○会津若松市上下水道局公金徴収事務等委託規程
令和8年2月20日
会津若松市上下水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により水道事業、簡易水道事業、下水道事業、農業集落排水事業及び個別生活排水事業(以下「水道事業等」という。)の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「公金事務」という。)を指定公金事務取扱者(地方自治法同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(公金の範囲)
第2条 前条に規定する公金とは、水道事業等に係る収入金又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項に定める払戻金(以下「公金」という。)をいう。
(指定の手続)
第3条 公金事務の取扱いに関する契約等を締結しようとするときは、当該相手方を指定公金事務取扱者として指定しなければならない。
2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第12条の2の12第1項に規定する申出書は、指定公金事務取扱者の指定に関する申出書(第1号様式)とする。
(1) 直近2か年分の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの
(2) 公金事務の業務実績を有していることを記載した書類
(3) 現在の組織・人員体制・就業内容を示す書類
(4) コンプライアンス・ポリシー又はこれに準ずるものが記載された書類
(5) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
4 規則第12条の2の15第1項に規定する届出書は、指定公金事務取扱者の指定に関する届出書(第2号様式)とする。
(委託の契約)
第4条 管理者は、公金事務を指定公金事務取扱者に委託するときは、その信用状態等を充分調査の上、当該公金事務等の内容、契約期間、契約金額その他必要な事項を記載した契約書により指定公金事務取扱者と契約を締結しなければならない。
(指定公金事務取扱者の指定及び告示等)
第5条 規則第12条の2の12第2項に規定する通知は、指定公金事務取扱者指定通知書(第3号様式)によるものとする。
2 管理者は、公金事務等を指定公金事務取扱者に委託したときは、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定によりその旨を告示し、かつ、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
(公金事務等の手続)
第6条 指定公金事務取扱者は、その徴収した公金を企業出納員又は会津若松市上下水道局出納取扱金融機関若しくは会津若松市上下水道局収納取扱金融機関に計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、払い込まなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、公金を支出した結果を企業出納員に報告しなければならない。
(検査)
第7条 管理者は、指定公金事務取扱者の公金に関する帳簿書類その他の物件を検査しなければならない。
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。


