○会津若松市乳児等通園支援事業の認可、特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則
令和7年9月30日
会津若松市規則第45号
(令8規則30・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可、特定乳児等通園支援事業者(子子法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令8規則30・全改)
(認可及び確認の申請)
第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請及び子子法第54条の2第2項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第1号様式)により行うものとする。
(令8規則30・一部改正)
(令8規則30・一部改正)
(不認可の通知)
第4条 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(第3号様式)によるものとする。
(変更の届出)
第5条 省令第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(第4号様式)により行うものとする。
(令8規則30・一部改正)
第5条の2 省令第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(第4号様式の2)により行うものとする。
(令8規則30・追加)
第5条の3 子子法第54条の3において準用する同法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(第4号様式の3)により行うものとする。
(令8規則30・追加)
第5条の4 子子法第54条の3において準用する同法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(第4号様式の4)により行うものとする。
(令8規則30・追加)
第5条の5 子子法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(第4号様式の5)により行うものとする。
(令8規則30・追加)
(廃止又は休止の承認申請及び確認辞退の届出)
第6条 乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)及び特定乳児等通園支援事業者は、省令第36条の37第1項の規定により乳児等通園支援事業の休止又は廃止の承認を受け、子子法第54条の3において準用する子子法第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を求めるものとする。
(令8規則30・一部改正)
(認可の取消し等の通知)
第8条 市長は、法第58条第2項の規定により認可の取消しをするときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(第8号様式)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第9条 市長は、子子法第54条の3において準用する同法第52条第1項の規定により確認の取消しをするときは、特定乳児等通園支援事業確認取消通知書(第9号様式)により行うものとする。
(令8規則30・追加)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可、特定乳児等通園支援事業の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令8規則30・旧9条一部改正し繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第30号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令8規則30・全改)

(令8規則30・全改)


(令8規則30・全改)

(令8規則30・追加)

(令8規則30・追加)

(令8規則30・追加)


(令8規則30・追加)

(令8規則30・全改)




(令8規則30・追加)
