公開日 2022年02月24日
更新日 2022年02月24日
市では、雪害や地震災害で建物などに被害があった場合に、被災者からの申請に基づき証明書を交付します。
- 罹災証明書:大規模な災害が発生した際の住家の被災判定の調査等を実施した結果を証明するものとして発行
- 被災証明書:被災判定調査を必要としない軽度な損傷や住家以外の被害に対して発行
罹災証明書・被災証明書の交付申請
申請の際に必要な物
申請に必要なものは、下記のとおりです。
- 写真
被害状況が確認できるもの。現像または印刷したものをお持ち下さい。
※携帯電話などで撮影したものは、カメラ販売店、コンビニエンスストア等で現像可能です。
建物が被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害状況を写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いします。写真の撮影方法については、下記をご覧ください。
災害で家が被害を受けたとき最初にすること.pdf(144KB)
災害で家が被害を受けた時に最初にすること(動画)(10MB)
- 印鑑
発行場所
- 東栄町3-46 会津若松市役所本庁舎 危機管理課
※市民センター等では発行していませんのでご注意下さい。
火災における罹災証明書
火災における罹災証明書は、消防署にて発行します。
- 会津若松消防署(0242-25-1200)
- 消防署城南分署(0242-26-0119)
- 消防署小松出張所(0242-56-3300)
- 消防署十文字出張所(0242-75-2151)
東日本大震災の被害認定調査を伴う「り災証明」の受付を終了しました。
- 建物の被害状況の確認が困難であることから、平成25年6月28日をもって被害認定調査を伴う「り災証明」の受付(再調査を含む。)を終了いたしました。
- 既に発行済みのものについての再発行は引き続き可能です。
- 被害認定調査を伴わない証明書につきましてもこれまで通り発行を行います。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課
- 電話:0242-39-1227
- メール