住宅用火災警報器の設置が義務づけられています

公開日 2016年12月21日

更新日 2022年04月19日

 全国の建物火災による死者は、住宅火災による死者数が9割にのぼり、その状況をみると、逃げ遅れが6割を占めています。
 死者が発生した火災の時間帯は、22時から翌朝6時までの睡眠時間帯が半数を占め、火災の発生に気づくのが遅れたために、逃げ遅れて亡くなる方が多いと思われます。また、住宅火災による死者の約6割は65歳以上の高齢者であり、今後も、高齢化がますます進んでいくとみられることから、このまま放置すると、死者数が増加することが考えられます。
 こうした状況のもと、いち早く火災の発生を知らせてくれる住宅用火災警報器の設置が義務づけられました

住宅用火災警報器とは

  • 住宅用火災警報器は、火災による煙又は熱をいち早く感知し、火災の発生を警報音や音声で知らせてくれる警報器です。万が一火災が発生した場合でも、速やかに感知し、安全に避難ができるようになります。

住宅用火災警報器の設置場所

  • 寝室(就寝に使用する部屋。来客が就寝する部屋は除きます。)
  • 階段(寝室が二階以上にある場合に設置します。)

取付け方

  • 天井又は壁に取り付けます。一定の取付け基準がありますので、詳しくは取扱い店に相談したり、取扱説明書をよく読んだりして、正しい位置に取り付けましょう。

購入場所

  • 防災設備の取扱い店・お近くのホームセンター・電気店等

規格省令の適合

  • 感度や警報音の音量などが基準に適合したのもには、日本消防検定協会の認定マーク(NSマーク)がついております。購入時の目安として下さい。

悪質訪問販売等にご注意

  • 消防署員や市役所職員などを装い、法外な値段で住宅用火災警報器を販売・設置するケースが増加しているので注意しましょう。

 

給付や助成について

 高齢者や障がいのある方は、火災警報器が給付される場合があります。詳しくは担当する課へお問い合わせ下さい。

老人日常生活用具給付

  • 対象者 低所得の一人暮らし高齢者等
  • 担当課 高齢福祉課 高齢者福祉グループ(電話:0242-39-1291)

 

日常生活用具費助成

  • 対象者 身体障がい等級2級以上の者及び児童相談所又は知的障害者更正相談所において重度又は最重度と判定された知的障がい児(者)、精神障がい者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯と認められるものに限る。)
  • 担当課 障がい者支援課 給付グループ(電話:0242-39-1241)

 

問い合わせ

会津若松消防署 予防係

  • 電話:0242-25-1205

 

会津若松市役所 危機管理課 消防グループ 

  • 電話:0242-39-1227
  • FAX:0242-26-6435
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