公開日 2022年05月25日
会津若松市では以下の軽自動車等について減免制度を設けています。
- 障がいのある方が所有する軽自動車等
- 構造が専ら身体に障がいのある方の利用に使われる軽自動車等
- 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
1 障がいのある方が所有する軽自動車等
1 減免の対象となる軽自動車等
- 障がいのある方本人が所有者(所有権留保の場合は使用者)である軽自動車等(※注意:申請する年の4月1日現在、本人名義になっていない車両は減免の対象になりません)
- 知的障がい・精神障がいのある方又は4月1日現在年齢18歳未満の身体に障がいのある方と生計を一にする方が所有者(所有権留保の場合は使用者)である軽自動車等で、その障がいのある方の通学・通院・通所・生業のために使用するもの
その他
- 障がいのある方1人につき1台に限ります。また、自動車税(種別割)の減免を受ける方、会津若松市外出支援事業を利用する方は、申請できません。
- 車検がある車両は車検証に「自家用」と記載されていること。
- 運転する方の運転免許証の条件に合致した車両であること。
2 減免の対象となる障がいの範囲
1 身体に障がいのある方(身体障害者手帳)
区分 | 障がいのある方本人が運転する場合 |
障がいのある方と生計を一にする方が 運転する場合 |
---|---|---|
視覚障がい | 1級から4級 | 1級から4級 |
聴覚障がい | 2級、3級 | 2級、3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | なし |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい (上肢機能) |
1級、2級 | 1級、2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい (移動機能) |
1級から6級 | 1級から6級 |
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障がい | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 1級から4級 | 1級から4級 |
肝臓機能障がい | 1級から4級 | 1級から4級 |
2 戦傷病者(戦傷病者手帳)
区分 | 戦傷病者本人が運転する場合 |
戦傷病者と生計を一にする方が 運転する場合 |
---|---|---|
視覚、聴覚、平衡機能障がい | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
音声機能障がい |
特別項症から第2項症 (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
なし |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症 | 特別項症から第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症 | 特別項症から第4項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障がい | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
肝臓機能障がい | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
3 知的障がいのある方
→療育手帳がAの方
4 精神障がいのある方
→精神障害者保健福祉手帳が1級で、かつ精神保健及び精神保健福祉に関する法律による通院医療費の公費負担を受けている方
2 構造が専ら身体に障がいのある方の利用に使われる軽自動車等
車検証等により、その構造が身体に障がいのある方の利用に使われることが確認できるものに限ります。
(例)
- 車いす移動車
- 移動入浴車
3 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
- 社会福祉法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
- 幼稚園を設置する者が所有し、専ら幼児の通園の用に供するもの
- 特定非営利活動法人、公益社団法人又は公益財団法人が所有し、専ら障害者総合支援法第79条第1項各号に規定する事業の用に供するもの
4 申請期間
- 減免申請は納期限の7日前まで行ってください。(郵送の場合は納期限の7日前の当日消印有効)
- 毎年度、申請する必要があります。
- 申請期間を過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。
5 申請窓口
※受付時間は午前8時30分から午後5時までです。
お問い合わせ
- 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
- 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
- 電話番号 0242-39-1222
- FAX番号 0242-39-1421
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