児童扶養手当
2017年5月2日
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。父又は母と生計を同じくしていても、父又は母の心身に重度の障がいがある場合には支給されます。
なお、この手当は請求しないともらえない制度ですので、「忘れずに」請求してください。
なお、この手当は請求しないともらえない制度ですので、「忘れずに」請求してください。
申請・お問い合わせ先
お問い合わせは「こども家庭課」まで、申請は「こども家庭課、北会津支所住民福祉課、河東支所住民福祉課」のいずれかまでお願いします。