公開日 2017年05月02日
更新日 2025年04月01日
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。父又は母と生計を同じくしていても、父又は母の心身に重度の障がいがある場合には支給されます。
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