公開日 2023年05月23日
更新日 2024年03月11日
請願・陳情とは
市民の皆さんは、議会に対し、市政への要望や意見または国・県などに対して要請してもらいたいことを「請願(せいがん)」・「陳情(ちんじょう)」という形で、文書で提出することができます。
請願権は、国民の基本的人権の一つとして憲法第16条に規定されている権利です。
市議会に請願を提出する場合は、地方自治法の規定により、紹介する議員が1人以上必要になります。
市議会に陳情を提出する場合は、紹介する議員は必要ありません。
会津若松市議会では、会津若松市議会請願及び陳情の取扱いに関する規程により、陳情書を提出することができるのは、会津若松市内に住所を有する方としています。ただし、会津若松市内に住所を有しない方も、会津若松市内に住所を有する方と連名し、会津若松市内に住所を有する方を代表者として陳情書を提出することができます。
陳情書を提出する際には、会津若松市に住所を有することを確認するため、住所の記載のある証明書(運転免許証など)をご持参ください。
陳情書を提出する際には、会津若松市に住所を有することを確認するため、住所の記載のある証明書(運転免許証など)をご持参ください。
議会に提出された請願・陳情は、所管の委員会で審査され、本会議で採択・不採択を決めます。結果は、請願・陳情の提出者に通知され、採択された場合は、その旨を市長に通知したり、議会の意思として、関係機関に「意見書」を送付したりします。結論が出ない場合は、継続審査となる場合があります。
なお、会津若松市議会では、原則として請願者・陳情者の説明の機会を設けています。そのため、請願者・陳情者に対し、内容について説明を求めることがあります。
※請願・陳情は、定例会議開会日の3日前までに受理したものをその定例会議で審議します。
提出前に、下記お問い合わせ先へご連絡・ご相談ください。
請願書・陳情書の提出方法
市政についての要望等をできるだけ簡潔に示し、提出年月日、請願者・陳情者の住所、氏名(法人の場合は名称、代表者の氏名)を記載し、市議会議長あてに提出して下さい。請願・陳情はいつでも受付しています。(用紙サイズはA4サイズ・縦となります)
請願・陳情の審査状況(令和5年)
付託委員会別審査件数
委員会名 | 請願 | 陳情 | 計 |
---|---|---|---|
総務委員会
|
2 |
2 | 4 |
文教厚生委員会
|
0 | 5 | 5 |
産業経済委員会
|
1 | 0 | 1 |
建設委員会
|
0
|
2 | 2 |
議会運営委員会
|
0
|
0 | 0 |
計
|
3 |
9 |
12 |
審査結果
区分 | 請願 | 陳情 | 計 |
---|---|---|---|
採択
|
1 | 2 | 3 |
一部採択
|
0 | 0 | 0 |
不採択
|
1 | 6 | 7 |
継続審査
|
0 | 0 | 0 |
取り下げ
|
0 | 1 | 1 |
審議未了
|
1 | 0 | 1 |
計
|
3 | 9 | 12 |
お問い合わせ
- 会津若松市議会事務局
- 電話番号:0242-39-1323
- ファックス番号:0242-39-1470
- メール