公開日 2019年05月10日
更新日 2024年07月02日
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1.たばこ税について
2.入湯税について
4.鉱産税について
1 市たばこ税について
たばこ税は、購入するたばこの代金の中に含まれています。代金に含まれる税金のうち、「市たばこ税」と「県たばこ税」は、小売店のある市町村や都道府県の収入になります。たばこをお買い求めの際に市内の小売店でたばこを買っていただきますと、市の税収となり、みなさんの暮らしに役立てられていきます。
(1)市たばこ税を納める人
消費者本人が実際に税金を納めるのではなく、たばこの製造者・卸売り販売業者・特定販売業者(輸入業者)が納めます。
ただし、たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは「たばこの消費者自身」になります。納税義務者が毎月1日から末日までに市内の小売店等に売り渡した製造たばこについて、翌月の末日までに申告し、納付しています。
(2)市たばこ税の税率
※ 「 市たばこ税」に関するお問い合わせは下記にあります「その他の税に関するお問い合わせ先・提出先」までお願いいたします。
※ 国のたばこ税や県たばこ税の納付方法については、各担当窓口にお問い合わせください。
2 入湯税について
入湯税は鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)において入湯したお客様に対して課税をする税金です。
入湯税は目的税であり、徴収した税金は主に以下の目的等で使用されています。
- 環境衛生施設の整備
- 消防施設の整備
- 観光振興・観光施設の整備
(1)入湯税の徴収方法について
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者※)が入湯客から入湯税を徴収し、その後市へ申告・納入していただきます。
特別徴収義務者の方には、1ヶ月分を翌月15日までに申告・納入していただいています。
入湯税にかかる申告等(新規の申告も含む)に変更が生じた際は、下記「経営申告書」を提出してください。
※特別徴収義務者
納税義務者から税金を一時的に徴収し、後日まとめて市へ納入する者
(2)入湯税の税率
入湯客1人につき1日150円になります。(但し1泊2日の宿泊に関しては、1日分の税額となります。)
(3)入湯税の課税免除
以下の項目に該当する場合は、入湯税の課税が免除されます。
- 12歳未満の方
- 共同浴場又は公衆浴場に入湯する方
- 修学旅行・体育大会等に参加中の学生・生徒・児童で、引率教員が付き添った場合
- 療養を目的とするもので、医師の診断書を有するもの
- 日帰りにより入湯する方の入湯その他施設の利用に係る料金の合計額が1,000円(消費税及び地方消費税並びにゴルフ場利用税の額を除く)以下である場合
3及び4については、入湯税課税免除申請書を提出してください。
3 特別土地保有税について
地方税法の改正(平成15年法律第9号)により、平成15年度以降、当分の間、新規の課税(過年度分を除く)は行われません。
4 鉱産税について
鉱産税とは、鉱物の掘採事業を行った場合、その鉱物の価格に対してかかる税です。
納税義務者
- 鉱業者
税率
- 価格の1%(1ヶ月の鉱物の価格の合計が200万円以下の場合は0.7%)
申告と納税
- 鉱業者が毎月掘採した鉱物の数量、価格などを翌月末日までに申告し納めることになっています。
その他の税に関するお問い合わせ先・提出先
- 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
- 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
- 電話番号 0242-39-1222
- FAX番号 0242-39-1421
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