議会の構成
2023年5月12日
このページでは、会津若松市議会を構成する議員、会派及び各種会議についてご紹介します。
議員
市議会を構成する議員は、市民の選挙で選ばれた市民の代表であり、 本市の場合、条例で28人と定められています。任期は4年です。
※各議員の紹介については、こちら(→議員の紹介「会津若松市議会議員名簿」)でご覧いただけます。
市議会では、市政に対する考えや意見を同じくする議員が集まって「会派」を結成し、活動しています。
本市の場合、3人以上で構成されている団体を交渉会派(=議会運営委員会に正式なメンバーとして参加できるなど、さまざまな議会活動の中で、発言権を持つ会派のこと)といいます。
本市の場合、3人以上で構成されている団体を交渉会派(=議会運営委員会に正式なメンバーとして参加できるなど、さまざまな議会活動の中で、発言権を持つ会派のこと)といいます。
※会派別議員の紹介については、こちら(→議員の紹介「会派・党派」)でご覧いただけます。
会議の種類
市議会には、本会議や各委員会をはじめとするさまざまな会議があります。
■地方自治法に定められているもの
本会議
本会議は、全議員で構成する会議です。 市長や議員から提案された議案などを審議したり、市や議会の最終意思決定をするために、市や議会の最終意思を決定するところです。
会議は議場で開かれ、どなたでも傍聴できます。 →市議会の傍聴へ
なお、本会議の様子は、会津若松市役所追手町第二庁舎2階の市政情報コーナーや市立図書館にある会議録で詳しく知ることができます。また、平成19年6月1日よりホームページでも会議録がご覧いただけるようになっておりますので、ご活用ください。 →会議録検索システムへ
なお、本会議の様子は、会津若松市役所追手町第二庁舎2階の市政情報コーナーや市立図書館にある会議録で詳しく知ることができます。また、平成19年6月1日よりホームページでも会議録がご覧いただけるようになっておりますので、ご活用ください。 →会議録検索システムへ
常任委員会
委員会は、条例で5委員会と定められており、委員の任期は2年です。 議案は通常、本会議での総括質疑後、委員会に付託され、審査されたのち本会議で議決されます。 →会議の流れへ
※常任委員会の構成委員については、こちら(→議員の紹介「常任委員会」)でご覧いただけます。
- 総務委員会(定数7人)
市政全般の計画や調整、財政、市税、契約などに関することを審査します。
- 文教厚生委員会(定数7人)
市民生活、学校教育、公民館、福祉、保健医療、環境衛生などに関することを審査します。
- 産業経済委員会(定数7人)
商工業、農業、観光、中心市街地活性化、労働などに関することを審査します。
- 建設委員会(定数7人)
道路、市営住宅、都市計画、区画整理、上下水道、公園などに関することを審査します。
- 予算決算委員会(定数27人)
予算、決算に関することを審査します。
議会運営委員会
議会の円滑な運営を図るため、平成3年9月に条例により設置されました。会派(所属議員が3人以上の交渉会派)から7人の委員を議長が会議に諮って指名します。委員の任期は2年と定められています。議会運営委員会は、定例会については原則として招集日の10日前及び7日前に開催され、臨時会については招集日の7日前に開催されます。
※議会運営委員会の構成委員についてはこちら(→議員の紹介「議会運営委員会」)でご覧いただけます。
特別委員会
特別委員会は、必要な場合に、議会の議決で設置し、委員定数も議会の議決で定めます。
委員は、議長が会議に諮って指名し、任期は審査が終了するまでです。
- 議会制度検討特別委員会(定数7人)
議会活動評価モデルの実装に係る調査研究等を行うため設置しました。
※議会制度検討特別委員会の構成委員についてはこちら(→議員の紹介「議会制度検討特別委員会」)でご覧いただけます。
■地方自治法の規定に基づき会津若松市議会会議規則に定められているもの
議員全員協議会
全議員で構成する会議です。議会の運営、市政の課題等について協議又は調整を図るため、市長等からの説明及び報告並びに議員間の討議を行うところです。委員会協議会
各協議会は、各常任委員会の委員により構成されている会議です。 市長等からの報告、説明を受け、聞き置くためそれぞれ開催されます。
- 総務委員会協議会
- 文教厚生委員会協議会
- 産業経済委員会協議会
- 建設委員会協議会
各派代表者会議
議長、副議長及び会派(所属議員が3人以上の交渉会派)の代表者で構成し、会派間の調整及び協議を行うところです。※各派代表者会議の構成員についてはこちら(→議員の紹介「各派代表者会議」)でご覧いただけます。
広報広聴委員会
会津若松市議会基本条例が平成20年6月に制定されたことに伴い設置されました。(その後、地方自治法の一部改正にともない、同法第100条第12項の協議・調整の場に位置付けています。) 任期は2年、定数は8人と定められています。
議会の広報広聴機能を充実させるため、「広報議会」の編集・発行や、市民との意見交換会に関することを行うところです。
議会の広報広聴機能を充実させるため、「広報議会」の編集・発行や、市民との意見交換会に関することを行うところです。
※広報広聴委員会の構成委員についてはこちら(→議員の紹介「広報広聴委員会」)でご覧いただけます。
■会津若松市議会基本条例に定められているもの
市民との意見交換会
議会で行われた議案等の審議の経過と結果について市民に報告するとともに、政策形成に関する意見交換を市民と行うために開催されます。
- 地区別意見交換会
平成20年8月より年2回(5月と11月)に、市内15か所で開催しています。
市政や議会の取り組み、地域ごとのテーマなどについての意見交換を行っています。
- 分野別意見交換会
教育、福祉、経済、環境など、分野別のテーマに沿った意見交換を行っています。
※意見交換会の詳しい開催結果についてはこちら(→市民との意見交換会について)をご覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市議会事務局
- 電話番号:0242-39-1323
- ファックス番号:0242-39-1470
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