児童扶養手当

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年11月11日

 父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

児童扶養手当振込通知書の廃止

 これまでお送りしていた児童扶養手当の「振込通知書(ハガキ)」については、令和6年11月の支給分より廃止します。児童扶養手当は奇数月の11日に振込となるため、振込日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。

 なお、口座に振込となる時間は金融機関により異なります。振込日の午後3時を過ぎても振込が確認できない場合はこども家庭課までご連絡ください。

 また、手当の額の改定がある場合は、これまで通り書面によりお知らせします。

児童扶養手当の制度の改正

 令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。これまで、ご本人の所得が高いなどの理由で児童扶養手当を申請していない場合は、こども家庭課までご相談ください。

1.所得限度額の引き上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。

 例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。

 

全部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

扶養する

親族等の数

収入ベース

所得ベース

収入ベース 所得ベース
これまで

R6.11月分から

これまで R6.11月分から

これまで

R6.11月分から これまで R6.11月分から
0 1,220,000 1,420,000 490,000 690,000 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000
1人 1,600,000 1,900,000 870,000 1,070,000 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000
2人 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000 4,125,000 4,325,000 2,680,000 2,840,000
3人 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000 4,600,000 4,800,000 3,060,000 3,220,000
4人 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000 5,075,000 5,275,000 3,440,000 3,600,000
5人 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000

2.第3子以降の加算額の引き上げ

 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

 これまで     全部支給 6,450円   一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定)

 R6.11月分から 全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定)

※令和6年11分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

 
児童扶養手当の額の改定
 自動物価スライド制が採られている児童扶養手当の手当額について、2023年(令和5年)全国消費者物価指数の実績値が対前年比3.2パーセント上昇したことから、令和6年4月分から3.2パーセント引き上げられました。
 
受給資格
 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満の者))を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人。
  1. 父又は母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が不明な児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所から配偶者の暴力(DV)で保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらず懐胎した児童
 
手続き
 手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  2. 養育費に関する申告書(請求者が父又は母の場合で、支給事由が原則、離婚の場合又は未婚で認知されている場合のみ。)
  3. その他必要書類

 書類は発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
 なお、事情により必要となる書類が異なりますので、お問い合わせください。

支給日
 提出された書類を審査し、会津若松市が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
 支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
(令和元年11月分から)
支給日 支給対象月
1月11日 11月、12月
3月11日 1月、2月
5月11日 3月、4月
7月11日 5月、6月
9月11日 7月、8月
11月11日 9月、10月
  ※支給日が金融機関の休日等の場合は、支給日の直前の休日等でない日となります。
 
支給額 
(令和6年11月分から)
児童数 全部支給 一部支給
児童1人のとき 月額45,500円

月額45,490円から10,740円

児童2人目の加算額

月額10,750円

月額10,740円から5,380円

児童3人目以降の加算額(1人につき)

月額10,750円

月額10,740円から5,380円

(令和6年4月分から令和6年10月分まで)
児童数 全部支給 一部支給
児童1人のとき 月額45,500円

月額45,490円から10,740円

児童2人目の加算額

月額10,750円

月額10,740円から5,380円

児童3人目以降の加算額(1人につき)

月額6,450円

月額6,440円から3,230円

 
  • 一部支給の場合…所得に応じて10円刻みで支給額の調整があります。
  • 手当額は物価スライド制の適用により改定されます。
所得制限限度額表

  受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が父又は母の場合は養育費の8割を所得に算入)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。 所得には地方税法による都道府県民税の非課税所得以外の所得のほかに、受給資格者が父又は母の場合のみ、その監護しない児童の父又は母からの養育費の8割を含めます。

 なお、この状況を把握するため、受給資格者が父又は母の場合で、支給事由が離婚の場合又は未婚で認知されている場合は「養育費等に関する申告書」を新規認定請求、現況届の際に添付・提出していただくこととなります。
 
(令和6年11月分から)
扶養親族等の数       受給資格者 扶養義務者等
全部支給される者 一部支給される者
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,590,000円未満 3,980,000円未満 4,260,000円未満
  70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。

70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。)

 

(令和6年10月分まで)

扶養親族等の数  受給資格者 扶養義務者等
全部支給される者 一部支給される者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満
  70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。)
 
 ※所得の計算方法
  (所得(給与所得控除後の金額)+養育費の8割)-諸控除(下記参照)
 
控除の種類 控除額
障害者控除 1人につき270,000円
特別障害者控除 1人につき400,000円
寡婦控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) 270,000円
ひとり親控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) 350,000円
配偶者特別控除 当該控除額
勤労学生控除 270,000円
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
租税特別措置法による肉用牛の売却による事業所得 当該免除に係る所得額
社会保険料、生命保険料等相当額控除

一律80,000円

 

返納金

 児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、速やかに資格喪失届を提出してください。

 もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので注意してください。

  • 母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
  • 父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
  • 児童が父(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
  • 児童が母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
  • 受給資格者が死亡したとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

受給資格登録内容の変更

 登録内容に下記のような変更が生じたときは、手当額に影響がある場合もありますので、速やかに届出をしてください。

  1. 受給資格者が監護・養育する対象児童が増えたとき
  2. 受給資格者が監護・養育する対象児童が減ったとき
  3. 受給資格者が氏名を変更したとき
  4. 児童の氏名が変更になったとき
  5. 受給資格者が支払金融機関を変更するとき
  6. 手当の全部または一部の支給を受けられない事由が発生したとき
  7. 手当の全部または一部の支給を受けられない事由が消滅したとき
  8. 所得額等の修正により支給額が変更になるとき
  9. 市内で住所を変更(転居)したとき
  10. 市外へ住所を変更(転出)したとき
  11. 前住所地で手当を受給していた受給資格者が市内に住所を変更(転入)したとき
  12. 父又は母の婚姻や、児童を監護養育しなくなった場合等、受給資格要件に該当しなくなったとき
  13. 手当証書をなくしたり、破損または汚したとき
 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 こども家庭課
  • 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
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