○会津若松市会津漆器木地師後継者地域おこし協力隊設置要綱

令和8年3月25日

会津若松市告示第31号

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化が進む本市において地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図りながら、地域の維持活性化及び産業の振興を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、会津若松市会津漆器木地師後継者地域おこし協力隊(以下「木地師協力隊」という。)を置く。

(任命)

第2条 木地師協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者のうちから市長が任命する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者で、本市に生活の拠点を移し、住民票を異動することができる者

(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱がある者

2 隊員の任命期間は1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任命された者の任命期間は、任命した日の属する年度の末日までとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、任命の日から3年を超えない期間で再度の任命ができるものとする。

(身分)

第3条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(選考の方法)

第4条 隊員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに隊員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(活動の内容)

第5条 隊員は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 会津漆器における木地師の後継者としての技術習得に関する活動

(2) 会津漆器業界内の人的ネットワークづくりに関する活動

(3) 会津漆器の情報発信に関する活動

(4) 隊員としての研修、講習に関する活動

(5) その他市長が必要と認める活動

(勤務日等)

第6条 隊員の勤務する日は、週4日とし、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日で所属長が割り振る日とする。

2 隊員の勤務時間は、7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で所属長が定める。

(勤務場所及び業務報告の特例)

第7条 隊員は、会津若松市役所で勤務する。ただし、市長が必要と認めるときは、主たる活動である技術習得を行う市内木地製造事業所を市長が指定する勤務場所(以下「指定勤務場所」という。)とし、指定勤務場所において勤務することができる。また、その場合においても、管理監督責任は所属長にあるものとする。

2 前項のただし書の規定により指定勤務場所に勤務する隊員は、週に1回、当該週の業務内容及び勤務実績について、対面で所属長に報告しなければならない。

(身分証明書)

第8条 隊員は、隊員活動に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に譲渡し、貸与し、又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(守秘義務)

第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市会津漆器木地師後継者地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員の任用に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

画像

会津若松市会津漆器木地師後継者地域おこし協力隊設置要綱

令和8年3月25日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)