制度融資に係る信用保証料補助制度

公開日 2023年02月27日

更新日 2026年06月11日

会津若松市では、市の融資制度等により融資を受けた中小企業の皆様が、福島県信用保証協会に納付した信用保証料を補助しています。

中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付制度

制度概要

補助対象者

 中小企業未来資金保証融資制度による融資を受けた中小企業者

補助内容

 福島県信用保証協会に納付した信用保証料の4分の3(1,000円未満は切り捨て)を補助

 ただし、令和9年3月31日までに融資を受けた方に限ります。

必要書類

留意事項

早期完済等により福島県保証協会より信用保証料の返戻があった場合、既に交付した補助金の割合に応じて返還していただきます。

創業支援信用保証料補助金交付制度

制度概要

補助対象者

 次の要件を全て満たす場合

  • 福島県起業家支援保証制度要綱中の「創業関連保証枠」の規定に基づいて融資を受ける者
    福島県起業家支援保証制度はこちら(外部サイト)
  • 事業を営んでいない個人が、市内に事業所を置いて創業又は会社の設立を行った日から起算して、
    福島県信用保証協会から信用保証の決定を受ける日までの間が1年以内であること
    ただし、創業又は会社の設立を予定して、信用保証の決定を受けた場合は、交付申請の日までに市内に事業所を置いて創業又は会社の設立を行っていること

補助内容

 福島県信用保証協会に納付した信用保証料の4分の3の額(1,000円未満は切り捨て)を補助

必要書類

信用保証料補助金の案内チラシ

信用保証料補助金のご案内[PDF:235KB]

信用保証料補助金の申請・お問い合わせ

  • 会津若松市役所 商工課
  • 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所 本庁舎 5階
  • 電話:0242-39-1252
  • FAX:0242-39-1433
  • メール送信フォームへのリンクメール