公開日 2024年02月07日
更新日 2024年03月19日
給付金について
国では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
また、「住民税均等割非課税世帯」又は「住民税均等割のみ課税世帯」のうち、18歳以下の児童が属している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算します。
目次
対象世帯及び支給額
1.令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯
1世帯あたり10万円(1世帯につき1回限り)
※ただし、低所得世帯支援臨時給付金(3万円)を既に受給している場合は1世帯あたり7万円となります。
2.令和5年度住民税が「非課税の世帯」又は「均等割のみ課税の世帯」で、18歳以下の児童がいる世帯
児童1人あたり5万円を加算(児童1人につき1回限り)
※1.2.いずれも令和5年12月1日(基準日)において会津若松市の住民基本台帳に記載されている世帯が対象です。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外となります。
支給手続き
住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯で、世帯全員が令和5年1月1日以前から会津若松市にお住いの世帯
1.「支給のお知らせ(通知書)」が届く方
- 過去の給付金事業の際にお振込みした口座の名義人と、世帯主のお名前が同じ方に「支給のお知らせ」を2月上旬に送付いたします。
- 受給を拒否するか口座変更がある場合のみ、2月21日(水)までに会津若松市臨時給付金コールセンター(0570-000-432)へご連絡ください。
- 振込口座の情報を確認のうえ、振込先の変更がない方はお手続きの必要はありません。原則として、通知に記載されている振込予定日にお振込みされますので、お待ちください。
2.「確認書」が届く方
- (1)振込口座の情報がわからない方、または、(2)過去の給付金事業の際にお振込みした口座の名義人と世帯主の氏名が違う方に対し、確認書を2月上旬に送付いたします。
- 確認書に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒で5月31日(金)までにご返送ください。
- 確認書の表面に振込口座の記載されていない方、または、振込口座を変更されたい方は、振込を希望する口座情報を記載し、必要書類(本人確認書類の写し、通帳またはキャッシュカードの写し)を必ず添付してください。
※確認書の記載例はこちらをご覧ください。【記載例】確認書(642KB)
住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯の中に、「未申告の方」または「令和5年1月2日以降に転入した方」がいる場合
- 給付金を受け取るには申請が必要です。(申請期間は令和6年2月9日から令和6年5月31日まで※当日消印有効)
- 下記の申請書に記載し、必要書類を添付のうえ、郵送にて申請ください。
提出書類 | |||
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申請書 | 申請書様式(355KB) | 申請書様式(76KB) | 【記載例】申請書様式(241KB) |
申請・請求者本人確認書類の写し | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)等 | ||
受取口座を確認できる書類 | 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し | ||
「令和5年度住民税課税証明書」の写し |
※令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写しを添付 ※未申告の場合は、会津若松市税務課に申告後、「令和5年度住民税非課税証明書」の写しを添付 |
||
※世帯人数が多い場合は下記の書類を添付してください。 | |||
※世帯状況確認書 | 世帯状況確認書(82KB) | 世帯状況確認書(25KB) |
※世帯主と異なる方が申請する場合は、を提出してください。委任状(21KB)
※添付書類の注意点についてはこちらをご覧ください。提出書類の注意点について(262KB)
既に低所得・子育て世帯追加支援給付金を受給した世帯で、「基準日以降に生まれた新生児」や「世帯外で扶養する児童」がいる場合
- 「基準日以降に生まれた新生児」とは、令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた新生児です。
- 給付金を受け取るには追加で申請が必要です。(申請期間は令和6年2月9日から令和6年5月31日まで※当日消印有効)
- 下記の申請書に記載し、必要書類を添付のうえ、郵送にて申請ください。
提出書類 | |||
---|---|---|---|
申請書 | 申請書様式(355KB) | 申請書様式(76KB) | 【記載例】申請書様式(242KB) |
※追加児童数が多い場合は下記の書類を添付してください。 | |||
※追加児童確認書 | 追加児童確認書(65KB) | 追加児童確認書(24KB) |
支給時期
- 「支給のお知らせ(通知書)」が届く方は2月下旬に支給予定です。通知書に振込予定日が記載されておりますので、ご確認ください。
- 「確認書」が届く方は、返送された書類を市が受理した日から2~3週間後が目安です。
※確認書類に不備がある場合は、さらに支給が遅れることがあります。不備解消のため臨時給付金コールセンター(0570-000-432)から電話でご連絡いたします。
注意事項
- 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外となります。
- 給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。
・基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- 世帯主が、基準日以降に確認書の返送を行うことなく亡くなられた場合
・当該世帯主以外の世帯員がいる場合はその世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
・単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
・確認書の返送を行った後に亡くなられた場合は、当該世帯主に給付が行われ、相続の対象となります。
- 差押禁止等について
・低所得・子育て世帯追加支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・低所得・子育て世帯追加支援給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
・低所得・子育て世帯追加支援給付金は課税対象所得に該当となりません。
郵送先
〒965-8790
会津若松市栄町5番17号 地域福祉課内
低所得・子育て世帯追加支援給付金担当 あて
※原則郵送でのみ受け付けております。
※手続き方法や内容について確認したい場合は会津若松市臨時給付金コールセンター(0570-000-432)へお問い合わせください。
配偶者やその他親族から暴力など(DV)を理由に避難している方へ
・DV等で住民票を動かさず、会津若松市に避難中の方も低所得世帯支援臨時給付金を受給できる可能性があります。
・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
給付金の支給に関する詐欺にご注意ください。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いするこ
- 受取のための手数料などの振込を求めること
は絶対にありません。不安な場合には会津若松市消費生活センターへご連絡ください。
お問い合わせ先
会津若松市臨時給付金コールセンター(令和6年5月31日まで)
- 電話番号:0570-000-432
- 時間:午前9時から午後5時(土日祝日を除く)
- 2月17日(土曜日)と2月18日(日曜日)のみ、コールセンターの土日開設をしています。
※令和6年6月以降のお問い合わせは、会津若松市役所地域福祉課生活支援グループ(23-4800)まで。
このページに関するお問い合わせ
- 会津若松市役所 地域福祉課 生活支援グループ
- 電話番号:0242-23-4800
- ファックス番号:0242-39-1237
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