○会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成16年9月30日

会津若松市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カード(以下「カード」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例6・一部改正)

(利用の目的)

第2条 市長は、カードを次に掲げるサービスを提供するために利用する。

(1) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し、戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書並びに戸籍の附票の写しを自動交付機(市の電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。)により交付するサービス

(2) 会津若松市印鑑条例(昭和51年会津若松市条例第24号)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者の自己に係る印鑑登録証明書を、会津若松市印鑑条例の一部を改正する条例(平成27年会津若松市条例第37号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例による改正前の会津若松市印鑑条例第14条に規定する方法により交付するサービス

(3) 会津若松市立会津図書館条例(昭和30年条例第30号)第2条に規定する会津若松市立会津図書館の資料の貸出サービス

(4) 市長が指定する端末機による自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し、戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書並びに戸籍の附票の写しの交付申請サービス

(平22条例20、平25条例6、31、平27条例37・一部改正)

(利用手続等)

第3条 カードの交付を受けている者は、カードを利用して前条各号に掲げるサービスの全部又は一部を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に対し、カードを提示して当該サービスの利用の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者のカードに、申請に係るサービスを受けるために必要な情報を記録するものとする。

3 前2項の規定は、サービスの提供を受けることを停止しようとする場合に準用する。この場合において、「受けようとする」とあるのは「受けることを停止しようとする」に読み替えるものとする。

(個人情報保護の措置)

第4条 市長は、第2条各号に掲げるサービスの提供に当たり、カードに記録された個人情報及びこれらのサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月24日から施行する。

(平成22年9月17日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び附則第4項の規定は平成23年1月4日から、第4条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成22年規則第41号で平成23年2月7日から施行)

(経過措置)

3 施行日から平成23年5月31日までの間、施行日前に交付を受けた住民基本台帳カード(同年1月4日以後に次項の規定に基づき第3条の規定による改正後の会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例(以下「新住基カード条例」という。)第2条第1号に規定する自動交付機を利用するために必要な申請その他の行為が行われた場合を除く。)の利用については、新印鑑条例第14条第2項及び新住基カード条例第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(新住基カード条例第2条第1号に規定する自動交付機の利用に伴う住民基本台帳カードの申請等に関する特例)

4 新住基カード条例第2条第1号に規定する自動交付機を利用するために必要な申請その他の行為は、施行日前においても行うことができる。この場合において、第2条の規定による改正前の会津若松市印鑑条例第14条第2項及び第3条の規定による改正前の会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第1号にそれぞれ規定する自動交付機は、利用することができない。

(平成25年3月26日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第43号で平成26年2月10日から施行)

(平成25年9月27日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第10号で平成26年3月19日から施行)

(平成27年12月21日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成16年9月30日 条例第29号

(平成28年1月1日施行)