公開日 2019年05月10日
更新日 2025年02月04日
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2.鉱産税について
1 特別土地保有税について
地方税法の改正(平成15年法律第9号)により、平成15年度以降、当分の間、新規の課税(過年度分を除く)は行われません。
2 鉱産税について
鉱産税とは、鉱物の掘採事業を行った場合、その鉱物の価格に対してかかる税です。
納税義務者
- 鉱業者
税率
- 価格の1%(1ヶ月の鉱物の価格の合計が200万円以下の場合は0.7%)
申告と納税
- 鉱業者が毎月掘採した鉱物の数量、価格などを翌月末日までに申告し納めることになっています。
その他の税に関するお問い合わせ先・提出先
- 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
- 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
- 電話番号 0242-39-1222
- FAX番号 0242-39-1421
- メール