公開日 2023年03月08日
更新日 2024年12月03日
次の(1)から(3)に該当しない場合は、かならず14日以内に手続きをしてください
(1) 国民健康保険組合に加入する方
(2) 健康保険の任意継続被保険者に加入する方
(3) 被用者保険の被扶養者になる方
※令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行はなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)を基本とする制度に移行しました。制度移行の詳細については、参照記事を確認ください。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行 再発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました
マイナンバーカードに保険証の利用登録をしている方には資格情報を簡易に記載した「資格情報のお知らせ」を、登録をしていない方には保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
すべての届出に必要なもの
国民健康保険のすべての届出に、以下のものが必要となります。
(表1)
届出人(世帯主)と被保険者(該当者)のマイナンバーの確認ができるもの |
○マイナンバーカード又は通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し |
窓口に来庁される方の本人確認が できるもの |
1点で本人確認が可能なもの ○マイナンバーカード、○運転免許証、○パスポート、○住基カード(写真付) 等 2点で本人確認が可能なもの(※いずれか2点が必要です) ○保険証または資格確認書(国保、社保、後期)、○介護保険証、○年金手帳、○年金証書、○住基カード(写真無)、○預金通帳 等 |
別世帯の人が届出をする場合 |
○本人からの委任状 委任状R6.12.2~[PDF:500KB] ○代理人の本人確認ができるもの (※上記、「窓口に来庁される方の本人確認ができるもの」を参照してください。) |
届出に必要なもの(加入理由別)
会津若松市に引っ越してきたとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの
- 転入前後に退職した人又は扶養をはずれた人は、被用者保険資格喪失証明書 (資格喪失証明書(R04.11.01~).xls(11KB))
職場などの健康保険をやめたとき、または、扶養家族でなくなったとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの
- 被用者保険資格喪失証明書 (資格喪失証明書(R04.11.01~).xls(11KB))
子どもが産まれたとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの
- 国民健康保険証 ※令和6年12月1日時点で発行された証をお持ちの方
- 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ ※令和6年12月2日以降新たに加入された方
外国人が加入するとき
住民基本台帳法の適用を受ける外国人(=3ヶ月を超える在留資格をお持ちの外国人)が、国民健康保険の適用対象となります
届出に必要なもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 他の健康保険に加入していた期間がある場合には、その健康保険を抜けた証明書(資格喪失証明書(R04.11.01~).xls(11KB))
生活保護を受けなくなったとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの 届出に必要なもの- 保護廃止決定通知書
手続きの場所
市役所第二庁舎2階 国保年金課 ・ 各市民センター ・ 北会津支所 ・ 河東支所
注意
届出が遅れるとつぎのようなトラブルのもとになります
- 加入資格が発生した時点までさかのぼって保険税を納めていただくことになります
- 医療費を全額自己負担しなければならないことがあります
転出している学生
子どもが修学のために他の市町村に住むときは、学生用の資格確認書もしくは資格情報のお知らせを交付します
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話:0242-39-1249
- FAX:0242-39-1432
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