児童扶養手当
2023年4月1日
父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
児童扶養手当の額が改定されました
自動物価スライド制が採られている児童扶養手当の手当額について、令和4年全国消費者物価指数の実績値が対前年比2.5パーセント上昇したことから、令和5年4月分から2.5パーセント引き上げられました。受給資格
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満の者))を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人。- 父又は母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が不明な児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所から配偶者の暴力(DV)で保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらず懐胎した児童
手続き
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 養育費に関する申告書(請求者が父又は母の場合で、支給事由が原則、離婚の場合又は未婚で認知されている場合のみ。)
- その他必要書類
書類は発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
なお、事情により必要となる書類が異なりますので、お問い合わせください。
支給日
提出された書類を審査し、会津若松市が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月、12月 |
3月11日 | 1月、2月 |
5月11日 | 3月、4月 |
7月11日 | 5月、6月 |
9月11日 | 7月、8月 |
11月11日 | 9月、10月 |
※支給日が金融機関の休日等の場合は、支給日の直前の休日等でない日となります。
支給額
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額44,140円 |
月額44,130円から10,410円 |
児童2人目の加算額 |
月額10,420円 |
月額10,410円から5,210円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
月額6,250円 |
月額6,240円から3,130円 |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額43,070円 |
月額43,060円から10,160円 |
児童2人目の加算額 |
月額10,170円 |
月額10,160円から5,090円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
月額6,100円 |
月額6,090円から3,050円 |
- 一部支給の場合…所得に応じて10円刻みで支給額の調整があります。
- 手当額は物価スライド制の適用により改定されます。
所得制限限度額表
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が父又は母の場合は養育費の8割を所得に算入)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。 所得には地方税法による都道府県民税の非課税所得以外の所得のほかに、受給資格者が父又は母の場合のみ、その監護しない児童の父又は母からの養育費の8割を含めます。
なお、この状況を把握するため、受給資格者が父又は母の場合で、支給事由が離婚の場合又は未婚で認知されている場合は「養育費等に関する申告書」を新規認定請求、現況届の際に添付・提出していただくこととなります。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 | 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。) |
※所得の計算方法
(所得(給与所得控除後の金額)+養育費の8割)-諸控除(下記参照)
(所得(給与所得控除後の金額)+養育費の8割)-諸控除(下記参照)
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 1人につき270,000円 |
特別障害者控除 | 1人につき400,000円 |
寡婦控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) | 270,000円 |
ひとり親控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
租税特別措置法による肉用牛の売却による事業所得 | 当該免除に係る所得額 |
社会保険料、生命保険料等相当額控除 |
一律80,000円 |
返納金
児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、速やかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので注意してください。
- 母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
- 父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
- 児童が父(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
- 児童が母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
- 受給資格者が死亡したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
受給資格登録内容の変更
登録内容に下記のような変更が生じたときは、手当額に影響がある場合もありますので、速やかに届出をしてください。
- 受給資格者が監護・養育する対象児童が増えたとき
- 受給資格者が監護・養育する対象児童が減ったとき
- 受給資格者が氏名を変更したとき
- 児童の氏名が変更になったとき
- 受給資格者が支払金融機関を変更するとき
- 手当の全部または一部の支給を受けられない事由が発生したとき
- 手当の全部または一部の支給を受けられない事由が消滅したとき
- 所得額等の修正により支給額が変更になるとき
- 市内で住所を変更(転居)したとき
- 市外へ住所を変更(転出)したとき
- 前住所地で手当を受給していた受給資格者が市内に住所を変更(転入)したとき
- 父又は母の婚姻や、児童を監護養育しなくなった場合等、受給資格要件に該当しなくなったとき
- 手当証書をなくしたり、破損または汚したとき
お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども家庭課
- 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
- 電話:0242-39-1243
- FAX:0242-39-1434
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