公開日 2023年03月08日
次の(1)から(3)に該当しない場合は、かならず14日以内に手続きをしてください
(1) 国民健康保険組合に加入する方
(2) 健康保険の任意継続被保険者に加入する方
(3) 被用者保険の被扶養者になる方
すべての届出に必要なもの
国民健康保険のすべての届出に、以下のものが必要となります。
(表1)
届出人(世帯主)と被保険者(該当者)の 個人番号の確認ができるもの |
○個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し |
窓口に来庁される方の本人確認が できるもの |
1点で本人確認が可能なもの ○個人番号カード、○運転免許証、○パスポート、○住基カード(写真付) 等 2点で本人確認が可能なもの(※いずれか2点が必要です) ○保険証(国保、社保、後期、介護)、○年金手帳、○年金証書、○住基カード(写真無)、 ○預金通帳 等 |
別世帯の人が届出をする場合 |
○本人からの委任状 委任状(R3.7.1から).pdf(40KB) ○代理人の本人確認ができるもの (※上記、「窓口に来庁される方の本人確認ができるもの」を参照してください。) ○世帯主と被保険者(該当者)の個人番号が確認ができるもの |
届出に必要なもの(加入理由別)
会津若松市に引っ越してきたとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの
- 転入前後に退職した人又は扶養をはずれた人は、被用者保険資格喪失証明書 (資格喪失証明書(R04.11.01~).xls(11KB))
職場などの健康保険をやめたとき、または、扶養家族でなくなったとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの
- 被用者保険資格喪失証明書 (資格喪失証明書(R04.11.01~).xls(11KB))
子どもが産まれたとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
外国人が加入するとき
住民基本台帳法の適用を受ける外国人(=3ヶ月を超える在留資格をお持ちの外国人)が、国民健康保険の適用対象となります
届出に必要なもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 他の健康保険に加入していた期間がある場合には、その健康保険を抜けた証明書(資格喪失証明書(R04.11.01~).xls(11KB))
生活保護を受けなくなったとき
上記の(表1)とあわせて届出に必要なもの 届出に必要なもの- 保護廃止決定通知書
手続きの場所
市役所第二庁舎2階 国保年金課 ・ 各市民センター ・ 北会津支所 ・ 河東支所
注意
届出が遅れるとつぎのようなトラブルのもとになります
- 加入資格が発生した時点までさかのぼって保険税を納めていただくことになります
- 医療費を全額自己負担しなければならないことがあります
転出している学生
子どもが修学のために他の市町村に住むときは、学生用の保険証を交付します
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話:0242-39-1249
- FAX:0242-39-1432
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