○会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成17年1月7日

会津若松市規則第2号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(自動交付機の利用時間)

第2条の2 条例第2条第1号に規定する自動交付機により住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付を行う時間は、12月29日から翌年の1月3日までを除く日の午前6時30分から午後11時までとする。条例第2条第1号に規定する自動交付機により住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付を行う時間は、12月29日から翌年の1月3日までを除く日の午前6時30分から午後11時までとする。

(平22規則39・追加、平25規則39・一部改正)

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定によりカードにより提供されるサービス(以下「サービス」という。)の全部又は一部を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、市長が別に定める利用申請書により市長に申請しなければならない。ただし、利用申請者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人が申請しなければならない。

2 利用申請者は、前項の規定による申請の際、市に登録された本人であることを証明するため、4けたの任意の算用数字により自ら暗証番号を設定し、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出の際、設定する暗証番号として用いる算用数字に条件を付すことができる。

(サービス情報の記録)

第4条 条例第3条第2項の規定による情報の記録は、利用申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思によるものであることを確認の上、サービスの利用に必要な機能及び情報をカードに記録することにより、行わなければならない。

2 前項の確認は、当該申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付により利用申請者に照会し、市長が別に定める照会・回答書を発送の日から20日以内に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する書面の提示又は提出により、同項の規定による確認を行うことができる。利用申請者と面識のある市職員が本人であることを確認したときも同様とする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が適当と認めるもの

(平20規則8、平21規則37、平22規則39・一部改正)

(サービスの利用の変更等)

第5条 サービスの利用の変更又は廃止(第8条第1項において「利用の変更等」という。)をしようとする者は、市長が別に定める申請書に当該利用に係るカードを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の手続については、前2条の規定を準用する。

(暗証番号の変更等)

第6条 サービスの利用に係るカードの暗証番号を変更しようとする者は、当該カードを添えて自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、暗証番号を変更しようとする者に対し、第4条の規定に準じた本人確認をしなければならない。

(サービス利用の抹消)

第7条 市長は、サービスの利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者へのサービスに係る機能を抹消しなければならない。

(1) 第5条第1項の規定により利用の廃止の申請があったとき。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第5項の規定によるカードを紛失した旨の届出があったとき。

(3) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の21各号の規定により、住民基本台帳カードが失効したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、サービスに係る機能を抹消すべき理由が生じたと市長が認めたとき。

(代理人による申請等)

第8条 第3条第1項の規定による利用の申請、第4条第2項の規定による回答書の持参、第5条第1項の規定による利用の変更等に係る申請又は第6条第1項の規定による暗証番号の変更の申請(以下この項及び次項において「申請等」という。)を行おうとする者が疾病その他やむを得ない理由により自ら行うことができないと市長が認めたときは、代理人による申請等により必要な手続を行うことができる。

2 前項の規定により代理人による申請等を行う者は、当該申請等について委任した旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第9条 市長は、カードの利用に係る申請書その他カードの利用に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第10条 市長は、カードによるサービスの利用に関し必要があると認めるときは、関係人に対し、質問、調査又は資料の提示を求めることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(平成20年3月18日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月29日から施行する。

(平成22年12月27日規則第39号)

この規則は、会津若松市手数料条例等の一部を改正する条例(平成22年会津若松市条例第20号)附則第1項本文の規定の施行の日から施行する。ただし、第4条第4項を削る改正規定は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年7月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成17年1月7日 規則第2号

(平成25年7月26日施行)