○会津若松市乳児等のための支援給付の認定に関する規則
令和8年2月2日
会津若松市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、乳児等支援給付認定について必要な事項を定めるものとする。
(乳児等支援給付認定の申請等)
第2条 施行規則第28条の22第1項に規定する申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(第1号様式)とする。
2 法第30条の15第3項に規定する認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(第2号様式)とする。
(乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の通知)
第3条 施行規則第28条の25第1項の規定による通知は、乳児等支援給付認定取消通知書(第3号様式)によるものとする。
(変更の届出)
第4条 施行規則第28条の26第1項に規定する届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(第4号様式)とする。
(乳児等支援支給認定証の再交付申請)
第5条 施行規則第28条の27第2項に規定する申請書は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度)再交付申請書(第5号様式)とする。
(施設の利用状況の報告)
第6条 施行規則第28条の29第1項及び第2項に規定する報告は、企業主導型保育事業利用(終了)報告書(第6号様式)により行うものとする。
(消滅届)
第7条 乳児等支援給付認定子ども(法第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。)が乳児等支援給付認定の要件を満たさなくなったときは、乳児等支援給付認定保護者(法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(第7号様式)により市に届け出るものとする。
(こども誰でも通園制度総合支援システムによる申請等)
第8条 国が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムにより申請等を行う場合は、この規則に規定する様式により申請等が行われたものとみなす。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






