公開日 2023年06月30日
軽自動車税(種別割)の納税義務者
- 毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者(割賦(所有権留保付)販売の場合は使用者)に課税されます。
- 廃棄処分や譲渡などで車両がない場合でも、4月1日現在所有者で廃車の届出がされてない場合、課税の対象になります。
- 軽自動車税(種別割)には、月割り課税制度はありません。したがって、その年度の途中で廃車や名義変更の手続きをされても、税金の月割り還付はございません。なお、年度の途中で登録した場合はその年度については課税されません。
二輪車等の税率
- 原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。
二輪車等の税率一覧
車種区分 | 規格 | 税率 |
---|---|---|
原動機付自転車 第一種 |
・二輪、又は三輪以上で輪距50センチメートル以下 ・総排気量50cc以下又は定格出力0.6キロワット以下 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 第一種 |
・原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とし、長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下、最高速度が20キロメートル毎時以下、定格出力が0.6キロワット以下の全てに該当するもの。 |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種(乙) |
・二輪のみ(側車付を除く) ・総排気量50cc超え90cc以下又は定格出力0.6キロワット超え0.8キロワット以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種(甲) |
・二輪のみ(側車付を除く) ・総排気量90cc超え125cc以下又は定格出力0.8キロワット超え1.0キロワット以下 |
2,400円 |
ミニカー |
・三輪以上で総排気量20cc超え50cc以下又は定格出力0.25キロワット超え0.6キロワット以下 ・車室(側面が開放されているものを除く)を備えているか、輪距50センチメートルを超えるもの ・特定小型原動機付自転車に該当するものを除く |
3,700円 |
軽自動車 |
・二輪のもので総排気量125cc超え250cc以下(側車付のものを含む) ・被牽引車(トレーラ) ・雪上車(雪上走行専用車両) |
3,600円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
・トラクター、スピードスプレーヤー、コンバイン、田植え機等 ・乗用装置があり、最高速度が35キロメートル毎時未満のもの |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他 |
・ローダ、フォークリフト等の農耕用以外の特殊自動車 ・長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下 |
5,900円 |
二輪小型自動車 | ・総排気量250ccを超えるもの | 6,000円 |
四輪車等の税率
- 平成27年4月1日以後に新規登録した車両から新税率が適用されます。
- 平成27年3月31日以前に新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで旧税率のままです。
- 初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く。)は、経年重課の税率が適用されます。
車種区分 |
平成27年3月31日 以前に新規登録 (旧税率) |
平成27年4月1日 以後に新規登録 (新税率) |
新規登録後13年超 (経年重課) |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
初めて車両番号の指定を受けた年月 | 経年重課となる年度 |
---|---|
平成18年 4月 から 平成19年 3月 | 令和2年度から |
平成19年 4月 から 平成20年 3月 | 令和3年度から |
平成20年 4月 から 平成21年 3月 | 令和4年度から |
平成21年 4月 から 平成22年 3月 | 令和5年度から |
平成22年 4月 から 平成23年 3月 | 令和6年度から |
※初めて車両番号の指定を受けた月は、自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認できます。
グリーン化特例(軽課)の税率
車種区分 |
標準税率 |
75%軽減(ア) | 50%軽減(イ) | 25%軽減(ウ) |
---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - |
四輪乗用 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪貨物 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - |
四輪貨物 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - |
対象車両 | 軽減内容 |
---|---|
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | 75%軽減(ア) |
営業用乗用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車) | 50%軽減(イ) |
営業用乗用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車) | 25%軽減(ウ) |
軽自動車税(種別割)の申告手続
- 軽自動車等を取得したときは、15日以内に申告してください。
- 軽自動車等を廃車又は譲渡したとき、若しくは定置場を市外に変えたときは、30日以内に申告してください。また、盗難にあって所有しなくなった場合も申告が必要です。
(1)原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車の申告窓口
※受付時間は午前8時30分から午後5時までです。
原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・抹消等手続きに必要なもの一覧.pdf(36KB)
注意
- 買い替え等による標識の付け替えはできません。必ず旧車両の抹消申告をして、新車両の登録申告を行ってください。
- 小型特殊自動車(農耕用)のうち「福島99」の標識が付いているものは、標識の手続が運輸支局になります。廃車する場合は先に運輸支局で標識の抹消手続を行ってから、市に軽自動車税(種別割)の抹消申告を行ってください。
- 「使用しなくなった。」(一時使用中止)場合では、抹消申告はできません。
- 標識の番号は希望できません。
(2)軽自動車(二輪・三輪・四輪)・二輪小型自動車の申告窓口
軽自動車及び二輪小型自動車の申告は、道路運送車両法に定める手続を取ると同時に行われます。各手続窓口は以下のとおりです。
車種 | 窓口 | お問い合わせ |
---|---|---|
軽自動車 三輪及び四輪以上、被牽引車(トレーラ) |
軽自動車検査協会コールセンタ― (福島事務所) |
電話050-3816-1837 |
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下) |
東北運輸局 福島運輸支局 (登録・検査業務案内) |
電話050-5540-2015 |
二輪小型自動車(250ccを超えるもの) |
東北運輸局 福島運輸支局 (登録・検査業務案内) |
電話050-5540-2015 |
最寄りの代行機関
- 会津若松自家用自動車組合
- 住所 会津若松市館馬町12番18号
- 電話 0242-27-0210
※代行手数料がかかりますので事前に直接お問い合わせください。
(3)福島県外で抹消手続を行った場合
福島県外で転出や譲渡により福島県外の標識を取得した場合、二輪車(軽自動車二輪、二輪小型自動車)の軽自動車税(種別割)の税止め申告は原則として自己申告になりますので、申告書の控えを郵送で税務課まで送付をお願いします。
お問い合わせ
- 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
- 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
- 電話番号 0242-39-1222
- ファックス番号 0242-39-1421
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