保留地について

公開日 2024年01月27日

更新日 2024年01月27日

扇町土地区画整理事業の特徴

 会津都市計画事業扇町土地区画整理事業は、「区画整理方式(総合的整備)」を採用しています。

 区域内の土地所有者より少しずつ土地を提供(減歩)していただき、道路や公園等の公共施設用地と保留地を生み出します。

 さらに、公共施設を整備することによって残りの土地(宅地)の利用価値を高め、区域内全体を健全で住みやすい市街地とする事業です。

 保留地となった土地は、「土地区画整理法第100条の2」にて施行者の管理地とされています。

 その施行者である会津若松市により、整備を完了した区域の保留地は順次売却され、本事業の費用の一部に充当されます。

 

保留地の性質

 減歩により生み出された保留地は、不動産登記法上の土地としての登記が存在しません。

 この場合の保留地売却における契約とは、施行者である会津若松市と購入者間の「使用収益権設定契約」となります。

 契約時に施行者が管理する「保留地権利登録台帳」に購入者の住所氏名等が記載されることにより、購入者の「使用収益権」が付与されることとなります。

 なお、施行者である会津若松市が換地処分の公告後に「所有権保存登記」を行って初めて土地が登記され、購入者名義での所有権移転登記や抵当権等の設定ができるようになります。

 

 保留地の登記の流れ

1. 換地処分に伴う登記(区画整理登記)※令和6年(2024年)1月27日から約半年間

 施行者(会津若松市)は、換地処分の公告があった日の翌日以降に登記所に対し保留地の登記を申請します。

 この時点では登記記録の「表題部」だけが作成されます。(表示表記)

2. 保存登記※令和6年(2024年)8月頃予定

 換地処分に伴う登記後、保留地の所有者として施行者(会津若松市)が、「保留地保存登記」を申請します。

 登記後は登記記録に「権利部」が追加され、甲区1番に「会津若松市」と記載されます。

3. 所有権移転登記※令和6年(2024年)9月頃予定

 保存登記後、施行者(会津若松市)が速やかに保留地購入者への所有権移転登記を申請します。

 登記後は甲区2番に所有者として購入者の住所と氏名が記載されます。

 なお、保留地購入時または住宅建築時に金融機関から融資を受けている場合は、保留地の所有権移転登記と同時に抵当権設定登記を申請できるよう金融機関側との準備を進めていただく必要があります。

 

 保留地の権利移転

 令和6年(2024年)1月26日付で行われた「換地処分の公告に伴い登記名義人が確定したため、権利移転することができません。

 所有権移転登記申請が開始されるまでの期間(約半年間)に登記名義人が死亡された場合でも、登記名義人は変更(相続)されません。

 しかし、登記を進めるには相続人の方とやりとりをする必要があるため、以下の書類をダウンロードし、開発管理課区画整理グループへご提出ください。

保留地相続届出書.pdf(31KB)

保留地相続届出書.odt(16KB)

 

保留地購入者の住所移転及び氏名等変更

 令和6年(2024年)1月26日付で行われた「換地処分の公告に伴い登記する住所及び氏名が確定しました。

 所有権移転登記申請が開始されるまでの期間(約半年間)に登記名義人の方が、転居や婚姻等により氏名が変更された場合でも、令和6年1月27日現在の住所及び氏名で登記されます。

 しかし、登記を進めるには登記名義人とやりとりをする必要があるため、以下の書類をダウンロードし、開発管理課区画整理グループへご提出ください。

 保留地住所等変更届出書.pdf(29KB)

 

金融機関から融資を受けている場合

 通常、土地購入または住宅を建築するために金融機関から融資を受ける際、金融機関による「抵当権設定登記が申請されます。

 しかし、保留地には登記がないため、開発管理課で管理している「保留地権利登録台帳」の裏面へ金融機関の権利を記載することにより、抵当権設定登記の代わりとしてきました。

 金融機関から融資を受ける際には、事前に融資担当者とよくご相談ください。

 また、必要に合わせて以下の書類をダウンロードし、開発管理課区画整理グループへご提出ください。

  • 借地権以外の権利の申告書※必ず実印を押印してください

【保留地用】借地権以外の権利の申告書.pdf(52KB)

記入例.pdf(77KB)

  • 印鑑証明書※両者各1部必要です

申告内容に変更が生じた場合

 住所や氏名など、申告内容に変更が生じた場合は以下の書類による届出が必要です。

 以下のPDFをダウンロードしてご利用ください。

  • 権利変動届出書※必ず実印を押印してください

【変更用】保留地権利変動届出書.pdf(46KB)

記入例.pdf(59KB)

  • 変更内容を証明する書類(例:住所を変更した場合は住民票の写し)

申告した権利が消滅した場合

 何らかの原因により申告した権利が消滅した場合は、以下の書類による届出が必要です。

 以下のPDFをダウンロードしてご利用ください。

  • 権利変動届出書※必ず実印を押印してください

【消滅用】保留地権利変動届出書.pdf(46KB)

記入例.pdf(58KB)

  • 印鑑証明書※両者各1部必要です

 

保留地権利登録台帳の確認

 「保留地権利登録台帳」の記載内容を確認する際は、以下の証明願をご提出ください。

 2日から3日後、内容を記載した証明書をお渡しいたします。

  • 保留地権利登録台帳記載事項証明願(ダウンロードしてご利用ください)

保留地権利登録台帳記載事項証明願.pdf(26KB)

  • 手数料

     1通200円

 

お問い合わせ

 ご不明な点等ありましたら下記まで気軽にお問い合わせください。

  • 会津若松市役所 開発管理課 区画整理グループ(栄町第一庁舎3階)
  • 電話番号:0242-39-1263
  • ファックス番号:0242-39-1452
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