公開日 2024年04月01日
更新日 2024年11月11日
児童扶養手当振込通知書の廃止
これまでお送りしていた児童扶養手当の「振込通知書(ハガキ)」については、令和6年11月の支給分より廃止します。児童扶養手当は奇数月の11日に振込となるため、振込日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
なお、口座に振込となる時間は金融機関により異なります。振込日の午後3時を過ぎても振込が確認できない場合はこども家庭課までご連絡ください。
また、手当の額の改定がある場合は、これまで通り書面によりお知らせします。
児童扶養手当の制度の改正
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。これまで、ご本人の所得が高いなどの理由で児童扶養手当を申請していない場合は、こども家庭課までご相談ください。
1.所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
|||||||
扶養する 親族等の数 |
収入ベース |
所得ベース |
収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで |
R6.11月分から |
これまで | R6.11月分から |
これまで |
R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | |
0 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで 全部支給 6,450円 一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定)
R6.11月分から 全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定)
※令和6年11分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
- 父又は母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が不明な児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所から配偶者の暴力(DV)で保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらず懐胎した児童
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 養育費に関する申告書(請求者が父又は母の場合で、支給事由が原則、離婚の場合又は未婚で認知されている場合のみ。)
- その他必要書類
書類は発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
なお、事情により必要となる書類が異なりますので、お問い合わせください。
支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月、12月 |
3月11日 | 1月、2月 |
5月11日 | 3月、4月 |
7月11日 | 5月、6月 |
9月11日 | 7月、8月 |
11月11日 | 9月、10月 |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額45,500円 |
月額45,490円から10,740円 |
児童2人目の加算額 |
月額10,750円 |
月額10,740円から5,380円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
月額10,750円 |
月額10,740円から5,380円 |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額45,500円 |
月額45,490円から10,740円 |
児童2人目の加算額 |
月額10,750円 |
月額10,740円から5,380円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
月額6,450円 |
月額6,440円から3,230円 |
- 一部支給の場合…所得に応じて10円刻みで支給額の調整があります。
- 手当額は物価スライド制の適用により改定されます。
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が父又は母の場合は養育費の8割を所得に算入)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。 所得には地方税法による都道府県民税の非課税所得以外の所得のほかに、受給資格者が父又は母の場合のみ、その監護しない児童の父又は母からの養育費の8割を含めます。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 | 4,260,000円未満 |
70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 |
70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。) |
(令和6年10月分まで)
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 | 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。) |
(所得(給与所得控除後の金額)+養育費の8割)-諸控除(下記参照)
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 1人につき270,000円 |
特別障害者控除 | 1人につき400,000円 |
寡婦控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) | 270,000円 |
ひとり親控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
租税特別措置法による肉用牛の売却による事業所得 | 当該免除に係る所得額 |
社会保険料、生命保険料等相当額控除 |
一律80,000円 |
返納金
児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、速やかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので注意してください。
- 母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
- 父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
- 児童が父(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
- 児童が母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
- 受給資格者が死亡したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
受給資格登録内容の変更
登録内容に下記のような変更が生じたときは、手当額に影響がある場合もありますので、速やかに届出をしてください。
- 受給資格者が監護・養育する対象児童が増えたとき
- 受給資格者が監護・養育する対象児童が減ったとき
- 受給資格者が氏名を変更したとき
- 児童の氏名が変更になったとき
- 受給資格者が支払金融機関を変更するとき
- 手当の全部または一部の支給を受けられない事由が発生したとき
- 手当の全部または一部の支給を受けられない事由が消滅したとき
- 所得額等の修正により支給額が変更になるとき
- 市内で住所を変更(転居)したとき
- 市外へ住所を変更(転出)したとき
- 前住所地で手当を受給していた受給資格者が市内に住所を変更(転入)したとき
- 父又は母の婚姻や、児童を監護養育しなくなった場合等、受給資格要件に該当しなくなったとき
- 手当証書をなくしたり、破損または汚したとき
お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども家庭課
- 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
- 電話:0242-39-1243
- FAX:0242-39-1434
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