公開日 2024年07月01日
更新日 2025年02月07日
令和6年度国民健康保険税について
令和6年度国民健康保険税納税通知書の発送は令和6年7月10日(水)です。納付書が届きましたら、金額を確認し納期限までに納付してください。
国民健康保険税の算出のしかた
各世帯の1年間(4月から翌年3月まで)の国民健康保険税額は、下図のように医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の合計額になります。
世帯の国民健康保険税額が決まりましたら、世帯主様あてに通知します。
※後期高齢者支援金分について
国民健康保険や社会保険などに加入していた方が75歳に到達すると、新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。
この後期高齢者医療制度を支えるため、国民健康保険や社会保険などに加入している74歳までの方が、支援金として後期高齢者医療制度の運営費用の一部を負担することになります。
※介護納付金分について
40歳以上65歳未満の方は、生活保護を受けている方などを除いて介護保険(2号被保険者)に加入することになりますので、介護納付金分が課税されます。65歳以上の方は介護保険(1号被保険者)となり、介護保険料として課せられます。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 (40歳~65歳未満の方) |
|
---|---|---|---|
所得割 (被保険者1人につき) |
(前年の所得-43万円)(※1) ×7.2% |
(前年の所得-43万円)(※1) ×2.6% |
(前年の所得-43万円)(※1) ×2.1% |
均等割 (被保険者1人につき) |
20,600円 | 7,200円 | 8,200円 |
平等割 (1世帯につき ) |
21,400円 | 6,800円 | 6,000円 |
賦課限度額(※2) |
650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
(※1)所得割計算式の「43万円」は「市・県民税基礎控除額」です。令和3年度より基礎控除額が改正され、所得金額によって異なります。
合計所得金額 | 基礎控除額(改正後) | 基礎控除額(改正前) |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
2,500万円超 | 適用なし | 33万円 |
(※2)令和6年度分より、後期高齢者支援金分の賦課限度額が220,000円から240,000円に引き上げられました。
国民健康保険税の法定軽減制度
国の定める所得基準を下回る世帯については、軽減制度が適用となり、国民健康保険税の均等割額と平等割額の7割、5割又は2割が減額されます。
軽減を受けるには、確定申告や市県民税の申告をしていることが前提です。また、税法上の扶養親族になっている方は申告の必要はありませんが、収入がなく税法上の扶養親族になっていない方は、市県民税の申告が必要です。
軽減の所得基準
前年の合計所得金額が下記の金額以下の世帯 | 軽減 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 均等割額と平等割額の7割を減額 |
43万円+29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 均等割額と平等割額の5割を減額 |
43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 均等割額と平等割額の2割を減額 |
※給与所得者等とは、被保険者のうち前年の給与収入が55万円以上の方と、その年の1月1日現在65歳未満の方で前年の公的年金の収入が60万円以上の方、またはその年の1月1日現在65歳以上の方で前年の公的年金の収入が110万円以上の方です。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後も世帯主及び世帯構成に変更のない方です。
【軽減判定の注意点】
(1)世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主の所得金額を含めて判定します。
(2)賦課期日(賦課年度の4月1日、年度途中で加入された世帯は加入日、世帯主変更があった場合は変更があった日)の状況で判定します。年度途中に加入者の増減があっても再判定されません。
(3)65歳以上(賦課年の1月1日現在)の方で年金所得がある場合、年金所得から15万円を限度に控除した額で判定します。
(4)事業専従者給与(控除)は事業主の所得に繰り戻して判定します。
(5)譲渡所得による特別控除がある場合は、特別控除前の額で判定します。(所得割額の計算に用いる所得額は、特別控除後の額を適用)
未就学児の均等割軽減
令和4年度より、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割は半額に軽減されます。
法定軽減制度が適用されている世帯は、軽減後の金額が半額になります。
モデルケース(参考例)
1、被保険者4人 事業所得 夫が40歳以上で介護納付金該当
夫42歳 事業所得 323万円-43万円(基礎控除額)=280万円(課税対象所得)
妻37歳 専従者給与 108万円-55万円(給与所得控除)=53万円(給与所得) 53万円-43万円(基礎控除額)=10万円(課税対象所得)
子2人(13歳・10歳)
【軽減判定所得】事業所得 323万円+専従者控除 108万円=431万円 妻が給与所得者に該当
5割軽減:43万円+29万5千円×4人+10万円×(1人-1)=161万円 161万円<431万円 非該当
2割軽減:43万円+54万5千円×4人+10万円×(1人-1)=261万円 261万円<431万円 非該当
⇒法定軽減は非該当
医療給付費分
- 所得割 2,900,000円 × 7.2% =208,800円 (1)
- 均等割 人数 4人 × 20,600円 = 82,400円 (2)
- 平等割 21,400円 (3)
- 医療分計 (1)+(2)+(3) = 312,600円
後期高齢者支援金分
- 所得割 2,900,000円 × 2.6% = 75,400円(1)
- 均等割 人数4人 × 7,200円 = 28,800円(2)
- 平等割 6,800円(3)
- 支援金分計 (1)+(2)+(3) = 111,000円
介護納付金分
- 所得割 2,800,000円 × 2.1% = 58,800円 (1)
- 均等割 人数1人 × 8,200円 = 8,200円 (2)
- 平等割 6,000円 (3)
- 介護分計 (1)+(2)+(3) = 73,000円
国民健康保険税額=医療給付費分計 + 後期高齢者支援金分計 + 介護納付金分計 =496,600円
2、被保険者2人 年金収入のみ
夫68歳 年金収入243万円-110万円(控除額)=133万円(公的年金に係る雑所得)133万円-43万円(基礎控除額)=90万円(課税対象所得)
妻67歳 年金収入108万円 年金収入が110万未満のため課税対象所得は0円
【軽減判定所得】雑所得 133万円-15万円=118万 夫が給与所得者等に該当
5割軽減:43万円+29万5千円×2人+10万円×(1人-1)=102万円 102万円<118万円 非該当
2割軽減:43万円+54万5千円×2人+10万円×(1人-1)=152万円 152万円>118万円 該当
⇒法定軽減は2割軽減に該当
医療給付費分
- 所得割 900,000円 × 7.2% =64,800円 (1)
- 均等割 人数 2人 × 20,600円 = 41,200円 41,200円×0.2(法定軽減) = 8,240円 41,200円-8,240円=32,960円 (2)
- 平等割 21,400円 -(21,400円×0.2(法定軽減)) = 17,120円 (3)
- 医療分計 (1)+(2)+(3) =114,800円 ※100円未満端数切捨て
後期高齢者支援金分
- 所得割 900,000円 × 2.6% = 23,400円(1)
- 均等割 人数 2人 × 7,200円 = 14,400円 14,400円×0.2(法定軽減) = 2,880円 14,400円-2,880円=11,520円 (2)
- 平等割 6,800円 -(6,800円×0.2(法定軽減)) = 5,440円(3)
- 支援金分計 (1)+(2)+(3) = 40,300円 ※100円未満端数切捨て
国民健康保険税額=医療給付費分計 + 後期高齢者支援金分計 = 155,100円 ※2人とも65歳以上につき介護納付金分はなし。
3、被保険者3人 未就学児がいる場合
夫32歳 事業所得 183万円-43万円(基礎控除額)=140万円(課税対象所得)
妻30歳 収入なし 子 2歳:未就学児軽減該当
【軽減判定所得】事業所得 183万円 給与所得者等は該当なし
5割軽減:43万円+29万5千円×3人=131万5千円 131万5千円<183万円 非該当
2割軽減:43万円+54万5千円×3人=206万5千円 206万5千円>183万円 該当
⇒法定軽減は2割軽減に該当
医療給付費分
- 所得割 1,400,000円 × 7.2% =100,800円 (1)
- 均等割 (a)+(b)=41,200円(2)
人数 2人 × 20,600円 = 41,200円 41,200円×0.2(法定軽減) = 8,240円 41,200円-8,240円=32,960円 (a)
【未就学児】人数 1人 × 20,600円 ×0.2(法定軽減) = 4,120円 20,600円-4,120円=16,480円 16,480円×1/2(未就学児軽減)=8,240円 (b)
- 平等割 21,400円 -(21,400円×0.2(法定軽減)) = 17,120円 (3)
- 医療分計 (1)+(2)+(3) =159,100円 ※100円未満端数切捨て
後期高齢者支援金分
- 所得割 1,400,000円 × 2.6% = 36,400円(1)
- 均等割 (a)+(b)=14,400円(2)
人数 2人 × 7,200円 = 14,400円 14,400円×0.2(法定軽減) = 2,880円 14,400円-2,880円=11,520円 (a)
【未就学児】人数 1人 × 7,200円 ×0.2(法定軽減) = 1,440円 7,200円-1,440円=5,760円 5,760円×1/2(未就学児軽減)=2,880円 (b)
- 平等割 6,800円 -(6,800円×0.2(法定軽減)) = 5,440円(3)
- 支援金分計 (1)+(2)+(3) = 56,200円 ※100円未満端数切捨て
国民健康保険税額=医療給付費分計 + 後期高齢者支援金分計 = 215,300円 ※3人とも40歳未満につき介護納付金分はなし。
年度途中で国民健康保険を加入・脱退したとき
年度の途中で加入・脱退したときは、国民健康保険税は月割で計算されます。
- 国民健康保険税は、加入の届出をした月からではなく、国民健康保険の適用開始月から課税されます。国民健康保険の加入の届出が遅れてしまった場合、国民健康保険の適用開始月まで遡って国民健康保険税が課税されます。
- 脱退の場合、国民健康保険の資格を脱退された月の前月まで課税されます。(例:10月1日から社会保険に加入した場合は、9月分まで課税)
※納期の金額は、1年間(12か月分)を8期に割って納付していただくため、期別の金額がその月の分の国民健康保険税の額ではありませんのでご注意ください。
※国民健康保険加入・脱退の際は手続きが必要です。国民健康保険加入手続き 国民健康保険脱退手続き
国民健康保険税の試算について
新たに国保に加入される方、社会保険の任意継続の金額と比較されたい方は国保年金課窓口で試算をします。個人情報のため、電話でのお問い合わせについては回答できません。窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証)と世帯主及び加入される方の前年の収入がわかるもの(源泉徴収票や確定申告書等)を持参してください。
※試算は同じ世帯の方に限ります。また、実際の税額とは異なる場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話:0242-39-1249
- FAX:0242-39-1432
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