公開日 2024年07月24日
更新日 2024年07月24日
会津若松市では、随時、消防団員を募集しています。 ぜひ、多くの方の入団をお待ちしています。
入団を希望される方は、会津若松市危機管理課までご連絡ください。
「消防団」とは
消防団は、消防組織法に基づき設置された消防機関で、地域の安全・安心を守るという大切な役割を担っています。消防団員は消防士とは違い、非常勤特別職の地方公務員で、普段は様々な仕事や学業、家事をしている方が、災害対応や地域の防災指導などに、ご自身の可能な範囲で活動しています。
消防団の活動
消防団は、災害時の出動だけではなく、災害が起きた時のために、平常時から様々な訓練や防災の啓発活動などを行っています。入団後の処遇
消防団員は、様々な処遇をうけることができます。- 報酬・出動報酬
消防団員の活動に対して、報酬が支給されます。
年額報酬(基本団員で階級が団員の場合) | 年額 36,500円 |
災害、捜索に従事する場合 | 1時間につき 1,000円 |
団訓練、団行事に従事する場合 | 1回につき 3,000円 |
分団訓練に従事する場合 | 1回につき 2,000円 |
警戒その他消防任務に従事する場合 | 1回につき 1,000円 |
報酬は上半期・下半期の年2回に分けて消防団員個人へ直接支給します。なお、期間中消防団員としての活動がない場合は報酬は支給されません。
- 退職報償金
5年以上在籍して退職した場合に、在職年数や階級に応じて退職報償金が支給されます。
入退資格
消防団員は、次の要件を満たしていれば、職業・性別を問わず、どなたでも入団できます。- 市内に居住している方
- 年齢が18歳以上の方
- 健康な方
特定の活動を行う「機能別団員」
会津若松市では、上記のような通常の消防団員(基本団員)の他に、特定の活動のみを行う「機能別団員」の制度があります。
基本団員の活動はできない方でも、機能別団員に入団して消防団活動に協力することができます。
- OB団員
消防団や消防署の経験者が対象で、火災や災害等の発災時に、地域の消防団の後方支援を行います。
- 音楽隊員
消防団の式典でラッパを吹奏します。市内に居住していなくても、市内に勤務または通学している方であれば入団が可能です。


お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課
- 電話:0242-39-1227
- FAX:0242-26-6435
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