公開日 2022年02月24日
更新日 2025年03月05日
市では、雪害や地震災害で建物などに被害があった場合に、被災者からの申請に基づき証明書を交付します。
なお、交付には時間を要しますので、余裕をもって申請いただきますようお願いします。
証明書の種類・対象
本市で交付する証明書は、次の2種類です。
罹災証明書
災害により被災した住家を対象として、被害の程度を証明するもの。
- 住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること)のために使用している建物のこと。
- 被害の程度とは、全壊・半壊・準半壊に至らない(一部損壊)など、住家に生じた被害の状況のこと。
被災証明書
災害により被災した住家、非住家、建物以外の不動産又は動産を対象として、被害が生じたことを証明するもの。
- 店舗や事務所、倉庫、空き家(罹災時に生活の拠点として使用していない)、門塀、カーポート、自転車など
- 被害が生じたことを証明するものであり、被害の程度(全壊・半壊など)は判定しません。
- 民間保険会社の保険金の請求に必要な場合は、基本的に被災証明書を交付しています。
申請方法
証明書の発行については、被害にあった日の翌日から起算して13か月を経過する日までの間に、次の申請が必要となります。
罹災証明書の申請
対象者
- 世帯主又は同一世帯に属する方
- 上記の方から委任された代理人
必要書類
- 罹災(被災)証明申請書(第1号様式) 申請書_第1号様式[XLSX:26KB] / 申請書_第1号様式[PDF:99.5KB]
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 建物4方向及び表札の写真
- 被害の状況が分かる写真(カラーで印刷したものを提出してください)
- 委任状(代理人が申請数する場合) 委任状(参考様式)[PDF:84KB]
被災証明書の申請
対象者
- 世帯主又は同一世帯に属する方
- 上記の方から委任された代理人
必要書類
- 罹災(被災)証明申請書(第1号様式) 申請書_第1号様式[XLSX:26KB] / 申請書_第1号様式[PDF:99.5KB]
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 被害の状況が分かる写真(カラーで印刷したものを提出してください)
- 委任状(代理人が申請数する場合) 委任状(参考様式)[PDF:84KB]
再交付の申請
証明書の再交付については、証明書を交付した日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過する日までの間に、次の申請が必要となります。
例)最初の交付日が令和8年4月1日の場合は、令和14年3月31日まで有効
対象者
- 過去に証明書の交付を受けた方
- 上記の方から委任された代理人
必要書類
- 罹災(被災)証明再交付申請書(第5号様式) 申請書_第5号様式[XLSX:25.5KB] / 申請書_第5号様式[PDF:97.7KB]
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 委任状(代理人が申請数する場合) 委任状(参考様式)[PDF:84KB]
再調査(罹災証明書)の申請
証明された被害の程度について補正を求めるときは、交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、再調査を申請することができます。
対象者
- 過去に証明書の交付を受けた方
- 上記の方から委任された代理人
必要書類
- 住宅被害認定再調査申請書(第4号様式) 申請書_第4号様式[XLSX:23.4KB] / 申請書_第4号様式[PDF:59.2KB]
- 補正を求める罹災証明書(原本)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きのもの)
発行場所
会津若松市役所本庁舎 4階 危機管理課
※市民センター等では発行していませんのでご注意下さい。
郵送での申請
証明書の交付、再交付、再調査の申請は、郵送による申請も可能です。
各申請書や本人確認書類の写し、切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、下記宛先に郵送してください。
宛先
- 住所 〒965-8601 会津若松市東栄町3-46
- 宛名 会津若松市危機管理課
火災における罹災証明書
火災における罹災証明書は、消防署にて発行します。
お近くの消防署にお問い合わせください。
- 会津若松消防署(0242-25-1200)
- 消防署城南分署(0242-26-0119)
- 消防署小松出張所(0242-56-3300)
- 消防署十文字出張所(0242-75-2151)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課
- 電話:0242-39-1227
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