集団回収で、「使用済み天ぷら油」などの回収を始めてみませんか?

公開日 2015年06月11日

更新日 2021年11月18日

 市では、「バイオマスタウン構想」に基づく有機性資源の有効利用と、ごみ減量の一環として平成22年4月1日から「資源物回収奨励金交付制度」の品目に「植物性廃食用油」を追加しました。

 

植物性廃食用油の奨励金額

  • 植物性廃食用油:3円/kg(キログラム)

 

回収された「使用済み天ぷら油」類の使われ方

何に使えますか?

 民間のバイオディーゼル燃料精製所で「バイオディーゼル燃料」として精製されます。

 精製後は、軽油の替わりの燃料として使用できます。(ただし、バイオディーゼル燃料の使用を開始する場合は、車検証の記載事項変更などの手続きが必要になりますので、詳しくは「福島陸運支局(電話024-548-0341)」へお問い合わせください。

 

市も利用しています

 廃棄物対策課も、1台に「バイオディーゼル燃料」を使用し、粗大ごみの収集運搬などで大活躍しています。活用の様子は、市の環境政策「バイオディーゼル燃料の利用を開始しました」のページをご覧ください

 

対象となる油、対象とならない油の種類

 「対象とならない油」がまざる と、「リサイクル燃料」として使用できなくなりますのでご注意ください。

対象となる油

  • 1.使用後の植物性食用油(天ぷら油など、揚げ物として使用した油)
  • 2.未使用の植物性食用油(賞味期限切れ後、約3年以内のもの)

 

対象とならない油

  • 1.動物性の油(バター、ラード、ヘット、スエット、肝油、魚脂など)
  • 2.鉱物油(機械油、エンジンオイル、ミシンオイル、各種潤滑油など)

 

申し込み方法

1.集団回収の登録をしている団体の場合

  • 奨励金交付申請書の提出など、手続きが必要になりますので、廃棄物対策課(電話:0242-27-3961)へご連絡ください。

 

2.集団回収の登録をしていない団体の場合

  • 最初に、市への登録が必要です。手続きは、廃棄物対策課(電話:0242-27-3961)へお問い合わせくだ さい。

 

廃食用油の回収イメージ

作業風景の写真・手順1廃食用油が入っている回収ボックスを資源物保管庫から出しているところ
作業風景の写真・手順2回収業者のボックスへ廃食用油を移し替えているところ
作業風景の写真・手順3 回収ボックスを回収車両に積み込んでいるところ

申し込み・お問い合わせ