固定資産の評価額に関する不服申立てについて(審査の申出と固定資産評価審査委員会)

公開日 2023年08月07日

更新日 2023年08月07日

 固定資産税の納税者の方は、市内に所在する固定資産の評価額(固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。)について不服がある場合、会津若松市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」といいます。)に書面で「審査の申出」をすることができます。
 委員会は、地方税法等に基づき、市民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て市長が選任した5人の委員で構成され、市長から独立した第三者機関として、公正中立的な立場から、評価額が適正に決定されたものであるかどうか審査します。

 

審査の申出ができる事項/できない事項

 審査の申出ができるのは、市内に所在する固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価額に関する不服に限られます。
 なお、評価額以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)に関する不服については、市長に対し、行政不服審査法に基づく「審査請求」をすることができる場合があります。

審査の申出ができる事項 土地
  • 固定資産課税台帳に登録された価格(価格を算出する下記のような要因を含みます。)
 路線価(標準宅地から路線価を付設するための比準項目・比準係数等)
 地目、地籍、画地形状の認定、適用された画地計算法、画地計算に当たって補正等の適用の要否とその補正係数
家屋
  • 固定資産課税台帳に登録された価格(価格を算出する下記のような要因を含みます。)
 家屋の種別・床面積の認定、適用された再建築費評点基準表の種類と適否、付設した評点数(評点項目、補正係数)経年減点、損耗減点、受給事情減点等の補正の適用の要否とその補正係数
審査の申出ができない事項
  • 上記以外の事項
 例:登記簿に登記された事項(現況と異なる場合を除きます。)、基準年度以外の年度における土地・家屋の価格(一部例外があります。(下記参照))、課税客体に当たるか否か・非課税物件に当たるか否か・減免に当たるか否かの認定、住宅用地の特例適用後の金額 など

 

 土地・家屋

 基準年度(3年に一度の「評価替え」を行う年度をいいます。直近では令和3年度。次回は令和6年度)は、全ての土地・家屋について、納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産の評価額が審査の申出の対象となります。
 基準年度以外の年度では、原則として直前の基準年度の評価額が据え置かれるため、次のいずれかに該当する場合に限り、納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産の評価額について審査の申出ができます。

  • 分合筆、新築等により新たに固定資産税を課税されることとなる土地・家屋の評価額
  • 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情により評価額を修正した土地・家屋の評価額。または、当該特別の事情が前年度中にあったため評価額を修正すべきであると申し出る場合
  • 地価の下落傾向が見られる場合の特例措置の適用により、評価額を修正した土地の評価額(当該修正した部分に限ります。)。または、当該特例措置の適用を受けるべきであると申し出る場合

 土地家屋

償却資産

 年度にかかわらず、全ての償却資産について、納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産の評価額が審査の申出の対象となります。

 

審査の申出ができる方

 不服の対象となる固定資産の評価額に係る当該年度分の固定資産税の納税者又はその代理人に限られます。
 このため、固定資産を所有していても、非課税や課税免除、免税点未満等により固定資産税が課税されていない方等は、審査の申出をすることができません。
 また、借地人・借家人等は当該借地・借家等に係る固定資産について審査の申出をすることができません。

 

審査の申出ができる期間

 原則として、固定資産課税台帳に評価額等を登録した旨の公示の日以後、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。
 なお、固定資産課税台帳に評価額等を登録した旨の公示の日以後に、評価額の修正があった場合は、修正の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。この場合、審査の申出をすることができる事項は、評価額のうち修正された範囲となります。

 

審査の申出の方法

  • 評価額に疑問がある場合、まずは税務課土地グループ又は家屋・償却資産グループにお問い合わせください(固定資産の評価のしくみやお問い合わせ先はこちらをご覧ください。)。その上で評価額に不服があるときは、審査の申出をご検討ください。
  • 審査の申出をする場合は、「審査申出書」に必要事項を記載し、添付資料とともに、1部を委員会事務局(税務課諸税グループ)に提出してください。「審査申出書」の様式は、このページからダウンロードできるほか、税務課でも入手できます。
  • 郵送で提出する場合は、消印の日付が上記「審査の申出ができる期間」内である必要があります。(電子メール等オンラインでの提出はできません。)

 

審査の流れ

 審査の流れ

 

ご留意いただきたい点

  • 「審査申出書」の「審査の申出の趣旨及び理由」の記載に当たっては、税務課土地グループ又は家屋・償却資産グループから評価内容について十分に説明を受けた上で、申出内容の根拠等を具体的に記載してください。
  • 審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。(納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、ご注意ください。)なお、委員会の決定により評価額が減額修正された場合、納め過ぎとなった税額は還付されます。

 

様式・記載例のダウンロード

審査申出書

 審査申出書(19KB) 審査申出書(17KB) 審査申出書(44KB)

審査申出明細書

 審査申出明細書(17KB) 審査申出明細書(13KB) 審査申出明細書(31KB)

記載例

 【記載例】審査申出書・審査申出明細書(111KB)

 

「審査の申出」についてのお問い合わせ、「審査申出書」等の提出先

  • 会津若松市固定資産評価審査委員会事務局(市役所税務課諸税グループ)
  • 住所:〒965-8601 会津若松市栄町4番45号(市役所栄町第一庁舎1階)
  • 電話番号:0242-39-1222
  • ファックス番号:0242-39-1421
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