罹災証明書・被災証明書を交付します

公開日 2022年02月24日

更新日 2025年03月05日

市では、雪害や地震災害で建物などに被害があった場合に、被災者からの申請に基づき証明書を交付します。

 

  • 罹災証明書:大規模な災害が発生した際の住家の被災判定の調査等を実施した結果を証明するものとして発行(住家のみが対象)
  • 被災証明書:被災判定調査を必要としない軽度な損傷や住家以外の被害に対して発行(非住家も対象)

※火災保険等を申請する際に証明書が必要な場合は、被災証明書を交付します。

 

罹災証明書の交付申請に必要なもの

1.罹災(被災)証明申請書

 

2.被害状況が確認できる写真(原本提出)

  • 写真の撮影方法については、下記を必ずご覧ください。(罹災証明書申請の場合は、建物4方向及び表札の撮影が必要になります。)

  住まいが被害を受けたとき最初にすること

 

 住まいが被害を受けたとき最初にすること.pdf[PDF:139KB]

 災害で家が被害を受けた時に最初にすること[MP4:9.31MB]

 ※建物が被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害状況を写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いします。

  携帯電話などで撮影したものは、カメラ販売店、コンビニエンスストア等で現像可能です。現像または印刷されていない場合は申請を受け付ける

  ことができません。また、提出された写真は返却することが出来ませんので予めご了承ください。

 

3.委任状(下記以外の方が申請する場合)

  • 住家の所有者、管理者、占有者または担保権者
  • 住家の居住者

上記以外の方が申請される場合は、委任状が必要となります。

 委任状(参考様式)[PDF:84KB]

 

被災証明書の交付申請に必要なもの

1.罹災(被災)証明申請書

 

2.被害状況が確認できる写真(原本提出)

  • 被災証明書申請の場合は、被害箇所のみの写真で結構です。

 ※建物が被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害状況を写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いします。

  携帯電話などで撮影したものは、カメラ販売店、コンビニエンスストア等で現像可能です。現像または印刷されていない場合は申請を受け付ける

  ことができません。また、提出された写真は返却することが出来ませんので予めご了承ください。

 

発行場所

  • 追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎 1階 危機管理課

 ※市民センター等では発行していませんのでご注意下さい。

 

火災における罹災証明書

火災における罹災証明書は、消防署にて発行します。

お近くの消防署にお問い合わせください。

  • 会津若松消防署(0242-25-1200)
  • 消防署城南分署(0242-26-0119)
  • 消防署小松出張所(0242-56-3300)
  • 消防署十文字出張所(0242-75-2151)

 

罹災証明書・被災証明書の再発行について

再発行をご希望の際は下記情報を事前にご確認のうえ、危機管理課までご相談ください。

  • 当時申請された方のお名前
  • 申請当時の電話番号
  • 申請当時の罹災場所(住所)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 危機管理課
  • 電話:0242-39-1227
  • メール送信フォームへのリンクメール

地図

危機管理課

関連ワード