○ゼロカーボンシティ会津若松推進基金条例

令和8年3月25日

会津若松市条例第6号

(設置)

第1条 ゼロカーボンシティ会津若松の推進に向けて、資源循環型社会の形成、衛生的な生活環境の保全、地球温暖化対策に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、ゼロカーボンシティ会津若松推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年会津若松市条例第7号)第20条の規定により徴収する同条例別表第1に定めるごみ処理手数料収入の額を限度として、毎会計年度の会津若松市一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、会津若松市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

ゼロカーボンシティ会津若松推進基金条例

令和8年3月25日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章
沿革情報
令和8年3月25日 条例第6号