○会津若松市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年9月30日

会津若松市規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(第1号様式)により行うものとする。

(認可の通知)

第3条 市長は、法第34条の15第2項の認可をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(第2号様式)前条の申請を行った者に交付するものとする。

(不認可の通知)

第4条 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(第3号様式)によるものとする。

(変更の届出)

第5条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(第4号様式)により行うものとする。

(廃止又は休止の承認申請)

第6条 乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、省令第36条の37第1項の規定により乳児等通園支援事業の休止又は廃止の承認を受けようとするときは、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を求めるものとする。

(廃止又は休止の承認等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合であって、やむを得ないと認めたときは、乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(第6号様式)同条の申請書を提出した乳児等通園支援事業者(次項において「申請者」という。)に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合であって、承認しないときは、乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(認可の取消し等の通知)

第8条 市長は、法第58条第2項の規定により認可の取消しをするときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(第8号様式)により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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会津若松市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年9月30日 規則第45号

(令和7年9月30日施行)