その他の市税について

公開日 2019年05月10日

更新日 2025年02月04日

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1.特別土地保有税について

2.鉱産税について

お問い合わせ先

 

1 特別土地保有税について

 地方税法の改正(平成15年法律第9号)により、平成15年度以降、当分の間、新規の課税(過年度分を除く)は行われません。

 

2 鉱産税について

 鉱産税とは、鉱物の掘採事業を行った場合、その鉱物の価格に対してかかる税です。

納税義務者

  • 鉱業者

税率

  • 価格の1%(1ヶ月の鉱物の価格の合計が200万円以下の場合は0.7%)

申告と納税

  • 鉱業者が毎月掘採した鉱物の数量、価格などを翌月末日までに申告し納めることになっています。

 

その他の税に関するお問い合わせ先・提出先

  • 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
  • 電話番号 0242-39-1222
  • FAX番号 0242-39-1421
  • メール