の保険料で賄います。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度の被保険者が、病気やけがをしたときの医療費の支払などにあてるために、医療費の総額の一部を、すべての被保険者に保険料として納付していただきます。「後期高齢者医療保険料のお知らせ」(保険料額決定通知書)を毎年8月に発送いたします。
後期高齢者医療保険料の概要
- 後期高齢者医療保険料額(年額) = 均等割額 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額 × 所得割率)
- 保険料の賦課決定は、福島県後期高齢者医療広域連合が行い、徴収業務は、市町村が行います。
- 保険料額は、所得に応じて算定される『所得割額』と、被保険者が等しく負担する『均等割額』の合計となります。
- 保険料の上限額は、80万円です。なお、生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は、令和6年度のみ73万円です。
- 保険料の『所得割率』と『均等割額』は、2年ごとに見直しが行われ、令和6・7年度の所得割率は『8.98%』、均等割額は『45,900円』となります。
保険料の計算
保険料額=均等割額(45,900円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額 × 8.98%)
- 所得割額を算出する際の『賦課のもとととなる所得金額(旧ただし書き所得)』は、前年の総所得金額及び、山林所得金額、分離課税所得金額等の合計から基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。なお、令和6年度における激変緩和措置として、賦課のもととなる所得金額が58万円以下のかたは、所得割率8.64%が適用されます。
- 『賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)』を算出する際は、雑損失の繰越控除額は控除されません。
- 所得の少ない方には、均等割額の7割、5割、2割が軽減されます。
均等割額の軽減
軽減割合 | 軽減後均等割額 | 世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額等の合計額 |
---|---|---|
7割軽減 | 13,770円 | 43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 |
5割軽減 | 22,950円 | 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の人数-1)を超えない場合 |
2割軽減 | 36,720円 | 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の人数-1)を超えない場合 |
※1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得については、さらに高齢者特別控除(15万円)を引いた額で判定します。
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険等の被扶養者であった方について
後期高齢者医療保険料の納付方法
特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収は、お申込みの必要はありません。 以下の条件に当てはまる場合、自動的に特別徴収になります。
ただし、年度内に後期高齢者医療制度に加入した場合や他の市町村から転入された場合などは、すぐに特別徴収とならない場合がありますので御了承ください。
なお、申請により納付方法を口座振替に変更することが可能です。
特別徴収に該当する条件
- 年金の支給額が年額18万円以上であり、介護保険料が年金から天引きされていること
- 介護保険料額と後期高齢者医療保険料額を合計して、年金支給額の2分の1を超えないこと
複数の年金を受給している方
- 複数の年金を受給している方は、その中の優先順位の高い年金の1種類から特別徴収されます。基本的には、介護保険料が天引きされている年金の種類と同じになります。
- 特別徴収される年金の優先順位はこちら
仮徴収と本徴収について
- 保険料は、前年の所得額から計算しますが、年度当初の4月は、まだ前年の所得額が確定していません。そのため、4月・6月・8月の年金天引きの額は、前々年の所得をもとに仮算定されます。このことを、『仮徴収』とよびます。
- 前年の所得の確定後(6月)、当年度の保険料の本算定処理(7月)を行い年間保険料額を決定します。この保険料額から仮徴収額を差し引いた金額を、10月・12月・2月に年金から天引きすることを『本徴収』とよびます。
- 前々年と前年で所得額が大きく異なる方については、仮徴収と本徴収で天引きされる金額に大きく差が出ます。また、結果的に年度前半に多く徴収していた方については、いただいた保険料を還付することもあります。
納付書又は口座振替(普通徴収)
- 年度途中に後期高齢者医療制度に加入された方
- 障がい認定により後期高齢者医療制度に加入された方
- 年度途中に会津若松市に転入された方
保険料の納期限
『後期高齢者医療保険料のお知らせ』発送日・・・8月1日(土・日・祝日に当たる場合は翌開庁日)
特別徴収(年金からの天引き)
期別 | 年金支給日 |
---|---|
第1期(仮徴収) | 4月 |
第2期(仮徴収) | 6月 |
第3期(仮徴収) | 8月 |
第4期(本徴収) | 10月 |
第5期(本徴収) | 12月 |
第6期(本徴収) |
2月 |
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 8月末 |
第2期 | 9月末 |
第3期 | 10月末 |
第4期 |
11月末 |
第5期 |
12月末 |
第6期 | 1月末 |
第7期 |
2月末 |
特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への変更(納付方法の変更)
申請についての注意事項
-
- 被保険者及び口座名義人いずれかの方に保険料や市税等の滞納がある場合には認められません。
- この拡大措置は、口座振替のみに適用されるため納付書による保険料納付はできません。
- 申請後に保険料の滞納が発生した場合には特別徴収に切り替えます。
- 申請していただく時期により、特別徴収の中止及び口座振替の開始時期が異なります。これは、特別徴収の中止に2か月から3か月必要なためです。
- 口座振替にすると、お支払いになった口座名義人に社会保険料控除が適用されます。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 口座振替をする通帳
- 通帳の届出印
手続きできる場所
- ※納付方法の変更は、通常の口座振替の申込みとは異なり、金融機関の窓口では手続きできませんのでご注意ください。
- ※先に市役所で納付方法変更の手続きをしてから、金融機関の窓口で口座振替の手続きをしていただくようになります。
社会保険料控除の適用について
後期高齢者医療保険料を納付しなかったら
被保険者ご本人や世帯主の方が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど特別な事情により、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免や徴収の猶予ができるときがありますので徴収窓口にご相談ください。
保険給付の制限
- 特別な事情もなく、さらに保険料の滞納が続くと、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てることになります。
医療機関を受診したときの負担割合
医療機関を受診したときは、かかった費用の一部を自己負担していただきます。
負担割合の判定
医療費の自己負担の割合は、住民税を課税するときに用いる『住民税課税所得』の金額で判定されます。
1割または2割となる場合
- 同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいる場合で、本人とその被保険者の収入合計額が520万円未満
- 同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいない場合で、次のア・イいずれかに該当するとき
ア 被保険者本人の収入額が383万円未満
イ 被保険者本人の収入額が383万円以上であっても、世帯の70歳から74歳の方を含めた収入合計額が520万円未満
医療機関を受診した際の自己負担限度額と入院したときの食事代について
病気やケガで医療機関を受診したときや訪問看護サービスを受けたときは、医療費の「1割」「2割」もしくは「3割」を自己負担していただきますが、その自己負担額は、世帯の所得に応じて一定の上限額が定められています。
医療機関を受診した際の自己負担限度額について
医療費の自己負担限度額は、以下の表のとおりとなります。
〔後期高齢者医療自己負担限度額表〕(1か月あたり)
負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円】
|
|
現役並み所得2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円】
|
|
現役並み所得1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円】
|
|
一般2 | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円※) ×10%)の低い方(年間上限144,000円) |
57,600円 【高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円】 |
一般1 |
18,000円(年間上限144,000円) |
|
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 15,000円 |
※医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算する。
区分1及び区分2について
同じ世帯の方全員が住民税非課税である世帯の方は、その世帯の収入に応じて『区分2』または『区分1』に区分わけされます。
区分2に該当する被保険者
- 年金収入が80万円を超えている場合、もしくは、その他所得がある世帯
区分1に該当する被保険者
- 年金収入が80万円以下でその他所得がない世帯
現役並み所得1,2,3について
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合、その方の住民税課税所得に応じて『現役並み所得1』、『現役並み所得2』または『現役並み所得3』に区分わけされます。
現役並み所得3に該当する被保険者
- 課税所得が690万円以上の方がいる世帯
現役並み所得2に該当する被保険者
- 課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる世帯
現役並み所得1に該当する被保険者
- 課税所得が145万円以上380万円未満の方がいる世帯
医療費が自己負担額を超えた場合
入院したときの食事代について
〔入院したときの食事代の自己負担額〕
負担区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
現役並み所得、一般(下記以外の方) | 510円 |
区分2(90日までの入院) | 240円 |
区分2(90日を超える入院・過去12か月の入院日数) | 190円 |
区分1 | 110円 |
〔療養病床に入ったときの食事代及び居住費の自己負担額〕
負担区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得、一般(下記以外の方) | 510円 | 370円 |
区分2 | 240円 | 370円 |
区分1 | 140円 | 370円 |
区分1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
区分2または区分1の食事代の減額について
資格確認書への自己負担限度額区分併記申請
※マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療費や食事代が自己負担限度額の区分に基づき減額されます。資格確認書への自己負担限度額区分併記申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、区分2で長期間入院されている方が、食事代のさらなる減額を受ける場合は、別途申請が必要です。後述の「区分2で長期間入院されている方(長期入院該当)」を参照してください。
資格確認書への自己負担限度額区分併記申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 【代理人が申請する場合】委任状[PDF:48.5KB]
- 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※身分証明書
1点で確認できるもの・・・マイナンバーカードや運転免許証など顔写真がついているもの
2点で確認できるもの・・・年金手帳(年金証書)、預金通帳、キャッシュカード、診察券など
区分2で長期間入院されている方(長期入院該当)
長期入院該当の申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 以前に交付した後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けている場合のみ)
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 入院日数の確認ができるもの(医療機関の領収書、入院証明書など)
- 【代理人が申請する場合】委任状[PDF:48.5KB]
- 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
後期高齢者医療特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要な場合は、申請により『特定疾病療養受療証』の交付を受けることで疾病に対する自己負担限度額が、1医療機関につき『1か月1万円』となります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障がいの一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病療養受療証の申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 【代理人が申請する場合】委任状[PDF:48.5KB]
- 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 特定疾病に該当していることを確認できる書類(医師の診断書など)
資格確認書への特定疾病区分併記申請
特定疾病療養受療証の交付を受けている方で、特定疾病療養受療証の情報を資格確認書へ併記することを希望される方は、申請により特定疾病区分が併記された資格確認書の交付を受けることができます。
資格確認書への特定疾病区分併記申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 後期高齢者医療特定疾病療養受療証
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 【代理人が申請する場合】委任状[PDF:48.5KB]
- 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請により給付を受けることができるもの
後期高齢者医療被保険者が亡くなったとき
後期高齢者医療被保険者が亡くなられたときは、申請により葬祭を行った方(喪主)に『葬祭費』として5万円が支給されます。
葬祭費の申請に必要なもの
- 亡くなられた被保険者の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 喪主の確認ができるもの(会葬礼状や葬儀の日程表など)
- 喪主の方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)※写し可
- 喪主の方の金融機関の預金通帳
医療費が高額になったとき(高額療養費)
負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円】
|
|
現役並み所得2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円】
|
|
現役並み所得1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円】
|
|
一般2 |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円※)×10%)の低い方(年間上限144,000円) |
57,600円 【高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円】 |
一般1 | 18,000円(年間上限144,000円) | |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 15,000円 |
【75歳の誕生日を迎える月の自己負担額の特例】
75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の健康保険(国民健康保険など)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。 (1日誕生日の方は該当しません。)
高額療養費の申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込先金融機関の預金通帳(代理人の口座に振込を希望される場合は委任欄に記入が必要)
- 【代理人が申請する場合】委任状[PDF:48.5KB]
- 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
介護保険と健康保険の自己負担額が高額になったとき
【世帯の自己負担限度額】
負担区分 |
後期高齢者医療+介護保険
|
---|---|
現役並み3
(課税所得690万円以上)
|
2,120,000円 |
現役並み2
(課税所得380万円以上)
|
1,410,000円 |
現役並み1
(課税所得145万円以上)
|
670,000円 |
一般 | 560,000円 |
区分2 | 310,000円 |
区分1 | 190,000円 |
算定となる医療費の額について
- 高額療養費と同様の算定方法です。ただし、高額療養費として支給される額がある場合は、その額を差し引いた額の合算となります。
算定となる介護保険利用負担額について
- 介護保険の高額介護(予防)サービス費の算定方法と同様です。ただし、高額介護(予防)サービス費として支給される額がある場合は、その額を差し引いた額の合算となります。詳しくは、介護保険の担当部署にお問い合わせください。
高額介護合算療養費の申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 介護保険証
- 被保険者本人の預金通帳
- 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 【代理人が申請する場合】委任状[PDF:48.5KB] または被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請勧奨について
- 対象者の方には、毎年3月に、福島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されます。ただし、計算期間内に健康保険や介護保険に異動があった場合には、申請案内が届かないときがあります。
高額介護合算療養費のお問い合わせ先
- 福島県後期高齢者医療広域連合 業務課 給付係
- 電話番号:024-528-9025(代表)
やむを得ない理由でマイナ保険証や資格確認書等を持たずに受診したとき
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 医療機関等の領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 金融機関の預金通帳(本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)
- 【代理人が申請する場合】委任状[PDF:48.5KB]
- 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
海外渡航中に治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 診療内容のわかる明細書及び領収書(外国語で作成されている場合は日本語で翻訳されたもの)
- 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 金融機関の預金通帳(本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)
コルセットなどの補装具代や輸血の際に生血代がかかったとき
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 医師の診断書もしくは意見書
- 領収書
- 金融機関の預金通帳(本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)
- 補装具を作成した場合は、作成した補装具の明細書
- 靴型装具の申請の場合は、装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
「はり・きゅう・あんま・マッサージ」などの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 医師の同意書
- 明細のわかる領収書
- 金融機関の預金通帳(本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)
緊急やむを得ず、医師の指示により移送されたとき
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 医師の意見書
- 領収書
- 移送にかかる明細書
- 金融機関の預金通帳(本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)
後期高齢者医療に関する各種様式
後期高齢者医療に関する様式については、福島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課 医療給付グループ
- 電話:0242-39-1244
- FAX:0242-39-1432
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