軽自動車税(種別割)の税率等について

公開日 2023年06月30日

軽自動車税(種別割)の納税義務者

  • 毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者(割賦(所有権留保付)販売の場合は使用者)に課税されます。
  • 廃棄処分や譲渡などで車両がない場合でも、4月1日現在所有者で廃車の届出がされてない場合、課税の対象になります。  
  • 軽自動車税(種別割)には、月割り課税制度はありません。したがって、その年度の途中で廃車や名義変更の手続きをされても、税金の月割り還付はございません。なお、年度の途中で登録した場合はその年度については課税されません。
  

二輪車等の税率

  •  原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。

 

 二輪車等の税率一覧

車種区分 規格   税率   

原動機付自転車   

第一種     

・二輪、又は三輪以上で輪距50センチメートル以下
・総排気量50cc以下又は定格出力0.6キロワット以下
2,000円

特定小型原動機付自転車      

第一種  

・原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とし、長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下、最高速度が20キロメートル毎時以下、定格出力が0.6キロワット以下の全てに該当するもの。

2,000円

原動機付自転車

第二種(乙) 

・二輪のみ(側車付を除く) 
・総排気量50cc超え90cc以下又は定格出力0.6キロワット超え0.8キロワット以下
2,000円

原動機付自転車

第二種(甲) 

・二輪のみ(側車付を除く)
・総排気量90cc超え125cc以下又は定格出力0.8キロワット超え1.0キロワット以下
2,400円
ミニカー

・三輪以上で総排気量20cc超え50cc以下又は定格出力0.25キロワット超え0.6キロワット以下

・車室(側面が開放されているものを除く)を備えているか、輪距50センチメートルを超えるもの

・特定小型原動機付自転車に該当するものを除く

3,700円
軽自動車

・二輪のもので総排気量125cc超え250cc以下(側車付のものを含む)

・被牽引車(トレーラ)

・雪上車(雪上走行専用車両)

3,600円

小型特殊自動車

農耕作業用

・トラクター、スピードスプレーヤー、コンバイン、田植え機等

・乗用装置があり、最高速度が35キロメートル毎時未満のもの

2,400円

小型特殊自動車

その他

・ローダ、フォークリフト等の農耕用以外の特殊自動車

・長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下
・最高速度が15キロメートル毎時以下

5,900円
二輪小型自動車 ・総排気量250ccを超えるもの 6,000円

 

 

四輪車等の税率

  • 平成27年4月1日以後に新規登録した車両から新税率が適用されます。
  • 平成27年3月31日以前に新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで旧税率のままです。
  • 初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く。)は、経年重課の税率が適用されます。
四輪車等の税率一覧

車種区分

平成27年3月31日

以前に新規登録

(旧税率)

平成27年4月1日

以後に新規登録

(新税率)

新規登録後13年超

(経年重課)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
 
経年重課の課税年度
初めて車両番号の指定を受けた年月 経年重課となる年度
平成18年 4月 から 平成19年 3月 令和2年度から
平成19年 4月 から 平成20年 3月 令和3年度から
平成20年 4月 から 平成21年 3月 令和4年度から
平成21年 4月 から 平成22年 3月 令和5年度から
平成22年 4月 から 平成23年 3月 令和6年度から

 ※初めて車両番号の指定を受けた月は、自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認できます。

 

グリーン化特例(軽課)の税率

 令和4年度分については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、令和5年度分については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受け、一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れたものに軽課が適用されます。この軽課の適用は1年度分に限ります。
 
税率
車種区分

標準税率

75%軽減(ア) 50%軽減(イ) 25%軽減(ウ)
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用 自家用 10,800円 2,700円
四輪乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 5,000円 1,300円
四輪貨物 営業用 3,800円 1,000円
※三輪の(イ)(ウ)については、営業用乗用に限ります。

グリーン化特例の対象車両
対象車両 軽減内容
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 75%軽減(ア)
営業用乗用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車) 50%軽減(イ)
営業用乗用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車) 25%軽減(ウ)
※天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車に限ります。
※(イ)(ウ)については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
 
 

軽自動車税(種別割)の申告手続

  • 軽自動車等を取得したときは、15日以内に申告してください。
  • 軽自動車等を廃車又は譲渡したとき、若しくは定置場を市外に変えたときは、30日以内に申告してください。また、盗難にあって所有しなくなった場合も申告が必要です。
 

(1)原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車の申告窓口  

 ※受付時間は午前8時30分から午後5時までです。

 

 原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・抹消等手続きに必要なもの一覧.pdf(36KB)

 

注意

  • 買い替え等による標識の付け替えはできません。必ず旧車両の抹消申告をして、新車両の登録申告を行ってください。
  • 小型特殊自動車(農耕用)のうち「福島99」の標識が付いているものは、標識の手続が運輸支局になります。廃車する場合は先に運輸支局で標識の抹消手続を行ってから、市に軽自動車税(種別割)の抹消申告を行ってください。
  • 「使用しなくなった。」(一時使用中止)場合では、抹消申告はできません。
  • 標識の番号は希望できません。

 

(2)軽自動車(二輪・三輪・四輪)・二輪小型自動車の申告窓口

 軽自動車及び二輪小型自動車の申告は、道路運送車両法に定める手続を取ると同時に行われます。各手続窓口は以下のとおりです。

車種 窓口 お問い合わせ
軽自動車 三輪及び四輪以上、被牽引車(トレーラ)

軽自動車検査協会コールセンタ―

(福島事務所)

電話050-3816-1837
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下)

東北運輸局 福島運輸支局

(登録・検査業務案内)

電話050-5540-2015
二輪小型自動車(250ccを超えるもの)

東北運輸局 福島運輸支局

(登録・検査業務案内)

電話050-5540-2015
  

最寄りの代行機関

  • 会津若松自家用自動車組合
  • 住所 会津若松市館馬町12番18号
  • 電話 0242-27-0210 

 ※代行手数料がかかりますので事前に直接お問い合わせください。

 

(3)福島県外で抹消手続を行った場合

 福島県外で転出や譲渡により福島県外の標識を取得した場合、二輪車(軽自動車二輪、二輪小型自動車)の軽自動車税(種別割)の税止め申告は原則として自己申告になりますので、申告書の控えを郵送で税務課まで送付をお願いします。

 

お問い合わせ

  • 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
  • 電話番号 0242-39-1222
  • ファックス番号 0242-39-1421
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